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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  育成就労制度におきましては、人手不足分野における特定技能一号への移行に向けた人材育成を目指すものであり、受入れ対象分野については、特定技能制度における特定産業分野に限ることとしております。そのため、特定技能制度と同様、生産性向上や国内人材確保に向けた取組を行った上で、なお人手不足が生じていることが受入れの前提となります。  本案成立後、対象分野及び見込み数の設定については、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえて判断することとなりますが、当該判断に当たっては、当該分野において生産性向上や国内人材確保のための取組が十分に行われているかなどについても確認の上、議論、検討がなされる予定となっております。
美延映夫 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  先日の参考人質疑において、参考人からは、転籍には、やむを得ない事情がある場合の転籍、それから経営不振など、受入れ企業側の都合による実習の中止の場合の転籍、それから本人の意向による転籍があり、これら三つを有効に機能させることが人権保護のためには大切であるという指摘がありました。  この点に関して、改正法における制度のたてつけについてお伺いをいたします。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  改めての説明となりますけれども、本法案では、ハラスメントや暴行等の人権侵害、受入れ企業などの倒産などによるやむを得ない事情がある場合や、一定の要件の下での本人の意向により転籍が可能であることを法律上明記することとしてございます。  このうち、転籍が認められるやむを得ない事情につきましては、労働契約の内容と実態に一定の相違があった場合など、より具体的な例を示してその範囲を明確化するとともに、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下などがあった場合など、やむを得ない事情の範囲を拡大することなどを検討してございます。  また、本人の意向による転籍の要件につきましても、転籍が円滑かつ適正になされるよう、転籍前の育成就労実施者が負担した初期費用の正当な補填など、転籍先となる新たな育成就労実施者の適正性を図るための要件
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美延映夫 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  今年三月の閣議決定により、令和六年度から向こう五年間の特定技能外国人の受入れ数は、全十六分野の合計で八十二万人とされました。  また、今後は、育成就労制度において受入れ対象分野ごとに受入れ見込み数を設定することとされていますが、既に四十万人を超える技能実習生が我が国に在留していることを考えると、これはかなりの人数になると予想されます。  一方、育成就労外国人の増加に伴い、監理支援機関の数も増えていけば、機能を十分に果たせない、小規模あるいは不適当な機関が増えてしまうのではないかということも考えられます。  最終報告書では、財政的基盤が脆弱な団体や監理を行う受入れ機関が一者のみの小規模団体を排除すべきとの意見もありました。  そこで伺います。  今回の法案でも、監理支援機関のガバナンスの強化についての規定が新設されています。受け入れた外国人の
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原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  監理支援機関における監理支援事業が安定的に運営されるためには、有識者会議の最終報告書にございますとおり、一定の規模や財産的基礎を有することが必要であると考えてございます。  このうち、財産的基礎につきましては、現行制度におきましても、監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有することを監理団体の許可要件の一つとしてございまして、運用上、債務超過の有無などを総合的に勘案して判断しているところでございます。育成就労制度におきましては、この基準を厳格化した上で、主務省令において明確化することを考えてございます。  また、規模に関してでございますけれども、許可基準として主務省令で定める要件といたしまして、受入れ機関数に応じた職員の配置や相談対応体制の確保を求めることとしているところでございます。  さらに、監理支援を行う受入れ機関が一者しかない場
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美延映夫 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○美延委員 そこは、監理支援機関については、今おっしゃったように、しっかりお願いしたいと思います。  今回の改正で、監理支援機関は、転籍の希望を申し出た育成就労外国人が転籍先で育成就労を継続できるよう、関係者との連絡調整、職業紹介、その他の必要な措置を講じなければならないとされています。そして、これらを適切に行わない場合は監理支援機関の許可を取り消すなどの必要な措置を講ずると今も答弁いただいたわけですけれども、許可を取り消されないように監理支援機関が頑張ってくれるのは、これはよいことですけれども、それでも監理支援機関が動いてくれない場合はどうなるのでしょうか。  これは、転籍したい場合、外国人にとって、自分の転籍先が決まることが大切であって、監理支援機関の許可がどうなろうかということよりもそちらが絶対大事なので、転籍支援は、監理機関を中心にハローワークと外国人育成就労機構が連携して取り
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原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  監理支援機関において転籍が見つからないなど、スムーズに転籍支援が進まない場合でございますけれども、外国人育成就労機構が監理支援機関に対しまして転籍先に関するリストを情報提供するとか、必要に応じて育成就労外国人と受入れ機関との間で職業紹介を自ら行うこととしてございます。  また、ハローワークにおきましても、外国人からの転籍の相談を受け、外国人育成就労機構などと連携しながら職業紹介を行うこととしております。  このように、外国人育成就労機構及びハローワークにおいても、監理支援機関とも連携しながらでございますけれども、育成就労外国人の転籍が円滑に行われるよう、しっかりと支援してまいりたいと考えております。
美延映夫 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○美延委員 ここまで厚労省さん、法務省さんからいろいろ御答弁いただきましたけれども、転籍以外の点でも、これまでの技能実習制度において、実習生に対する人権侵害が数多く報告されています。  小泉大臣、これまでどのような人権の態様ないし類型があったのか、認識されているのでしょうか。また、今回の改正で、それぞれの類型の人権侵害をどのように防ごうとお考えなのか、大臣の御所見を伺います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 外国人労働者に対する人権侵害行為、これはあってはならないことでありますが、技能実習制度の下においては、一部の受入れ企業等が、制度趣旨を十分に理解せず、例えば実習実施者の職員等による技能実習生への人権侵害事案が生じております。その類型としては、暴言や脅迫、暴行、ハラスメントなどがございます。  新しい育成就労制度においては、外国人の人権保護を徹底するため、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲の拡大、明確化及び手続の柔軟化、外国人育成就労機構の監督指導機能の強化や監理支援機関の独立性、中立性の確保による人権侵害事案への適切、厳格な対応といった方策を講じているところであり、これらに加えて、制度趣旨を関係者に適切に周知していくことなどによって、人権侵害が行われないよう徹底してまいりたいと思います。
美延映夫 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○美延委員 これは是非大臣もよろしくお願いいたします。  もう一問、大臣に伺いたいんですけれども、今回の改正案では、転籍時の日本語能力が、最も易しい日本語能力試験N5レベルや、基本的に日本語を理解することができるN4レベルを設定するとしています。  他方、日本語能力の要件は、転籍を困難にするという意見も聞いております。余りそこばかりをすると、やはり、じゃ、もう英語圏に行こうかというようなことにもなりかねないと思いますので、転籍時の日本語能力について大臣はこれからどうお考えか。先ほどありましたように、日本語も教育しないとか、そんな団体があるということをさっき伺いましたけれども、こんなのはもう話になっていませんけれども、一般論としてはどうでしょうか。