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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法定養育費の額は法務省令で定めるということになりますので、今はまだ決定はしておりません。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 生活が著しく困窮するところの基準とか、この辺の基準についてもまた明確にしていただかないと、いろいろもめるんじゃないかなという気がするんですけれども。  これは、払えないとなったときには、御案内のように、シングルマザーの皆さんの貧困というのは問題になっていますけれども、立替え払い制度とか公的機関による支援制度というのは用意されているんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  ただし、そのような仕組みの導入については、必ずしも償還の確実性が見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると思われます。  養育費の立替え払い制度とは異なりますけれども、一人親の方が養育費を請求するため民事法律扶助を利用した場合の償還等免除の要件、この緩和はこの四月一日から開始をしたところでございます。  今回、法定養育費を新設いたしますので、まずはその施行後の履行状況を注視していきたいと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 取りっぱぐれのないように是非していただきたいというところなんですが。  次に、家事調停手続について伺わせてください。  顔も合わせたくないというようなお話、いろいろな委員からも質問の中であったんですけれども、この家事調停手続については、民事訴訟法百三十二条の十、十一、十二の規定を準用して、全ての裁判所に対して一般的にインターネットを用いて家事事件の手続における申立てをすることができると承知しておりますけれども、共同親権の申立てが行われた際の諸手続についてもこれは適用されるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  家事事件の申立て等につきましては、令和五年に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によります、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項において、民事訴訟法の規定を準用し、全ての裁判所に対し一般的にインターネットを用いてすることができることとされたところでございます。  御指摘の共同親権の申立てとは、既に離婚して単独親権となっているケースについて、共同親権とすることを求める親権者の変更の調停の申立てがあった場面等を指すものと解されます。  これを前提にお答えをいたしますと、親権者の変更の調停事件や審判事件の手続についても、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項の施行後は同規定が適用されまして、インターネットを用いて申立て等をすることができることになります。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 できるんですね。  また、現行の家庭事件手続法第五十四条、これは、当事者が遠隔地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者双方が現実に出頭していない場合でも、ウェブ会議、テレビ電話会議又は電話会議を用いて証拠調べを除く家事事件の手続の期日における手続ができると規定しているんですけれども、今回の改正では、証拠調べも含めて、ウェブ会議又は電話会議を利用して、会いたくない人に対面をしないでも手続を進めるということが可能になるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  家事事件の手続における証拠調べにつきましては、家事事件手続法第六十四条第一項及び第二百五十八条第一項によりまして、民事訴訟法の証拠調べに関する規定が準用されております。  そして、民事訴訟法第二百四条及び同条を準用します第二百十条がウェブ会議の方法による証人及び当事者の尋問についても規定しておりまして、これらの規定が家事事件の手続についても準用されますので、家事事件の手続におきましても、民事訴訟法第二百四条所定の要件を満たして裁判所が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用して尋問することができます。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 というと、確認なんですが、これは最初から最後まで直接会わなくてもウェブ上で手続が終了するという理解でよろしいんですね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  利用の要件の問題はあるかもしれませんが、それを満たせば最初から最後までウェブで手続を進めるということになろうかと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございました。  私は結婚したことがないのでよく分からないんですけれども、会いたくもないということになったときにウェブで全部済ますことができるという話ならば、それはそれですばらしいことなのかなと思うんですけれども。  次の質問を伺わせてください。  これは大臣に伺いたいんですけれども、DV被害者の親子が共同親権を申し立てられたときに、加害者と再び対峙しなくてはいけないということが大きな負担である中、今みたいに、ネットを使った取組で会わなくて済むということだったんですが、こうしたことも含めて、負担軽減に対してどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。