法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
保護司の減少傾向が指摘されて久しくなります。このなり手不足への対処が必要な中で、これまでは保護司の人脈を活用して後任者を探しておりました。ただ、更に幅広い人材を確保するために、現在、公募制の導入も検討されております。私の地元でも、保護司の方から、保護司のなり手不足は深刻であり、現時点で手を打たなければ大変なことになるという中で、公募制の導入で自薦を受け入れたいと、公務員の方からも人材を求めたいという声もいただいております。
ただ、公募に際しても、保護司の職務を考えると誰でも受け入れるというわけにはいかず、誰かが採否の判断をしなければなりません。保護司会に面接を託すのは他薦の人のみにしてほしいと、自分でなりたいという方の場合は、推薦状の作成を含め、保護観察所にお願いをしたいという御意見もありました。
この公募制の導入について、法務省としての現
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会において、公募制の導入に関し、保護司の人脈のみに頼るのではなく、保護司活動インターンシップや保護司セミナーの実施、地方公共団体の広報誌等を通じた広報、周知により保護司候補者を募集する、いわゆる公募の取組を試行することが議論されております。
これについては、委員御指摘のとおり、保護司の方々から、同じ地域社会の住民として、保護司への推薦をお断りする方への対応については不安があるなどの御意見もございますので、いわゆる公募の取組を試行する場合には、保護観察所において保護司会の意向を十分に踏まえた対応を行ってまいりたいと考えております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
また、年齢条件や任期についても緩やかにしていくべきではないかと、現状を変えるべきではないかと私自身も考えております。
現状では、特に保護司会の活動が、保護観察所の業務時間の関係や保護司間の時間の調整の中で平日の日中に多く設定されるということもありますし、また職場の理解を得ることも難しいという中で、現役世代では保護司活動の時間を確保することが難しいという実情があります。
また、民間企業の定年年齢も延長されてきており、現在の原則六十六歳以下という新任委嘱時の上限年齢を上げるべきではないでしょうか。また、任期も現行の二年では短く、三年に延長すべきであるというふうに考えますが、年齢条件や任期の改正についての法務省の見解をお聞かせください。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会において、現在、原則六十六歳以下とされている委嘱時の上限年齢に関し、社会経済情勢の変化に伴い企業等の定年年齢が延長していることを踏まえ、令和七年度から新任委嘱時の上限年齢を撤廃することが議論されております。
また、新任委嘱時の上限年齢の撤廃に当たり、保護司会における年齢層のバランスに留意することについても指摘がなされているところです。次世代の保護司活動を担うことが期待される現役世代から保護司適任者を確保し、長く活動を継続していただくことが重要です。
そこで、例えば、保護司活動に対し企業の理解や協力を得るための働きかけを含む保護司活動の環境整備の活性化に向けた仕組みづくりについて検討を進めるなどし、保護司適任者の確保に努めてまいりたいと考えております。
任期につきましては、特に多忙とされる
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今、年齢条件や任期とか、また公募制という観点での質問をさせていただきましたけれども、その他の様々な要件も含め、保護司制度をしっかりと維持をしていくということのためには、やっぱり今、本当に検討を進めていかなければならないということを強く感じております。日本の更生保護は、保護司の方々の献身的な活動に支えられておりますし、その積み重ねが世界に誇る制度として築いてきてくださったということを感じています。
京都コングレスでは、世界保護司会議というのも開かれ、日本の保護司制度を海外に輸出をするというような、それぐらい誇りのある制度なんだということも改めて感じさせていただきました。
なかなか、その保護司という仕事を一般に知っていただくというのが難しいという点もありますけれども、やはり保護司の方々とお聞きをしていても、自分のこの活動で犯罪を犯して今更生に頑
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 委員御指摘のように、保護司の方々の活動は、本当にこれ、かけがえのない活動だと思います。様々な御苦労があり、また、様々な方々から評価されるかという、なかなかそうもいかない部分もある。非常に御苦労を積み重ねながら支えていただいているのがこの日本の更生保護制度だと思います。
本年十月には更生保護制度施行七十五周年を迎えます。我々はこれを前の世代から引き継いだわけでありますけれども、これをしっかりとより良きものにして、また次の世代に引き継いでいく、継続していく、そのための努力が今求められている、それは委員の御指摘のとおりであります。
難しい問題が様々ありますけれども、我々は、まず今の保護司で頑張ってくださっている方々に感謝の気持ちを持ちながら、現実的な努力も怠らずにしっかりと前へ進んでいきたいと思います。重ね重ね、保護司の皆様の御労苦に感謝を申し上げたいと思います
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
本当に、現実には、目の前にいる人を信じたら立ち直りましたという単純なものではなくて、裏切られたり信じたり、また本当に繰り返して繰り返して、寄り添って、そして一緒に悩んで行動をしていくことで一人の人の生活をしっかりと立て直していくんだという取組をされている保護司の皆さん、大臣から力強いメッセージをいただいて、大変喜んでいただけるのではないかなと思います。
これからも保護司制度をしっかりと守っていくこと、更に発展をさせていくためにも、全力で私自身も頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
続きまして、次のテーマとして、相続登記のオンラインサービスの課題についてお伺いをいたします。
この四月から、いよいよ相続登記の義務化が始まります。このまず登記ですけれども、登記に関する手続の代理や法務局に提出をする書類の作成が認められてい
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
登記は、不動産等の重要な財産についての物権変動や商取引上の重要事項等を公示するものでありまして、国民の権利に多大な影響を及ぼす重要なものでございます。このような登記の業務を適正、円滑に行うためには、権利に関する登記手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成の業務につき、登記に関する知識はもとより、相当の法律的専門知識を有する者に取り扱わせる必要があるものと考えられます。そこで、これら権利登記の手続代理や書類作成の業務は司法書士及び弁護士にのみ取り扱わせることとされております。
司法書士は、登記の専門家として依頼者の本人確認や意思確認を行い、成り済ましなどの不正な登記の申請を防止するとともに、登記申請が実体的な法律関係に沿った適切な内容となるよう公正かつ誠実にその業務を行う者でありまして、登記の真正の確保のために重要な役割を果た
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今明確に、司法書士の先生方が担っておられる役割であったり、またそれが法的な専門知識に基づくものであるということも明言をいただいたわけですけれども、現実に、今、資格のない民間の事業者が、オンラインで自ら容易に相続登記の申請書を作成できるとするサービスを提供しているという事例が見受けられます。
既に、昨年の二月ですけれども、衆議院の予算委員会の方で塩崎彰久議員が質問されているところですけれども、ちょっと同じ点、まず重ねて、確認のためにお伺いをさせていただきます。
このオンラインサービスを使う形で民間事業者が、戸籍から親族関係を読み取り法定相続人を確定したり、また、個別の登記申請書類の作成に関して利用者からの相談に応じて回答や助言をすることなど、これは司法書士法に抵触をするのではないかと考えますが、法務省の見解をお伺いいたします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
個々のサービス事業者の提供するサービス内容の法令適合性につきまして予断を持ってお答えすることは差し控えるのが相当とは考えますが、一般論として申し上げますれば、司法書士ではない民間事業者が、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するおそれがあるものと考えられます。
また、これも一般論として申し上げれば、司法書士ではない民間事業者が、個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり助言したりして、その対応が、民間事業者において登記申請書類の作成に当
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