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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野敦行 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  今、法務省の方から答弁していただいたとおりでございますが、いずれにしても、文部科学省といたしましては、今般の民法改正の趣旨の理解促進が図られるよう、法務省を始めとする関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○福島みずほ君 対応していきたいと、文科省は今対応していきたいと言っているけれども、そうしたら、逆にこうですよね。  いや、つまり、何が事かというと、子供が単独でできる場合がある、それから単独親権でできる場合がある、しかし共同親権でやらなければならない場合がある。しかし、共同親権でやらなくちゃいけない場合でも急迫の事情があれば単独でできる。それから、転居やいろんなのは、この間の友納議員やいろんなことの答弁にあるように、学校の転居や、それから住所の変更は単独でできるという答弁なんですよ。つまり、共同親権でやるべきなんだけれども、急迫の事情がなくても、もう事後、そんなのチェックできませんから、役所は転居も認めるし、学校の転校も認めるということなんです。  ところが、これから議論するということであれば、私が子供と何か面会で話していて、えっ、何かお母さん引っ越すとか言っている、実家に帰ると言っ
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浅野敦行 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  現行の民法下におきましても、各学校においては、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じ適切に対応してございます。  文部科学省としては、この共同親権の導入後もこれまでと同様に適切な対応が図られるよう、法務省を始めとした関係省庁とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○福島みずほ君 答弁ありがとうございます。  今までと変わらないという答弁にちょっとほっとするんですが、しかし、正確な情報収集ができないからとおっしゃいましたが、別居親が絶対に転校を認めるな、絶対に転居届を認めるなとあらかじめ役所に言っていた場合、学校に言っていた場合、明確じゃないですか。パスポートと同じで、認めるなと書面が出た場合はどうするんですか。
浅野敦行 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(浅野敦行君) いずれにしても、その急迫の事情に該当するかどうかも含めて、どのような法的な解釈でそのような事前の取決めを考えていくかということについても、学校単独では考えられませんので、先ほど申し上げましたように、関係機関との相談や情報収集を行って、個別のケースに応じて適切に対応していただいていくものと考えております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○福島みずほ君 それが心配なんですよ。適切というのが何なのか。  つまり、限りなくパスポート状態になる。お母さんが学校に転居届を出す、それから転校届を出す、役所に住所の変更を申し立てる、今はオーケーなわけですよね、オーケー。ところが、夫が先回りして、いろんなところに、絶対受け付けるな、離婚届不受理申立てじゃないけど、何が来ても絶対に受け付けるなと言った場合に、やっぱりそれを考慮することになってしまうんじゃないか、パスポートのように。パスポートは、確かに、海外に行って未来永劫会えなくなるかもしれないからという配慮が実は陰にあるんじゃないかと思いますけれども、あらゆることに先回りする夫、夫か妻か分かりませんが、元夫がいたら、何一つできなくなっちゃうんですよ。何一つできなくなってしまう、単独でできることが。  ですから、これはやっぱり、役所や学校は立場が弱い面もあるし、訴えてやるぞと、俺が受
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) では、浅野審議官におかれては退席して結構です。
宮本直樹 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。  子供の利益のために、急迫な事情があるときは、例えば御指摘のように一方の父母から事前に通告があるような場合であったとしても、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。  厚生労働省としては、医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながら、ガイドラインの必要性についても検討しつつ、制度指針の周知に図ってまいりたいと考えております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○福島みずほ君 病院に通うとか、とても重要なことが共同親権になるためにうまくいかなくなるなんというのは本当に避けなければならないと思っています。  それで、中絶の問題です。  そもそも、例えば十六歳、十七歳で妊娠をしてしまった、本人は中絶をしたい、単独でこれは中絶ができるという理解だと思うんですが、多くの産婦人科医は、保護者欄があり、保護者、まあ一名ですけれども、署名をする、あるいは判こまで要求しているようなところもあります。これ、今までどおりでいいんですか。  でも、これって共同親権の対象に、中絶についての同意というのは共同親権の対象なんでしょうか。その場合、多くの今産婦人科医の窓口で行われている保護者一名、スマホの買うなんていうのも保護者一名というところで大体なっておりますが、それで変わらないということでよろしいんですか。
野村知司 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 医療の契約という観点のお答えは先ほど厚生労働省からあったとおりでございますけれども、人工妊娠中絶といいますのは、母体保護法で規定をされておりますけど、この母体保護法上は、指定医師は本人及び配偶者の同意を得た上で人工妊娠中絶を行うことができるとされております。この規定の運用上は、これらの者、つまり本人及び配偶者でございますけど、が未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。