法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 委員が提唱され、そして立ち上げられ、また熱心な検討が行われ、また結論も出していただいたこの刷新会議、大変貴重な存在であり、また我々に多くのものをもたらしてくれているというふうに感じております。心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。
先生が三つ、委員が三つの柱をということで当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、それを更に要約しますと、失礼ながら要約しますと、検察あるいは法務行政に対する信頼、国民を含めた内外の信頼、それを取り戻し、構築し、維持をするその必要性について問題提起をいただいたと思っております。
この後、刑事司法の在り方については、刑事局でその後、検討を含め、検討を進めているところでありますけれども、先生が提唱されたその精神は法務省にしっかりと根を下ろしつつあるというふうに私は感じております。
具体的な取扱いについてはまた刑事局から御説明
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| 森まさこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○森まさこ君 ありがとうございます。
続きまして、刷新会議の報告書に書かれている三つの柱の中で特に重要な三つ目の柱の下で議論された、被疑者取調べへの弁護人の立会いについて質問をさせていただきます。
この問題に関しまして、当時厚生労働省の局長でおられた村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて検察の在り方検討会議が設けられ、平成二十三年三月に検討会議の提言が出されました。
村木厚子さんは、御存じのとおり、全面否認をしたところ、逮捕、勾留をされました。約半年間勾留され続けている中で村木さん御本人が検事による証拠偽造を発見し、無罪となった事件です。
その第六回会議、つまり在り方検討会議の第六回では、村木さん御本人が弁護人立会いの必要性を説かれました。このヒアリングの議事録、村木さんの御証言を資料五で配っております。本当に涙なしでは読めないものです。
村木さんは弁護人の立会い
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度については、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部会において議論をされたことがございましたが、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなど、様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るには至らず、法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯がございます。
その後、この点については、御指摘の法務・検察行政刷新会議の報告書において、平成二十八年刑訴法改正の三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法全体の、刑事司法制度全体の在り方について幅広く検討、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされたものでございます。
その上で、法務省においては、現在、この三年後検討の場として改正刑訴法に関する刑事手続の在り方
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今大臣から御答弁申し上げました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でございますが、こちらは令和四年七月から既に十二回の開催をしております。
この協議会におきましては、これまで第一段階の議論といたしまして、事務当局及び構成員から統計資料等に基づく説明をいたしまして、実務における刑事手続の実際の運用状況等が共有されたところでございます。その上で、第二段階の議論といたしまして、今後、刑事手続の制度上、運用上の課題について協議が行われることとなっておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、引き続き充実した協議が行われるように尽力をしてまいりたいと考えております。
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| 森まさこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○森まさこ君 大臣、今は盛り込まれないことになったとおっしゃっていますけど、正確には、盛り込まれないけれども、これは要否及び当否も含めて別途検討されるべきというふうにありますので、ここ、私、資料六でお配りしている議事録をよく読んでいただきたいなというふうに思います。引き続き、しっかりここを検討をしていただきますようにお願いをいたします。
それでは養育費の質問に戻りますけれども、養育費と一般先取特権について質問いたします。
今回の改正では養育費等の請求権に一般先取特権を付与することとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、一般先取特権が付与される養育費等の金額につきまして、子の監護に要する標準的な費用などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれくらいの金額になるのでしょうか、お答えください。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 現行法によれば、父母間で養育費の取決めがされていても、公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができません。養育費の履行確保は子供の健やかな成長のため重要な課題でございますけれども、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないという問題があります。
そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
その上で、本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としております。その相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期
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| 森まさこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○森まさこ君 子供のために必要な額をお願いします。
続きまして、法定養育費制度について質問いたします。
今回の改正では法定養育費制度を設けることとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、法定養育費の金額につきましては、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれぐらいの金額になるのでしょうか。法務大臣に伺います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母を、父母の収入等を考慮せずに、離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
ここで言う子の最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が、義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでございます。
また、標準的
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| 森まさこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○森まさこ君 先ほどの先取特権もそうですが、この法定養育費制度もそうですけど、補充的とかおっしゃっていて大変不安なんですけれども、先ほど言ったように、我が国で、世界の中でも養育費が支払われている割合が非常に低いということ、そして、この養育費が、養育費について交渉中の方も法定養育費がその間は払われる、債務名義がなくても。そして、交渉にも着けない人にとっては命綱でございます。そういった子供のためということをしっかり勘案して、子供の成長、教育に必要な金額が確保されることを望みます。
法定養育費の制度は、父母間で養育費に関する取組を行うことが厳しい一人親の皆様にとって大変心強いものでございますので、法案成立後には是非しっかりと制度の周知を行っていただきたいと思います。もっとも、離婚当事者がこうした制度の存在を知っているだけでなく、実際に法定養育費を受けられるようにすることが大事であると考えます
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払がなされない場合には、監護親は、裁判所に対して民事執行の申立てをして相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することになります。その後、子の監護親は、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を別途申し立てる必要がございます。
本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を
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