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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の改正は、子供の利益のため、そしてそのために親の責務を定める、その責務の中に親権は子の利益のために行使しなければならないと明示をする、こういう形で構成をされています。  嫌がらせのような、拒否権のような、そういうその使われ方をすることに対する御懸念でありますが、これは本当にきめ細かく対応して子供を守ってやらなければいけませんけれども、種々様々な状況が考えられると思います。様々な出来事、場面、また経緯、いろんな場面に一本で基準を、物差しを当てるということは非常に困難だと思いますので、蓄積をしていく、経験値を蓄積していく、そういう努力が必要だと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 もちろんそういった取組は是非進めていただきたいんですけれども、様々なケースがあるがゆえに、それぞれのケースにどういうことが考えられるのかということについて考慮要素を明示化するということは私は必要だと思います。それが全くない状態で裁判所の判断に委ねてしまうということになるがゆえに、一体何でこういう判断になったのかということについて双方当事者が不満をお持ちになる、どちらの当事者も不満をお持ちになるということになれば、裁判所の信頼がむしろ失われることにもつながるということになるわけでありますから。  私は、この話をすると必ず、法務省さんと裁判所の方とで、それは司法の司法権の独立の問題ですからといったような話で、深入りした議論を避ける傾向がありますけれども、要は、指針を提示するということ自体について、そのことが即司法権の独立を侵害することには私はならないと思います。法律を改正して、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  委員御指摘のような親子交流を含めまして、父母の一方が子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合には、個別具体的な事情によってはこの義務に違反すると評価される場合があると考えておりまして、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等においてそのことが考慮される可能性があると考えております。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 ルール上はこれまでの法律でもそういった規定はあったわけでありますが、現実問題として、面会交流等が行われていないようなケースというのは、幾らでもやっぱりそういう事例はあるわけであります。大事なことは、ルールがあってもそれがきちんと運用されていない理由が何なのかということをきちんと検証した上で、そういった問題が起こらないように何が必要なのかということを、このことを今回の法改正を契機に要は考えていただきたいということなわけであります。  今のままのルールで、今の説明だと、説明としては十分な御説明をいただいていますけれども、現実に裁判所の裁定を拒否するといったようなことを抑止することには全くつながらないのではないのかと思うんですけど、大臣、ここまで聞かれてどう思われますでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、民事法の枠組みでございますので、諸外国の例を見ると、裁判所の命令に従わない場合に重いペナルティーを科すという国々もあるわけでございます。しかし、日本のこの今の法体系では、民事法の世界で出てきた結論に対して、守らない、それが守れない場合のペナルティーの在り方、そういったものについては、なおちょっと長期的な視点で考えていく必要があると思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  前回の質問のときに民事局長から同様の御答弁をいただいております。裁判所の役割、位置付けというものも含めて、諸外国と日本とを一律に比較することができないということについては私も理解しておりますが、現行法に照らし合わせても、例えば、民事の事件で刑事罰ということになると極めてハードルの高い話になることはこれはもう言うまでもないことでありますが、いわゆる会社法を始めとする民事のその手続でもっていわゆるペナルティーを科すということについてはこれは理論上十分に可能なことでもありますので、やはり決めたルール、裁判所が決めた裁定に従わないということに対して一定の強制力を持って従わせるということについては、これは、きちんとそこに実効性を担保しないと、DVの被害者の方々の御心配にも応えることができませんし、また連れ去りの被害等で面会交流等を望んでいらっしゃる方々の要望
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これを機に、先生の御議論を契機として問題意識をしっかり持って対応を考えていきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 どうもありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。  DV被害の支援者の方々、今度は支援者が御懸念されている、今回の法改正に対して懸念されていることについて少し質問させていただきたいと思います。  被害者の状況が、DV被害者の状況が急迫かどうかをめぐって、支援者の方が要は逃げるということについてのアドバイスを行うに当たって、後々争いが生じることを恐れて支援に対する萎縮が起こるということを懸念される声が実はあります。今までどおり本当にDVから逃げていらっしゃる方々の支援ができるのかということを大変心配されている方がいらっしゃいます。  そこで質問なんですが、この急迫の判断をめぐって後々紛争が生じることを恐れてDV被害支援者の支援活動に萎縮が生じないよう、活動に制約がされないような措置や配慮というものを法務省として考えていらっしゃるのかどうか、このことを法務大
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) DV等からの避難、これは単独親権で対応しようということであります。したがって、本改正案では、DV等からの避難が必要な場合には子を連れて別居するということができるわけでございます。  このことをより広く周知をしていく、国民の皆さんに理解をしていただく、そういう努力が必要であろうかと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 単独親権かどうかというのは後に決まる話であって、今逃げている人たちにとってみれば、単独親権に基本的になるだろうから大丈夫ですということでは間に合わないんです。  私が申し上げているのは、ともかく、親権が今ある状態でともかく逃れてきて、共同親権の状態で逃れてきていらっしゃる方が、命の危険があるから逃げようといったときに、逃げましょうと言ったことが後々紛争のもとにならないようにできるのかどうかということを、その部分についての確認を今させていただいているということですので、もう一度御答弁をお願いします。