法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 まさに、そのDVがきちんとしっかりと裁判所で判断できるのかという問題が非常にあると思うわけですけれども。
ちょっとまた次行きますけれども、最後に最高裁にお伺いをしたいと思います。
そのまさにDVであるのかないのか、そういったところを判断する非常に重要な立場になるというふうに思いますけれども、裁判所がですね。家庭裁判所、様々な案件抱え、パンク状態というような状態になっていると。今、離婚後単独親権でさえパンク状態という中で本法案施行したら、共同親権を求め、更なる件数がこれ増加をするというのは間違いないというふうに思います。
これ、現在、家庭裁判所の調査官が一案件を調査し報告書を提出するまでに、どのぐらいの時間が掛かっているのでしょうか。これ、長過ぎてもということもありますけれども、ただ、しっかりとこれ調べていただいてDVや虐待、これを見抜くということが必要だと思います
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 離婚や面会交流、養育費等の事件における調査に要する時間や期間につきましては、統計を有しておらず、正確な数値をお示しすることは困難ですが、その上で、調査期間は、事案の性質や調査の内容に応じて長短がありますところ、おおよその感覚で申し上げると、裁判官から調査命令を受けてから調査報告書を提出するまでの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度であるのではないかと思っております。
いずれの場合も、家庭裁判所調査官が調査を実施するに当たっては、調査命令の趣旨、すなわち何を明らかにするための調査かといった調査の目的を踏まえ、調査方法、調査内容、調査対象、調査報告書の提出期限を含む調査期間等について裁判官又は調停委員会と十分に打合せを行った上で調査計画を立てており、事案に応じて適切な調査期間が設定されているものと認識しております。
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 大臣、もう時間がないので端的にお話をしたいと思いますけれども、今御答弁があったように、どのぐらいの調査がされているのか、時間的な統計というのは取られていないということで、やっぱりここは客観的にどのぐらいの時間が取られていて、そして適切な判断が、適切だというお話出ましたけれども、出ているのかというのは必要だと思うんですね。ですから、調査官が調査に要した時間とか当事者から聞き取りをどのぐらいしたのかということで、これ運用を是非変えていただいて、今後、どのぐらいこれ時間を掛けているのか、それが適切なのかというのを客観的に分かるようにしていただきたいというふうに思っております。
そうした意味で、調査に要した時間、これをしっかり把握するように運用を変えるべきだというふうに提案をしたいというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 問題意識はよく承知しました。これは最高裁の、裁判所の所管でありますので、よく意思疎通をしながら、目的は一緒でありますから、どういうことができるか考えていきたいと思います。
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 調査時間をこれ計っていないということは、大体一か月から二か月程度で報告書が出てくるということなんですが、これ、何かブラックボックスなわけで、これ幾ら適切にやっていますと言っても、じゃ、その適切な内容、どのぐらい時間を掛けて聞き取りしているんだとか調査しているんだってやっぱり分からないというのは、これ大臣、ちょっとこれは驚きというか分からないなというふうに思うんですけれども、大臣もそのように思いませんか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) もう少し詳しく状況を裁判所からも聞かせていただいて問題意識を共有していきたいと、先生も含めて、問題意識は共有していきたいと思います。
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 是非、この時間をしっかりと明らかにしていただきたいということをお願いして、時間になりましたので終わりたいと思います。まだまだ議論をすべきだということを申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
離婚後の家庭法制を中心とした民法改正案の質疑を今日も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
さて、急迫の定義についてお伺いします。
単独での親権行使が可能な急迫の定義について御質問をさせていただきたいんですが、民法上の正当防衛及び緊急避難における急迫とは、危難が現に存在しているか、少なくとも間近に迫っている場合とするのが判例や学説の標準的立場なんです。法務省の説明はいわゆる継続的危険を含むものになりますけれども、この解釈が採用された判例はございますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案の急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。この急迫の事情という文言は、現行民法においても、本来の手続を経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられている用語であります。法制審議会家族法制部会におきましても、本改正案において急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他の規定と整合的である旨の指摘がされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。
なお、委員御指摘になられました民法上の緊急避難における急迫という文言は、条文上、急迫の危難として規定されているものでございまして、本改正案に言う急迫の事情と同列に論ずることは相当でないと考えられるところでござい
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 急迫という言葉に関する国民の感覚に近い定義からこんな遠い条文の解釈例しか根拠が出てこないのに、急迫の事情は広く解釈されるから大丈夫だとしてこのまま通してしまって本当にいいのかなと思うんですね。
同居親の単独行使が急迫の事情に当たらず権利濫用だとして別居親が訴えることも想定されますけれども、本法案における急迫が、裁判所において法務省の説明どおりに解釈される保証はないと思うんですね。その危険を冒してまで急迫の事情の言葉を維持されるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。誤解を招かないでしょうか。
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