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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  未成年者の子供に係る日本国旅券の発給申請につきましては、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の法定代理人署名欄への署名により手続を行っていると伺っております。  ただし、旅券申請に際して、もう一方の親権者から子供の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、その当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなるものと承知をしております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 それは、法務省さん、その運用、外務省はおかしいと思いませんか。法律の民法の解釈として、単独行使が可能な範囲の行為なのか、それとも共同行使しないといけない範囲なのかは、民法で決まるんです。外務省の運用で勝手に決められちゃいけません。法務省としてどうなんですか、どっちなんですかということを聞いているんです。答えられないなら、時計を止めて調べてきてください。
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 それでは、速記を止めてください。     〔速記中止〕
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 速記を起こしてください。  竹内民事局長。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  当初申し上げましたとおり、パスポートの申請、取得に関しましては、基本的には、共同親権の場合には父母共同で行っていただく必要があるというふうに考えておりますが、外務省の実務として、先ほど申し上げたようなことになっていると承知をしております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 分かりました。法務省の見解がようやく出てきました。  では、何で教育の範囲じゃないという解釈になるのか、それを説明してください。監護者による単独行使ができる、今回の八百二十四条の三に書いてある単独行使が可能な教育の範囲ではないというのであるならば、修学旅行に行けないわけですよ。修学旅行に行けないというようなことについて、教育の範囲を超えるという解釈がなぜ出てくるのか、説明してください。(発言する者あり)
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 それでは、速記を止めてください。     〔速記中止〕
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 速記を起こしてください。  竹内民事局長。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 失礼いたします。お答えいたします。  パスポートの取得は、国外への旅行に直結するものでございます。例えば、短期の旅行につきましては、それは委員おっしゃるような監護の範囲というところで考えられるところがあるかと思いますが、長期の海外留学とか旅行とかいうことになりますと、それは転居ということにもなりかねませんので、そのような場合には、失礼しました、ちょっと違いますね。長期の場合には共同での行使が必要になるというふうに考えられるところでございます。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 途中でお気づきになっていると思いますけれども、監護権者が単独でできる行為の中に居所の指定、変更、書いてあるんですよ。居所の指定を国内に限るのは、どこか、民法上制約があるんですか。民法上、国内の居所の変更しか駄目だなんてどこにも書いていないですよ。海外でも監護者が単独でできるという条文ですよ。それを勝手に、外務省が勝手に解釈、外でやっているんですか。そんなおかしなことは駄目ですよ、逆に言ったら。外務省が勝手にやったのなら。違うでしょう、居所の変更が可能なんだから、海外に旅行するのだってオーケーじゃないですか。どこで制約するんですか。(発言する者あり)