法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、美延映夫君。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
午前中、ただいまの質疑にもありましたように、他の委員さんからもございました、他の国との競争に打ちかっていくためには、外国から来られる方の人権の保護や適正な賃金を確保しないと、これはやはり多国間競争にも勝てないと考えております。せっかく日本に来ていただいたのですから、日本に来てよかったなと思っていただけることがやはり一番大切である、私は、その観点から今日は質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、我が国では、働き手の中心である十五歳から六十四歳の生産年齢人口の減少が続き、二〇五〇年には五千五百四十万人と、今より二割減ると言われております。もはや人材確保に悩む企業にとっては、外国人材は不可欠の存在になりつつあります。このように、人口の急減期に入った我が国
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍についてでございますけれども、まず、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいという指摘があることと、また、転籍が認められるための立証の程度も個別の事案に応じて判断されておりまして、特に、実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続が速やかに進まない事案も見受けられるといった課題があると認識してございます。
まず、先ほど申し上げました、一点目の転籍の範囲の拡大、明確化についてでございます。一点目につきましては、外国人の人権保護などの観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することとしてございます。
具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当し得るものといたしまして、育成就労実施者の倒産などにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 今るる内容をお答えいただきましたけれども、今、最後に言われましたように、これはまさに実効性のあるようにしてもらわないと、絵に描いた餅では全く意味がないので、よろしくお願いいたします。
これは、ルールを改めても、そのルールが、先ほど言いましたように、適切に執行されなければ意味がありません。やむを得ない事情がある場合は転籍が確実にできるようにするには、監理支援機関の指導監督や育成就労外国人の支援、保護を行う外国人育成就労機構の機能強化が私は必要であると考えています。
先日の参考人質疑でも、参考人の方から、外国人技能実習機構の職員数は増えているが、まだ全然足りないという悲鳴が上がっているという発言をいただきました。
外国人育成就労機構の人的体制や機能の強化に向けて今後どのように取り組んでいくのか、お考えを聞かせていただけますか。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
育成就労外国人の転籍につきましては、監理支援機関が中心となって支援を行うこととしてございますが、転籍先が見つからないなどスムーズに転籍が進まない場合には、公的機関であるハローワークと外国人育成就労機構も連携して対応することとしておりまして、転籍支援に当たっては、外国人育成就労機構も重要な役割を担うものと認識してございます。
このため、育成就労制度におきましては、外国人育成就労機構の監督指導、支援、保護機能を強化し、そのために必要な体制を整備していくことと考えてございます。
具体的には、育成就労外国人に対する転籍支援をより円滑に行えるようにするため、育成就労外国人と受入れ機関との間の職業紹介、ハローワークに対する情報提供などを機構の業務として法律で新たに規定する。また、不適正事案に対する確実な対応を行うため、労働基準監督署、地方出入国在留管理
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 今回の法改正では、現行の技能実習制度では認められていない本人の意向による転籍を認めることと先ほども御答弁いただきましたが、しかしながら、それが認められるためには、同一機関で就労した期間が一定期間を超えていること、一定の技能検定や日本語試験に合格していること、転籍先が一定の要件を満たすことといった様々な要件を満たさなければなりません。
技能実習制度における転籍制限の存在は、雇主である実習実施者と技能実習生との間に過度な支配、主従関係を生じさせ、様々な人権侵害を発生させ、深刻化させる背景、原因となっていると有識者会議でも指摘されております。
そこで伺いたいんですけれども、今回の育成就労制度の創設に伴い、転籍制限が緩和され、本人の意向による転籍が認められることとなりましたが、今回の改正により、実際どれだけ転籍が可能になるとお考えでしょうか。本人の意向による転籍を認めたという、
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
本人意向による転籍につきましては、お話がございましたとおり、従前の育成就労実施者の下での就労期間、外国人の技能等の水準、転籍先となる新たな育成就労実施者の適正性について一定の要件を満たす場合に転籍を認めることとしてございます。
この点、例えば、育成就労実施者が育成就労外国人に転籍をさせないようにするために、日本語を学ばせないようにしているような場合なども考えられますけれども、監理支援機関や外国人育成就労機構による指導などが行われるほか、育成就労実施者が計画に従って育成就労を行わせていないものとして、育成就労計画の認定取消しを行うことも考えられます。
また、転籍支援につきまして、日常的に関係者とやり取りをしている監理支援機関が中心となって行うこととしているほか、転籍がスムーズに進まない場合には、ハローワークと外国人育成就労機構も連携して対応す
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 今聞いて、日本語を教えないという、そんなのは言語道断ですわね。
本人の意向による転籍要件は大きな論点となっている、これは承知していますが、特に、同一機関での就労期間を一年にするか二年にするかについては、地方や中小零細企業における人材確保のためには、一年で転籍されるのは短過ぎるという意見がある一方、人権擁護の観点からは、二年間我慢しなければならないのは逆に長過ぎるという意見がありました。
こうした相反する議論を聞いておりますと、地方や中小企業の人材確保と外国人労働者の人権擁護があたかも両立し得ないものであるかのように思えてしまいますが、地域社会全体で外国人材をしっかり受け入れるための補助金の支給や、地域における生活支援等により、地方で働く魅力を高め、外国人労働者に地方にとどまってもらう環境を整える必要があると考えますが、どうでしょうか。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
地域における共生社会の実現、地方における人材確保などの観点から、外国人が地方で働く魅力を高めるための環境整備に取り組むことは重要と認識してございます。
このため、各地域の特性を踏まえました人材確保の観点から、自治体におきましても、地域協議会に参画して業所管省庁との連携を強化することでありますとか、外国人相談窓口の整備や外国人の生活環境等を整備するための取組を推進することで外国人にとって各地域の魅力がより高まる取組を進めることとしてございまして、その際には、出入国在留管理庁が実施している外国人受入環境整備交付金などにより、一層積極的に活用することも考えられるところでございます。
こうした取組によりまして、外国人がそれぞれの持つ能力を発揮しつつ、受入れ機関や地域において安心して働き続けられる環境整備が進むよう取り組んでまいりたいと考えてございま
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 先日の参考人質疑において、参考人から、生産性の低い企業が安価な労働力として外国人に頼った結果、人権問題や失踪事案が発生しているとして、安価な労働力を求める企業には育成就労制度を利用させるべきではないという意見がありました。私も全くそのとおりだと思います。
現在の特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で外国人の受入れを行うものです。
そこで伺います。
育成就労制度の受入れ対象分野も特定技能制度における特定産業分野に限られますが、育成就労制度を利用して外国人を受け入れようとする企業は、受入れに先立って、生産性の向上や国内人材の確保のための取組又はその検討を行う必要があるのか、政府の見解を伺います。
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