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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 速記を止めてください。     〔速記中止〕
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 速記を起こしてください。  竹内民事局長。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 失礼いたしました。  パスポートの取得、申請は、法定代理の範囲になってまいります。両親が子を代理してパスポートを取得するということになってまいりますので、そういう意味で、監護権者の監護権の範囲には入ってこないという整理でございます。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 お気づきだと思うんですが、民事局長、やはりちょっと休憩して、ちゃんとすり合わせた方がいいですよ。だって、先ほど、医療契約は法定代理でしょう。親が契約するの、あれは。代理じゃないの、法定代理の場合もあるでしょう。監護とか、ちゃんと整理した方がいい、全部法定代理以外のものなんですか。全部親が契約して子に効果が及ぶものだけなんですか、監護の範囲って。どこでそんな制約があるんですか。子供の法定代理しているケースはほかにもあるでしょう、子の監護とか教育とか。違いますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 済みません。先ほどの医療契約との比較について御言及をされたところですが、パスポートの場合には、子供を代理して親が申請するということになりますと法定代理ということになろうかと思いますが、医療契約の場合には、親が締結するというようなことに……。済みません、ちょっとパスポートだけ答弁させてください。  パスポートにつきましては、先ほどのように、子を代理して親が締結するということになりますので法定代理に入るという理解でございます。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 本当に監護や教育の範囲には法定代理行為は入らない、法務省はそういう解釈をしているでいいんですね。そして、医療契約は全部法定代理行為であって、子が契約当事者ではない、これでいいんですね。後で誰かが厚労省か何かとやりますよ。間違っていたら全部審議やり直しですよ。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  親が子を代理して契約を締結した場合には、その契約上の義務が子に帰属するという重大な結果を伴いますため、親権者でない者に法定代理権を付与するということは慎重に検討すべきだと考えております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 共同親権の場合の条文ですから親権はあるんだよ、共同行使の例外をここで決めているんですから。法定代理権は元々あるんですよ。ただ、共同行使じゃなくて単独行使できる範囲がどこかと聞いているわけですよ。  子供に影響を与えるというのだから、医療行為が法定代理でやっていようが、子供が契約して親が承認しようが、同じように、医療行為の結果、子供に重大な帰結、影響を与えるのは一緒じゃないですか、契約の形態でなんて変わらないし。  そもそも、監護や教育の範囲には法定代理行為は含まないなんて条文のどこから読めるんですか。どこにも書いていないじゃないですか。監護や教育についての親権の行使でしょう。親権の中には法定代理行為もあるし承諾行為もあるけれども、だけれども、制約なんかつけていないのに、何で法定代理行為に限ると勝手に解釈が出てくるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の民法の下でも、親権者と別に、監護者の定めがされることがありますが、現行民法の解釈について、裁判例によれば、子の財産を管理することや子を代理して契約を締結することなどは監護者の権利義務には帰属しないとされております。  本改正案は現行民法の解釈を明確化するものでありまして、このような裁判例に変更を加えるものではないと承知しております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 その判例は、子の固有の財産について、親権者である親が勝手に処分とかしちゃ困るから、だから、それはせめて共同親権で、二人いるんだったら二人両方要るよね、それはそうですよ、事柄の性格上。  だけれども、子供が病気ですとか、海外修学旅行があってパスポートを早く取らなきゃならないという話と、子供が、親が持っていなくて子供だけ持っているというのは、かなり特殊なケースですよ。そういうケースで、親が勝手に処分しちゃいかぬとか、子供に借金を負わせるような契約を親が勝手に単独でやっちゃ困るとか、そういう話と全然性格が違うので、法定代理全般について共同じゃなきゃいけないだなんて判例ですか。その判例の解釈で一回集中審議やってもいいぐらいですよ。いいですか、本当にそれで。