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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  大村参考人、もう一度、更問いということでお伺いしたいんですけれども、義務化というのは今回入っていないですよということでありましたけれども、監護の分掌で、当然、いろいろ分けて決めていかなきゃいけないということなので、そこの分には家裁も入ってということになるかと思うんですけれども、義務化ではないけれども、つくっていくべきですよみたいな感じのイメージでよろしいんでしょうか。
大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 そういうものができれば、それは望ましいことであるというふうな認識は皆さん持っているのではないかと思います。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 じゃ、ちょっと関連して、原田参考人にもお伺いを一つさせていただきたいと思うんです。  さっき別の委員さんからの御質問で同じように、こういう監護の分掌であったりとかという話もあったかと思うんですけれども、原田参考人も、共同監護計画であったりとか親の講座ですかね、これにつきましても、サポートがあれば、支援があれば、行政の支援があればということでさっき言われていたのかなと思うんですけれども、そういうものがあればつくるべきだと考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
原田直子
役職  :弁護士
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○原田参考人 どういう場合のことを想定していらっしゃるのかというのがちょっとよく分からないんですけれども、私も、そういうものは、今でもできるのではないかと思っていて、やってほしいと思っています。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  義務化というのはちょっと今回外れているということですけれども、できるのであればということになるのかなと思います。そういう体制づくりというのは当然必要だとは思っております。  次に、親権変更の申立てについてお伺いをしていきたいと思います。これは北村参考人と大村参考人の方にお伺いをしていきたいと思うんですけれども。  先日、私、裁判所職員の定員法の閣法の議論があったときに、そのときちょっと、資料、尋ねたわけなんですけれども、現在の成人年齢というのは十八歳ですけれども、法務省でしたかね、厚生省が調査した段階で、子供が二十歳までの母子、父子家庭というのが百万世帯あるという具合に聞いております。  改正後に共同親権になった場合、過去に離婚した夫婦の一方が親権変更の申立てを多数される可能性が高いと思うんですけれども、家裁の中で明確な基準がない中で、仮に、離
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北村晴男
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということになります。  そういう場合に、恐らくですけれども、先ほど意見陳述の中で申し上げた、恐らく裁判所は、DVのおそれがありますか、あなたに対するDVのおそれ、つまり元配偶者に対するDVのおそれはありますかということで、それがありますよということになると、これが蹴られるのかな、親権を得られないのかなというふうになる可能性がかなり高いのかなというふうに思っています。  どういうふうにあるべきかというこ
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大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 ありがとうございます。  御質問の点は、現行法の下で、離婚後は親権は単独行使をする、その制度の下で、時間が経過している親子について申立てがされた場合はどうか、こういう御趣旨だったのではないかというふうに理解をいたしました。  そうしたケースについては、これまでの扱いが単独行使であるということを前提にしていたということを踏まえた上で、これまでにあった事実というのが評価されるべきだろうというふうに思っております。  もう一つは、新しい規定、変更なんですけれども、変更については、これは前の規定からもそうですけれども、子の利益のためにというのが入っておりますので、最終的にはやはり子の利益というのを重視して判断がされるべきであろうというふうに考えております。  以上です。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  ちょっともう時間がありませんので、最後に一つだけ、これはまた大村委員の方にお願いしたいと思うんですが、DV等の事案に関しましては当然着実に対応していかなきゃいけないんですけれども、一方で、例えば離婚して裁判所が単独親権とした場合、同居親が死亡して、親族に子供の引取りがなかった場合なんかというのは、その子供といいますのは、単独親権になっていますので、養護施設に行かなければならなくなるケースもあります。また、今日、北村委員からも例示がありました、離婚後単独親権で、同居親が再婚し、それこそ再婚相手等に児童虐待されて子供が亡くなっても、親権を持たない別居親には知らされないケースもあると聞きますけれども、単独親権下における弊害などは法制審で議論されたのか、また、今後の対応につきまして、改正後、対応をどうされるのかについてお伺いをしたいと思います。
大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 ありがとうございます。  幾つかの例を挙げての質問でありましたけれども、最初の例を取り上げさせていただきますと、現行の下で、単独親権であって、その親権者が亡くなったときにどうするのかということで、後見人が立つとか、あるいはもう一人の方が親権者になるのかということで、考え方には争いがあるところでございます。  同じ問題が共同親権の下でも生じますので、そこのところを、従来にも増して考えていく必要はあるものというふうに了解をしております。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  時間になりましたので、終了します。皆さん、ありがとうございました。