法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○委員長(若松謙維君) 申合せの時間過ぎておりますので、答弁簡潔に願います。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今おっしゃいました刑法二百二十四条でありますけれども、この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合ということで、その場合成立するということでありますけれども、今おっしゃいましたその親権者の場合どうなのかということでありますが、最高裁の判例においても、親権者による行為であってもこの刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされております。行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされておりますけれども、その構成要件には該当し得るということであります。
|
||||
| 若松謙維 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○委員長(若松謙維君) 申合せの時間過ぎておりますので。
|
||||
| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
時間来ていますので、この後の質問はまた明後日ということでお願いいたします。
済みません、事務方の皆さん、準備していただいて。明後日続けさせていただきます。
以上です。ありがとうございました。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 国民民主党の川合です。鈴木大臣にはよろしくお願いしたいと思います。
私からも、裁判官報酬法と検察官俸給法に関連して御質問させていただきたいと思います。既に先に質問した先生方から同様の質問がなされておりますので、可能な限りかぶらないように質問したいと思います。
まず、先ほど出ました地域手当に関する件について確認をさせていただきたいんですが、この地域手当の設定基準が異動の支障になっていると。地域手当があることで異動を忌避する方がいらっしゃる、もっと言ってしまうと、この地域手当があることで、異動した裁判官の方が訴訟を提起するようなことまでおっしゃっているような事例が生じているということなんですが、この地域手当の設定基準が異動の支障になっているとの指摘に対する裁判所の御認識をまず伺いたいと思います。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりますほか、広域異動手当が支給される場合もあることを考慮いたしますと、御指摘のような懸念は少ないもの、少ないものと考えているところでございますが、本年の人事院勧告によりまして、現在二年間とされている異動保障の期間を異動後三年間に延長する内容の法改正が現在御審議されていると承知しておりまして、その改正が実現されれば御指摘のような懸念はより少なくなるものではないか、少なくなるのではないかというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 御対応いただいていることについては私も認識しているんですが、そもそもこういう問題が起こっているということについてどう御認識されているのかということについての質問です。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
御指摘の点につきましては、今申し上げたとおり様々な制度的な仕組みがございますので、人事面でもそれを配慮して、特段支障がないように配慮しているところでございます。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 そもそも問題が起こっていなければこういったこともテーマにはならないわけでありますから、要は、配慮しているし、少ないものと感じているということではなく、なぜこういう問題が起こっているのかということをきちっと分析した上で、根本的な問題の解決に向けて何をするべきなのかを議論するべきだということを私は御指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、先ほども少しお話がありましたが、地域手当の見直し、これ十年に一回行うということで、見直しが来年、令和七年が十年後の見直しの年に当たっているということなわけですけど、今回の見直しがどういうものなのかということのもう一度確認と、今回の見直しによってこれまで指摘されてきたような問題が解消されるというふうに御認識なのかどうか、この点について確認させてください。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今般の人事院勧告による地域手当の見直しにつきましては、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をする、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とすると、そういうふうな内容であると聞いているところでございます。
また、今までは十年ごとに見直しということがされておりましたけれども、その期間についても今後またより短いスパンで考えるということを検討していくということも人事院勧告に載せられているところでございます。
|
||||