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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  今御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件、これを設けてございます。  その具体的内容につきましては、この法律案成立後に、この制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めることになりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかにすることを考えてございます。  その上で、その資力要件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日弁連の委託により行っている援助業務の資力要件との関係なども考慮しながら、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるようにこれを定めてまいりたいというふうに考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 資力要件には、収入ですね、毎月の、入ってくる収入要件と、若しくは資産要件ですね、持っていらっしゃるそのストック、この両方があると思います。これ、両方共にそういった、今後考えていく場合に、民事法律扶助業務よりも今緩やかにとおっしゃいましたけれども、そういった内容にするということを考えているんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  先ほど御答弁いたしましたとおり、詳細につきましては今後ということではございますけれども、現在、日弁連からの委託によって行って、委託によって行っております援助業務におきましては、今挙げていただいた収入要件、資産要件のうち資産要件だけを掲げておりますので、そのことも参考としながら検討してまいりたいと思っております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 この制度を被害者の方が是非利用したいとなったときに、今、資力要件の話がありましたが、要件を満たさない、逆に言うと、要件以上のもう資力がある方というのが利用したいと。もちろん、個人的に弁護士さんとか依頼してというのが本来のやり方なのかもしれませんけれども、なかなかそういったつながりがないとか、そういうのに非常によく分かっていらっしゃる弁護士さんにお願いしたいとか、法テラスというのに安心感があるから頼みたいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどういった対応になるんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えを申し上げます。  先ほど来御答弁いたしましたとおり、この制度におきましては資力要件を設けておりますので、これに該当しない場合にはこの制度を利用することができないということとなってしまいます。  もっとも、法テラスにおきましては、犯罪被害者等に必要な支援を行うため、その資力にかかわらず、刑事手続への関与や損害、苦痛の回復、軽減を図るための法制度や相談窓口に関する情報の提供でございますとか、犯罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行う業務を行っております。このような制度を通じまして、資力要件を満たさない犯罪被害者等が弁護士等による必要な援助を受けられるよう努めてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 その資力を、じゃ、どうやって証明するかというところなんですが、月の収入などは比較的証明しやすいのかもしれませんが、資産となりますと、いろんな形の資産がありますし、分散されている場合もありますので、これを証明するというのが非常に難しいのかなとも思うんですけれども、これはどういったやり方を考えているんでしょう。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  資力要件の審査の在り方につきましても、関係機関、団体等と協議しながら今後定めていくというものではございますけれども、必要に応じ書類の提出を受けるなどして審査の適正を図りつつ、犯罪被害者やその御家族にとって過度な負担となることなく、迅速かつ円滑に援助を開始することができるよう努めてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 今おっしゃった過度の負担とならないって、非常に大切なことかなというふうに思っています。  次が、制度を使うことのできる期間、先ほど石川さんからもありましたけれども、終期ですよね。これ、例えば短期間で、比較的短期間でこの事件などがクローズした場合はその期間でいいのかもしれませんが、例えば犯人が逃走してしまって犯人が捕まらない、なかなか確保ができないとなったときに、被害者はずうっとその被害の状況であったりそういったものが続くわけですね。  こうしたときに、じゃ、この制度では、いつまでこのサポートをするといいますか、弁護士さんが対応するかというのは、今どのように考えているんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度における援助の終期につきましては、原則として、援助を受けている又は受ける予定である手続に関する事務が終了したときとすることを検討しております。  もっとも、今御指摘いただきました被害者に対する援助の状況によりましては、刑事事件について公訴時効期間が経過することでございますとか、民事事件について除斥期間が経過するなどといった事態も想定されるところでございます。このような場合におきましても、例えば相手方が損害賠償金を任意に支払う可能性があるときは支払を受けるための交渉についてこの制度による援助を行うことがあり得ますけれども、援助の対象となり得る手続が進行する見込みがないときはやむを得ず援助を終了せざるを得ないこともあり得るのではないかというふうに考えてございます。  このように、手続が進行する見込みがない場合等における援助の終期の
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清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 今、援助をどこかのタイミングで終結する可能性もあるという話でしたが、例えばですけれども、じゃ、一旦終わりましたとなって、その後に例えば犯人がとか被疑者が検挙されるなどした場合というのは、その時点でまた再開する、若しくはお願いして制度を使うことができるということも可能性としてはあるんでしょうか。