法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○三谷委員 ありがとうございます。
続いて、養育費と親子交流についてお伺いします。
両親から愛情を持って育てられることは子の利益に資するものでありまして、それを形にするのが養育費の支払い、そして親子交流だと考えています。これらは車の両輪であるということを前提に、以下の質問をいたします。
今回の改正では、養育費の支払いにつきましては、履行確保の観点から先取特権を認める内容が入っております。他方で、親子交流については履行確保の手段というものが特段入っておらず、しっかりと親子交流の履行を確保することについては別途考えなければなりません。
その中で、特段の理由なく親子交流を拒む場合、親権者の変更を求める、あるいは居所指定権者の指定を求めて子供の居所を変更する、つまり、それまでの別居親の側に子供を移すことも可能だという理解でよいか、お答えください。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定、変更の審判や子の居所の指定に関する親権行使者の指定の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がございます。
その上で、本改正案では、裁判所は、親権
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○三谷委員 ありがとうございます。
ただ、もちろん、それはもう究極的な場合でありまして、できることならばしっかりと自発的に親子交流が行われるにこしたことはありません。そういう意味では、親子交流の支援というものが地方自治体ですとか民間団体によって行われることが重要であるというふうに考えています。また、親子交流の重要性の理解を深めるためにも、こども家庭庁が実施をしております離婚前後の親支援事業が少しでも多くの自治体において実施されるように取り組んでいくべきと考えます。
これらの親子交流の促進と円滑な共同養育を進めていく上で、地方自治体の役割は大変大きいものと考えておりますが、こども家庭庁としてはどのようにお考えでしょうか。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業という形で、令和元年度から、親支援講座であるとか、あるいは養育費の履行の確保、さらには親子交流の取決めの意識を持ってもらうとか、こういった取組をするような自治体への支援を行っているところでございます。
これは先ほど先生から御指摘がありましたけれども、六年度からは、モデル事業というのを位置づけを改めまして、離婚前後親支援事業という形で、意欲を持つ自治体がしっかり取り組んでいただけるようにということで、一自治体当たりの補助金額を増額するといったこと、さらには、モデルという位置づけからいわゆる一般の事業に変更して、より普及を図っていくというような位置づけの見直しを行ったところでございます。
さらに、親子交流支援事業というものももう一つやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置を促進し
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○三谷委員 ありがとうございます。
本当にこれからは地方自治体の役割というものも大きくなってまいりまして、実は、親子の関係に関しては、地方議員の方々の議員連盟というものも存在します。これも共同養育支援議連と同じように超党派で組成しているものですけれども、これから全国で地方自治体の各級の先生方が親子交流をしっかりと促進、推進していくための取組を進めていただくことを期待をしたいというふうにお願いを申し上げます。
それでは、続きまして、次の質問に移らせていただきます。
親子交流の頻度ですけれども、現在は月に一回が相場だというふうに言われています。しかしながら、離婚後の共同親権を導入した後は、重要な事項の決定に関与するということであれば、子供の得意とか不得意、性格その他特徴を親権者がしっかりと理解していないことには、子供の最善の利益に資する判断は行い得ません。とすれば、それに伴って、親
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではありませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は別の問題として捉える必要がございます。
その上で、親子交流の頻度や方法については、安全、安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であるということを前提として、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。
離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて別居親が子の様子を適切に把握することが円滑で適切な親権行使のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしても、適切な親子交流の在り方は、親権行使の在り方とは別に、子の利益の観点から個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられま
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○三谷委員 今答弁の中にいただきましたその視点というのが極めて重要になりますので、これから裁判所実務の中で、そういった視点を大切にしながら質とか量を決定をしていただきたいということを心からお願いをさせていただきます。
また、法定養育費について一点お伺いします。
今回、法定養育費制度が認められました。実は、これについては、別居親と話合いの機会も持とうとしない、あるいはひたすら関わりも絶とうとする、そういった親であっても法定養育費制度が、払われる、支払う側からすると、全く話合いにも応じてくれないにもかかわらず、養育費の支払いのみが強いられるのではないかといった不安の声も一部ではあると承知をしております。
もちろん、親である以上、養育費を支払うのは当然のことでありますので、それに対してノーと言うことはあってはならない。ただ、やはり親権者間で協力義務の履行をするということをやってほしい
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。
他方で、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって重要であります。このため、父母の一方が養育費や親子交流など子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○三谷委員 ありがとうございます。
続きまして、裁判所の体制整備についてお伺いをします。
現在既に、コロナ期以降、期日がなかなか入らない、今なお二か月に一度しか期日が指定されない、審理の進行が遅くなっている、そういった声、批判というものが強いところでございます。それに加えまして、今回の改正によって、親権者間の意見に相違が生じた場合ですとか、あるいは改正民法の施行前に離婚した夫婦から親権者変更あるいは指定が求められる場合など、多数の案件が新たに裁判所に持ち込まれることが想定されています。
司法が国民にとって利用しやすく、かつ頼りがいのあるものとするためにも、今後、改正民法が施行されるまでにどのような体制整備を行う予定か、裁判官や家事調停官の増員への意識も含め、現在のお考えを伺います。
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判所はこれまでも、事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきたところでございます。とりわけ、平成二十五年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理にたけた判事の増員を継続的に行ってまいりました。また、各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、家事事件処理のために着実に家裁の体制を充実させてきたところでございます。
委員御指摘のとおり、家事調停の審理期間につきましては、コロナ禍で長期化した面もありますところ、かねてより、各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取組を進めてきたところでございますし、また、最高裁判所におきましても、問題意識を持って取組をしているところでございます。
本法
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