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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 今、委員御指摘なさったのは、東京高裁の平成十八年九月十一日の決定のことかと思いますが、この決定は財産処分に関する事例ではないというふうに承知をしております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 財産処分のようなケースが典型の、子供に多大な債務を負わせたりとかするようなこととか、子の財産を侵害するようなことになるとか、労働契約みたいに子供に物すごい負担を与えるかもしれないようなことについては、それは法定代理、ちゃんと二人でやってくださいと。だけれども、子供の利益になるための教育や監護の話についてはちょっと性格が違うでしょう。これだけやるわけにはいかないので、いずれにしろ、でも、単独で監護者ができるかどうかという範囲について、明確な答えが出てこないわけです。  もう一つ申し上げると、実は、共同行使しなきゃならないというのは、離婚後だけじゃないんです。これは離婚後共同親権だけ問われているんですが、婚姻中でも、例えば協議離婚中であるとか、裁判離婚、裁判、調停中であるとか、DVから逃げている場合とか、それでも、今回の改正法で、共同親権で、共同行使が明文化されたわけです、まあ従
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員お尋ねのところは、改正案の民法八百二十四条の二第二項の「監護及び教育に関する日常の行為」の範囲というふうに理解してよろしいでしょうか。(枝野委員「うん」と呼ぶ)  本改正案は、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。  本法律案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。例えば、その日の子の食事といった身の回りの世話や子の習い事の選択、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種、あるいは高校生が放課後にアルバイトをするような場合などがこれに該当すると考えられます。     〔委員長退席、熊田委員長代理着
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枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 今どき、修学旅行は当たり前です、日常ですよね。だって、国内の修学旅行ならオーケーなのに、海外の修学旅行、パスポートが取れないから行けないじゃ、子供がかわいそうじゃないですか。これも日常に入りますよね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、国内の修学旅行は、学校行事の一環でございますので、それは身上監護に関する行為に入ろうかと思いますが、パスポートの取得という面では、やはり法定代理ということになってまいりますので、そこは父母の代理権のみということになろうかと思います。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 では、外務省、本人申請で、親の承諾にしてください、親権者の承諾に変えてください。そしたら、楽になるから。どうですか、外務省。
長徳英晶 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○長徳政府参考人 お答え申し上げます。  未成年者に係る旅券発給申請については、現状においては、旅券発給申請の法定代理人署名欄に一方の親権者の署名を求めているところでございます。  他方、外務省としましては、本改正案の議論を踏まえて、本改正案の解釈に基づき、今後、未成年者の旅券取得について、適切な手続を定めていきたいというふうに考えております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 採決までに結論を出してくださいよ。論点、分かりましたでしょう。  今みたいなところでみんな不安に思っているわけですよ。一々、子供が修学旅行に行くのに、別れて、うまくいっていない、顔も見たくない、別れた元の配偶者と意見をすり合わせて了解をもらわないと、いちゃもんをつけられて子供が修学旅行に行けなくなるなんて、不安なわけですよ。だから、早く、この法案の採決までには、委員会採決までに結論を出してください。  こればっかりやっていられないので、父母の協議が調わないときの話をしたいんですが、改正案の八百二十四条の二、三項で、家庭裁判所が単独行使を認めることができるとしますが、この手続は、家庭裁判所、例えば、民事事件における保全処分、差押えみたいな処分、即日ぐらいにやってくれますよね、多くの場合は。それから、刑事事件における逮捕状手続、これも即座にやってくれますよね。必要に応じてこれぐ
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馬渡直史 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 現時点で法改正後の裁判所の運用について具体的に申し上げることは困難でございますが、改正案にある改正後民法八百二十四条の二第三項により、特定事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定める手続につきましては、一概には言えないものの、親権行使の内容、時期、その他の状況に応じまして、スピード感を持った審理が必要な場合があることは当然考えられるところでございます。  仮に家族法が改正された場合には、今後、そのような場合も想定しながら、例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討、全国規模での検討会の機会を設けるなどいたしまして、各裁判所における施行に向けた準備、検討が適切に図られるよう、必要な情報提供やサポートを我々として行ってまいりたいと思っております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 いや、現実に、刑事司法では、逮捕状というのは、人の身柄を拘束するというすごい強力な法行使を即日でやってくれるんですよ。同じようなことができる体制を整えてください。そうじゃないと、これは危なくて使えませんよ。裁判所に申し立てたけれども、普通の家裁の手続、何か月も先の話に、幾ら指定をされて審判をやられたって何の意味もないですから。できますね、やってください。     〔熊田委員長代理退席、委員長着席〕