法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 明確な答弁をいただきました。相当な理由がある場合ということがあれば、もうこれは、加害側ですね、この方たちの心身に有害な影響があったとしても、それは、そういう主張されたとしても、それはその方に対する逃げた側からのDVではないということが明確になったというふうに思っております。
二つ目の論点ですけど、急迫性の概念です。
やっぱりこれ、衆議院の議事録見ても、参議院での審議を通じても、どこに基準があるのかというのが非常に曖昧だというか、そもそも基準自体が、これ、ないのではないかというような思いも感じているところで、まだまだこれ議論を続けるべきだというふうに思います。パスポート、進学、就職、ワクチン接種、輸血、手術、転校と、いろいろ、子供の利益にかなうのか、かなわないのか、非常に難しい問題がたくさんあるなというふうに思っているところです。
そこの中で、パスポートの問題、これ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねの件につきまして、外務省との間ではこれまでも必要に応じて協議を行ってきたところでありますが、旅券法に基づく旅券の発給申請に必要な具体的な手続につきましては、第一次的には当該手続を所管する関係省庁において検討されるべき事柄であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、父母双方が親権者である場合における未成年者の旅券発給申請につきましては、現行法の下においても、親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって申請を受け付けているものと承知をしております。
旅券法に基づく旅券の発給申請は公法上の行為でありますため、本改正案によって、今申し上げたような現行法上の取扱いを直ちに変更する必要があるものとは考えておりませんが、いずれにせよ、本改正案を踏まえまして、外務省を始めとする関係府省庁等と連携してまいりたい
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 結局、今の御答弁で、状況変わっていないわけです。それが果たして本当に子の利益になるのかということをやっぱりここでしっかりと考えて、外務省さんも御理解をいただいて、この場合は、修学旅行とかあるいは留学というようなことの場合は、やはり同居している親がこれを決定できるんだという方向にしっかりとこの場で確認をする、議論をしていくということが必要だというふうに思います。
現状で、これ、じゃ、どうやって解決をするのかということですけれども、何か方策というのはあるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行法の下におきましても、未成年者からパスポートの取得を求められていた親権者が、その協力を拒んでいることなどを理由といたしまして、家庭裁判所の手続により親権者の職務の執行を停止された審判例もあるものと承知をしております。
このように、親権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には、親権の停止等の審判申立てによって対応することも可能なほか、親権者の変更や、本改正案において新設をされました特定事項の親権行使者の指定の審判等によって対応することも可能と考えられます。
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 結局、この件に関して裁判所で決めなければいけないというのは、確かに技術論的にはできるのかもしれませんけれども、実際、シングルマザーでお子さん育てていて、またこれ裁判をして、パスポート出せ出せというようなことを裁判所を通じてやらなきゃいけないというのは非常に大変だと思うんですね。
昨日、いろいろお話を事前に聞きましたけれども、例えば、中学生に上がったときに、もう修学旅行があらかじめ想定されているのであれば、中学校一年生の段階でパスポートを申請すると。そうすると、五年間有効なパスポートですから、そうなると十三歳から十八歳まで。まあ十八歳超えてしまえば自分の意思でパスポート取れますから、その申請をするんだと。それで、もし親が拒否した場合は、そうした裁判手続、審判申立てということをして、ある意味じっくり備えるということもできるんだというようなお話があったんですけれども。
普通
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所の審判において、そもそも単独親権にするのか共同親権にするのか、その話合い、調整をするときに、これ一つのテーマだと思うんですよね。その事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと、その両方の親共々、子供の修学旅行、海外も含めて、パスポートの取得、しっかり対応できますよねということも含めて、子供の共同親権の共同行使に進めるかどうかの判断、そういったものを裁判所がすることが可能であり、もしそれが可能であれば、そういう方法を取ることも一つの防止策に私はなると思います。
いきなり決定されるわけではなくて、様々なシミュレーション、話合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて初めて共同親権に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 パスポートの件だけでもこれだけ大臣が御説明をしなければならないという。ほかにも様々あるわけですから、やっぱりこれ、日常の問題に関してはしっかり、どちらかが優先的にこれを決められるんだというふうにしっかりこのパスポートの問題は是非解決をしてから、ここですっきりしてから前に進まなければならないんじゃないかなというふうに思っております。
そしてまた、福山委員の問題意識ですけれども、子供の氏ですね、名字の問題です。
十五歳以下ですけれども、これについても、離婚後共同親権となった場合、子供の氏、現行法でしたら、さして手間も掛からず変更ができるということですけれども、本法案が施行されますと、基本的に父、母共に合意をしてお子さんの氏の変更の申立てをしなければならないということで裁判所にも確認をしておりますけれども、そうなった場合どれぐらい時間を要するのか見当も付かないというようなこ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が当該行為をすることができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項、氏の変更についての親権行使者と定めることができます。
委員からは、こうした親権行使者の指定のための裁判手続に時間を要すること等への御懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では、裁判所の離婚の手続の中で、裁判所が、当事者の申立てにより、離婚判決の附帯処分として、あらかじめ子の氏の変更に関する親権行使者を定めることができる
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| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川大我君 ちょっとまだまだ疑問があるんですが、ちょっと次に時間の関係で行きます。
大臣は、共同親権への合意がない高葛藤の父母について、子供の利益のために立ち止まってもらう、そういう場面、そういう過程、これは是非踏ませていただきたいというふうに御答弁をされているんですけれども、しかし、これでは、同居親、特にDV被害者への負担を増していくのではないかというふうに思っています。ひいては、子供の利益が侵害をされてしまうという懸念があると思います。
一方の親が私は共同親権には反対ですと言っても、一旦立ち止まり子供の利益のために考え直してくださいということを言われると。高葛藤状態にもあるにもかかわらず、単独親権を求めているのに考えなさい考えなさいと言われると、これ長引かせるということで、御本人ももう根負けしてしまうというような状況もあるんじゃないかというふうに思いますし、果たしてそれ、第三
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 立ち止まって子供の利益を考える場面を是非踏ませてください、そういう御説明をしました。その大前提は、DVのおそれ、あるいは過去にDVがあったことによる将来に向かってのDVのおそれ、そういった問題意識を含んだ、DVの被害を受ける可能性がある方々は、もう立ち止まるまでもなく、それは単独親権にしなければならないと、法文上、制度上そういう仕組みになっています。そういうおそれがある方をまず守りましょうと。まず守った上で、それ以外の理由で、それ以外の理由で、私は嫌だ、共同親権嫌だ、様々な理由があるわけです、DV以外にも。そういう方々については、話し合う機会を、考え直す機会を、高葛藤を鎮める機会を、裁判所が入って。それは何のため、子供の利益のためです。そのためにそういう仕組みをつくりたい、つくりましょうと、そういう御提案を申し上げています。
繰り返しになりますけど、大前提とし
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