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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) この法制が関わる、様々な事象に関わる統計の、統計数値、こういったものは当然我々もフォローしていかなければならない、分析しなければならない、問題の所在を認識しなければならない、そういう認識をしっかり持って、法務省として持って対応していきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 いろいろと各論の議論をやっていますと、要は親権、親の、いわゆる親権の所在というものに焦点が当たりがちなんですけど、やはり優先されるべきは、子供の利益を最大化するためにどうあるべきなのかということだろうと私は思っています。  そういった意味では、そうした取組、是非進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが今後のこの民法の在り方、見直しに大きく影響も生じさせると思いますので、是非お取組をお願いしたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、あと一つ質問させていただきたいと思いますが、法定養育費について一問質問させていただきます。  法定養育費については、養育費の取決めをせずに離婚した場合に対応する補充的なものということで、基本的に低額になる可能性が高いものであります。今回、養育費の先取特権が付与されることになりますが、この先取特権の差押手続自体が複雑で、当
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行法、まず現行法ですが、現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていても、裁判所の判決や公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができないことになっております。養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題があります。  そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しているものでございます。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。本改正案により、養育費の履行確保が図られることが期待をされます。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だった手続がかなり簡略化されてワンストップで対応ができるということ、このことについてはもっとしっかりと当事者の方々に御説明いただくことをお願いしたいと思います。  以上で終わります。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  改めて、今日、大臣と民事局長の答弁を伺っていまして、やっぱりこの法案、この国会で採決をできるような状況ではないということを改めて思いますね。  通告外の問いから入って申し訳ないんですけれども、今、川合理事が聞かれていた支援策の合算問題、合算、親の収入を支援策の要件について合算するという件や、あるいは、先ほど、パスポートの問題始め親権者の同意権や関与と、様々な問題が議論されている件について、先ほど来、大臣、衆議院の附帯決議を強調されますよね。成立後、省庁連携すると。それで済まないという話でしょう。法務省主導で省庁協議すると言うけど、外務省は変えないと言っているじゃないですか。それ、衆議院の附帯決議にそう書いてあるから、それ頑張りますと言っても済まないというのがこの参議院の法務委員会の審議の中で浮き彫りになっているわけですよ。  ちょっ
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 今日も福山さんや福島さん中心に議論が起こっているように、父母間に合意なき共同親権を裁判所が強制するということになれば、新たな人権侵害の危険がつくり出されることになります。福山さん、福島さんが幾つかの場面を強調されましたが、そもそも、そうした事態が起こるような父母間あるいは子供に共同親権を定めちゃならないでしょう。そこが大問題なんですよね。  そこで、法案の八百十九条の意義についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、私は以前から繰り返して指摘をしておりますように、子供の監護だとか重要事項について話し合えるという関係性がなければ、一方の親権は拒否権として機能してしまう、したがって適切な親権の行使はできなくなる、それは子の利益を害するというふうに申し上げてきましたが、民事局長、その認識はあるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  お尋ねにつきましては、個別具体的な事情によりますので一概にお答えすることはできないのですが、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、例えば、父母の感情的問題等により親権の共同行使が困難である状態は子の利益を害することもあり得ると考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、そういう場合は子の利益を害するということなんですよ。なのに、どうして合意のない場合に裁判所が定める、定め得るという八百十九条を新設しようとするのか。  ここについて、お手元に資料をお配りしましたが、昨年の十一月か、秋だったと思いますが、十一月二十八日の法制審議会の家族法部会で、小粥委員がこういう指摘をしています。裁判所が父母双方を親権者と定めるときに、父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますと。  これ、おっしゃっているのは、父母の協議が調っている場合ではもちろんない、父母が合意ができていないという段階で、どちらか一方からのそういう申立てがあって裁判所に来ているということですよね。その場面で父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますというふうに述べておられる。それは、合意がある場合というのが基本
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  八百十九条、特に第七項の親権者の指定のところについてのお尋ねかと理解をいたしますが、本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善な判断をすべきものでありまして、本改正案もこの考え、このような考えに沿ったものでございます。父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。  そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が
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