法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 確たることが説明できないのは分かった上でこれ質問させていただいているということで、検討過程でどういった意見が出ているのかといったようなことも含めて、そこまで別に隠す必要はないのではないのかと私自身はちょっと思っておるわけです。
その上で、次の質問、こちらは清水委員の方が先ほど触れられましたが、資力要件についてなんですけど、その生活の維持が困難となるおそれというものが曖昧に書かれているその背景に一体何があるのかということについて確認をさせていただきたいと思うんですが、具体的なこれ事例として、その生活の維持が困難になるおそれというのはどういうものをイメージされているのか、これ大臣にお伺いしたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものというのが資力要件でございます。
これも、恐縮でございますけれども、その詳細な内容については、本法成立後、本制度の趣旨を踏まえて関係機関、団体とも協議を重ねていくという形で定めていきたいと思っております。
ただ、その中で、本制度における資力要件については民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにする、幅広くしていくという考えはしっかり今持っております。
そういったものを軸にしながら、更に被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるよう定めていきたいと思っております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 無理筋の質問をさせていただいているのは承知の上でこれ質問させていただいておりますが、先ほど大臣の御答弁にもあったとおり、その資力要件等も勘案した上で組織の見直し等も行うということを、人員の整備を行っていく、予算取りをするということをおっしゃっている、御答弁されているわけなんですが、ということは、つまり、保守的にこの資力要件というものを捉えれば、要は新たに発生する業務は減るわけですよね。ということも含めて考えると、この今御質問した二つの質問だけでも、つまり詳細はまだ何も決まっていないということが明らかになったというふうに受け止めざるを得ないわけなんですけど、私の認識は間違っておりますでしょうか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) 繰り返しでございますけれども、まさに確たる内容につきましては、この法律案成立後に法テラスの業務規程という形でいろいろ定める必要があるということでございます。
ただ、この資力要件ということで申し上げますれば、今、似たようなと申しますか、日弁連の委託援助業務としてやっている援助業務の資力要件などを参考としながら、この制度における資力要件について定めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ちょっとしつこくその質問させていただいている背景に、次の質問通告をしてあります、これは司法法制部長に御答弁いただければ結構なんですが、過去になんですけど、生活保護費の減額を不当と訴えた裁判で法テラスが勝訴した事例があって、その事例で、その生活保護費の後払い分から立替え費用を取ろうとして問題になった事案がかつてあったというふうに伺いました。
ということは、いわゆる資力要件というのが一体何なんだろうということをそこで私ちょっと疑問に感じてしまったわけでありまして、このことを深くほじくり返すつもりはないんですけれども、ちなみに、この事案について、その後の対応はどうなっているのかということだけ確認をさせてください。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
御指摘いただきました事案では、生活保護受給者が事件の相手方から得た金銭が実質的に生活保護費に当たる場合には、法テラスに対する立替金の償還義務の対象に含まれないという判決がされたものと承知しております。
法テラスでは、従前、事件の相手方から得た利益が実質的な生活保護費であるか否かを区別せず立替金の償還義務の範囲を判断していたところでございますけれども、この判決を踏まえまして、生活保護廃止決定取消し請求訴訟等により過去分の生活保護費を得た場合には、得た利益からの償還は不要とするよう立替金の償還に係る事務の運用を改善したものと承知しております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 つまりは、かつては、生活保護費であっても後払いで費用の精算のために取るということを窓口が判断しているわけですよね。今御答弁の中で、実質的な生活費かどうかということの判断と今部長がおっしゃいましたけど、生活保護費を受給していて、その生活保護費が実質的な生活費か否かということの判断をしなければいけない理由がそもそもあるのかどうか。言わば、生活保護費を詐取しているということを指しているのか。ちょっとそこのところだけ、済みません、部長、確認させてください。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) この判決の事案自体が、その過去分のものを後でまとめて一括で払えというような判決が、ごめんなさい、前提がですね、それが償還の対象となったと、償還の判断の、償還する、そこから償還を求めるかどうかの判断の基礎となったものというふうに承知しております。したがいまして、月々の生活保護費の支払というものとはちょっと事案は異にしていたのかなというふうに理解しております。
ただ、いずれにいたしましても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、現在はその運用を改めさせていただいたというところでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 つまり、まとまったお金が入ってきたから、そこからだったら取ってもいいと思った、判断したということなのかと今理解いたしました。
これ、この問題、これ以上追及はいたしませんけれども、窓口の対応、人が、どなたが窓口対応を行うのか、相談を受け付けるのかで対応が変わるようじゃ困るわけでありまして、したがって、そうした事案も含めて様々な事件、事案を取り扱っていらっしゃる、そうしたことをやっぱりデータ化して、判断基準ですとかQアンドAですとか、そういうものについてはやはり情報を法テラスの中でも共有すべきなのじゃないのかということだけ問題の指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、次の質問に参りたいと思います。
法テラスの運営についてということで、弁護士の方を始めとする関係者の方々から出ている御意見について幾つか確認をさせていただきたいと思います。
まず、弁護士さんや相
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
法テラスでは、民事法律扶助による援助を開始するに当たりまして、関係規程にのっとりまして必要な書類の提出を求めて審査を行っているところでございますけれども、その必要な書類につきましては、利用者向けの冊子に分かりやすく整理して記載するとともに、迅速に審査を行うなどして、可能な限り早期に援助を開始できるよう努めておるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、迅速かつ円滑に法律扶助を御利用いただけるよう、委員御指摘の点も含めまして、利用者を始めとする様々な国民の皆様方の声に真摯に耳を傾けて、適切な業務の在り方について不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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