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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
美延映夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○美延委員 この取組においては、地方自治体から保険料を滞納しているということで協力要請があり、入管においては審査の際に社会保険料の納付状況の確認をするということですが、実際、入管庁がそのような情報提供を何件受けて、審査の結果、不許可とした件数は何件あったのか、具体的な数字を教えてもらえますか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  これから申し上げる数値は、いずれも速報値ということで御理解いただきたいと存じます。  令和三年一月から令和五年十二月までの間に国民健康保険料又は国民健康保険税を滞納しているとして地方自治体から情報提供を受けた外国人の人数は、一万三千六百三十二人となっております。このうち、令和四年中に初めて当該情報提供を受けた外国人、四千二百八十八人について調査した結果、令和六年三月十五日の時点で在留申請を行い、その申請が処理されている者は、三千九百五十三人でした。そのうち、許可処分を受けた者は三千六百六十八人であり、割合で申し上げると、九二・八%となります。他方、不許可処分を受けた者は六十五人であり、割合で申し上げると、約一・六%でございます。  なお、これらのほか、申請の取下げなどがございます。  不許可処分を受けた六十五人のうち、国民健康保険料又は国民
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美延映夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○美延委員 今御紹介いただいて、六十五人という数字だそうですけれども、国民健康保険に関する取組については、あくまでも在留審査の機会があるものに関する取組で、永住者に関するものではないと承知しておりますが、この取組によって納付率の向上に寄与したと評価できるのではないでしょうか。  このような結果を見ると、永住者についても、地方自治体の声として、滞納分について、永住許可申請のために必要な分をまとめて支払い、許可後はまた払わなくなるという方がいらっしゃると先ほど答弁もいただきましたけれども、また、入管において調査をしたという、日本でお子さんが生まれた永住者というのは、世代的に働き盛りと思われる層であるにもかかわらず、一定数の不払いが確認できたという事実があるわけです。  そこで、入管庁に伺いますが、今般の永住許可制度の適正化というものは、このような不払い事案に対して、外国人にもルールを守って
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丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今回の永住許可制度の適正化は、一部において、入管の永住許可の審査において必要とされる期間だけ税を納付し、その後、再び滞納するなどする事案があるとの指摘があるところ、かかる永住許可後の行為は永住許可制度の趣旨に反するものであることから、永住者の在留資格の取消し事由として追加することとしたものです。  外国人との共生社会を実現するためには、我が国に在留する外国人にも責任ある社会の構成員として、公的義務の履行など、我が国で生活する上で最低限必要なルールを守っていただく必要があるところ、今般の適正化により、受け入れた外国人と日本人が互いを尊重して生活できる共生社会の実現に資するものと考えております。
美延映夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○美延委員 次に、今回の政府案には入っておりませんが、永住者の許可時の在留状況が変化した事案が実際にはほかにも指摘をされていると私は承知をしております。  例えば、以前の委員会では、生活保護は、故意に公租公課の支払いをしないに含まれないという説明があったと思いますが、独立生計要件があることが許可の前提であり、これを満たさなくなったときも、許可時の要件を満たさなくなる場合になるのでしょうか。  そこで、伺いますが、今回、生活保護の支給開始も取消し事由に追加しなかったのはなぜか、教えていただけますか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものです。  一方で、永住者が生活保護を受給することになった場合、その経緯や理由は様々であると考えられるところ、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切ではないと評価することはできないため、取消し事由とすることは適当でないと考えたものです。
美延映夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○美延委員 ほかにも、日本人の配偶者等の在留資格であれば、三年で永住許可申請が可能であるため、日本人との結婚を装い、通常の就労資格などよりも短期に永住者の在留資格を取得し、永住許可後すぐに離婚して、本国から本当の家族を呼び寄せるような場合も指摘をされております。  さらに、永住者は、入管で再入国許可を受ければ五年間、在外公館で延長申請をすると最大六年間、我が国に在留しなくてもよいことになっています。本会議で別の委員が指摘されていたように、中には、これを悪用して、五年か六年に一度だけ来日して在留資格を維持しつつ、児童手当など公的サービスだけ受けているような場合も指摘されていると思います。  これらの、永住許可後のすぐの離婚事案や、許可後は海外に移住し我が国に在留実態がないと認められている場合も取消し事案に追加することを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  永住許可後、早期に離婚する場合のような、永住許可前からの婚姻の実態や信憑性に疑義が生じるような事案につきましては、永住許可申請時などにおいて当該婚姻の実態や信憑性を慎重に審査することで対応は可能であると考えていることから、今般の取消し事由には追加しておりません。  また、永住者が海外で長期間滞在している場合であっても、我が国における永住の意思がありながらも、様々な事情によって海外で長期間滞在せざるを得ない場合もあると考えられるため、このような方々まで取消しの対象とすることにつきましては、より慎重な検討が必要と考えます。  入管庁としましては、引き続き、厳格な在留審査及び適切な再入国許可制度の運用に努めてまいります。
美延映夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○美延委員 次に、在留資格取消し事由として追加された刑罰法令違反についてお尋ねをいたします。  公的義務の不履行については、国民の皆さんやきちんと公的義務を履行している永住者の方々との不公平感を生じさせないという趣旨で取消し事由を設けるものと考えておりますが、刑罰法令違反については、国民の皆さんの不安にダイレクトに直結するものです。永住者が素行が善良であることを要件として許可される在留資格であるにもかかわらず、犯罪を犯した場合でも、退去強制事由に該当する場合を除いて在留資格を取り消すことができなかったということ自体驚くべきことで、これは法律の抜け穴だったと思います。  今般、取消し事由に追加することとした特定の刑罰法令違反とは具体的にどのような場合であり、これらの刑罰を選定した理由は何か、教えていただけますか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 まず、現行入管法第二十四条第四号の二において、特定技能などの別表第一の在留資格をもって在留する者については、一定の刑罰については刑の執行猶予の言渡しを受けた場合、又は、一年以下の懲役、禁錮の刑に処せられた場合であっても退去強制の対象となることが定められております。  しかし、現在、永住者は、同号の退去強制処分の対象となっていないため、これらの刑罰については再犯を繰り返しても何ら入管法上の措置ができない者がおり、これに対応する必要がございます。  そこで、第二十四条第四号の二に掲げる特定の刑罰法令違反について、永住者の在留資格の取消し事由として追加することといたしました。  具体的には、例えば、刑法上の窃盗、強盗、詐欺、各種偽造、殺人、傷害などの一定の罪に該当し、一年以下の拘禁刑の実刑に処せられた場合などが当たります。