法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○武部委員長 次に、枝野幸男君。
|
||||
| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○枝野委員 久しぶりに法務委員会で質問させていただきます。
差し替えで機会をつくっていただいた我が党の理事と委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
今回、共同親権が注目をされていますが、この共同親権について、今回の法改正で、「親権は、父母が共同して行う。」ということが明記されております。問題は、離婚の場合は、もちろん例外はありますが、多くの場合、夫婦間で、つまり父母間で円滑なコミュニケーションが取れなくなったから離婚するケースが圧倒的多数で、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れているのに離婚されるケースというのは、全くないわけではないでしょうが、ごく一部だと。
その前提の上で、今回の法改正、実務的に、家族外の第三者の立場からも大変な混乱をもたらすというふうに思いますので、その点についてお尋ねをしたいと思いますが、まず前提として、今の、離婚する場合は大部分は夫婦間のコミュ
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 家族というものは、ちょっと生意気な口を利きますけれども、親子関係と夫婦関係と、これによって形成されているわけで、離婚というのは、夫婦関係がうまくいかなくなる、あるいは破綻するということでございますが、そのときに自動的に親子関係も断絶するのだろうか、する法制でいいんだろうかという問題意識から議論が始まってきたというふうに私は認識しております。
だから、多くの場合はコミュニケーションが取れない、合意ができない、そういうことは間々あろうかと思いますけれども、しかし、かといって、親の離婚イコール親子の断絶にイコールにしていくことについての問題意識、そういったところからこの問題は議論が始められて今日に至っているというふうに理解をしております。
|
||||
| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○枝野委員 別に、共同親権を認めないからって親子を断絶させる、現行もそんな制度じゃないですし、面接交渉についてどうするのかとか、そちらの方のところでいろいろなことを考えなきゃいけないのは確かですが、結局、共同親権って、広い意味での法定代理をどっちがするのかという話ですので、実は夫婦が婚姻中であったとしても共同行使は問題だというところも含めて、この後質疑させていただきたいんです。
ここからは民事局で結構ですけれども、共同行使、婚姻中も含めてですが、共同親権者が共同行使する場合、改正案の八百二十四条の二、一項ただし書三号は、子の利益のため急迫な事情があるときは例外的に単独行使が可能だとしています。当然のことだと思いますが。
例えば子供が手術をしなきゃならない、こうした医療行為に親権者の同意を求めるケースがあります。というか、未成年者が緊急手術する場合は多分求めるのが原則だと思いますが、
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本改正案では、父母双方が親権者である場合には、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることともしております。
この子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指します。
したがいまして、委員御指摘になられました緊急の医療行為、手術等を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などはこれに該当すると考えられます。
|
||||
| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○枝野委員 問題は、交通事故に遭いまして手術する場合とか、何か発作性の病気で、子供がそんなになるのかどうか分かりませんが、脳梗塞とかそういう場合の緊急の手術なら急迫だと思うんですが、お子さんが慢性的な病気で、でも、手術が必要だ、でも、早く手術した方がいい、こうしたケースで、父母がなかなかコミュニケーションが取れない、この場合、この三号に当たりますか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘になったようなケースは、その手術、当該手術の緊急性によるのではないかというふうに思われます。
|
||||
| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○枝野委員 そうですね。どこか、明確な基準、ここからは読み取れないんですよ。
じゃ、実は、離婚後共同親権の場合には、八百二十四条の三に、監護者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及び制限をすることができるといって、単独行使が事実上可能になっています。医療契約を結ぶ場合について、この子の監護に当たるんでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
医療機関との間の医療契約の締結につきましては、子の身の回りの事項として、身上監護に当たるものと解されます。
|
||||
| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○枝野委員 ということは、離婚後であれば、先ほどの緊急、まあ慢性の手術の場合でも、子の監護者が単独で契約できる、いいですね。
|
||||