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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘の医療観察法の対象行為の範囲の拡大については、ただいまそれぞれの参考人から御答弁申し上げましたとおり、立法当時の議論を踏まえつつ、手厚い専門的な医療を行う必要性があるかどうか、社会復帰を促進する観点から、そういう必要性があるかどうか、もう一つは、対象者の人権にも十分配慮する必要があると考えております。  強制入院という措置を伴いますので、やはり人権に対する慎重な配慮、慎重な検討、これは必要であろうかと思っております。
阿部弘樹 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○阿部(弘)委員 いつも時間が迫ってきますので、次の質問に移ります。  刑法二百二条、自殺関与罪について。  日本は、西洋と違って、正犯であるべき自殺罪について、その規定がない。ただし、その周りの二百二条にしても、二百三条にしても、法整備は整えられている。正犯がないのに共謀罪がある。どうしてですか、局長。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑法上、自殺を処罰する規定が設けられていない理由につきましては、いろいろな考え方がありますけれども、文献等において、例えば、命は個人的な法益であり、個人の自己決定権は最大限に尊重されるべきことから、自殺は違法性を欠くとする見解が多数であるなどと指摘をされているところでございます。
阿部弘樹 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○阿部(弘)委員 ちょっと時間が迫ってきましたので。  ずっと連続してこのことは聞いておりますが、ちょっと、百年前の議論で大変恐縮なんですが、百十年前、明治天皇が崩御されて、そうすると、乃木大将が自害された。奥様も同様に自害された。日本の英雄である乃木希典大将が死んだことで、日本人は喪に服す。  一方、白樺派の芥川龍之介などは、前近代的だということで、この自殺については批判的。そうすると、森鴎外は官僚出身ですから、「阿部一族」を書いて、このことを擁護する者がある。  私は、日本に自殺罪がないのは、こういう切腹という武士の生き方として、美学として捉えられていたから自殺罪がなかったんじゃないかというふうに考えるわけであります。  森鴎外は、「阿部一族」、非常に面白い書き方をしていますね。熊本の肥後藩主の細川忠利藩主が、おまえは新しい藩主のために生き延びよと阿部弥一右衛門に言い残して亡く
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武部新 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○武部委員長 申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○小泉国務大臣 深い御示唆をいただきました。個人的にも関心を持ちました。しっかり勉強したいと思います。
阿部弘樹 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○阿部(弘)委員 私も、六十を超えまして、六つの迷いがあるそうですから、六つの迷いを乗り越えて、しっかりと生きていきたいと思います。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず冒頭、保護司として御尽力をいただきました新庄博志さんが殺害をされ、お亡くなりになりました。心から哀悼の意を申し上げたいと思います。  この問題については集中審議をしていただきたいということで、今日の理事会でも申し上げました。先日の理事懇談会でも申し上げさせていただきました。是非、実現のために、委員長、理事含めて、御尽力をお願いしたいというふうに思っております。  私も、保護司の皆さんからお話をお伺いをいたしました。そういう中で、やはり保護観察官の増員というものも必須だというふうに思います。そういう意味でも、概算要求、予算にしっかりと入れていただきたいというふうに思っております。  また、今、電話で保護司の方々に御意見を伺っているというふうに聞いておりますけれども、電話だけではなく、匿名で御意見
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馬渡直史 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  最高裁といたしましては、これまで、こども家庭庁に設置されている一時保護時の司法審査に関する実務者作業チームにおきまして、審査の適正性確保の観点から提出資料の在り方等について意見を述べてきたところでありまして、この作業チームにおける議論を経て作成されました一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル(案)の内容も踏まえ、各裁判所に対し、事務処理の在り方を検討する上で参考となる情報を提供するなどしておりまして、各裁判所においては、こうした情報を踏まえて、事務処理の在り方について検討が進められているものと承知しております。  また、先般成立した民法等の一部改正法が施行となれば、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほか、新たな裁判手続等の創設に伴いまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数の増加が見込まれることは、裁判所とし
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