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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の協議の進め方や、その協議の結果がどのように取りまとめられるかなどにつきましては、構成員の御意見も踏まえつつ決すべきものと考えております上、取調べの録音・録画制度など、ほかにも協議すべき項目がございまして、その協議の状況にもよることから、現時点においてお尋ねの点について確たることをお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても、法務省としては、充実した協議が行われるように尽力してまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 やっぱりどこかでまとめなきゃいけない、結論を得なければいけないという認識は持っているものなんでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御議論をいただいております以上は、その御議論の末にどのような結論になるかということについては、いずれ、この構成員の方々の御意見次第でございますけれども、そういったことになるのではないかと思っております。
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 議論が続いているという中ではありますが、現時点で、ここが問題ではないか、ここを見直すべきではないかということを指摘されている部分、特にこれは弁護士会などからも声が上がっているところでありますが、三点、今の考え方であるとか今後の見通しなどについてお伺いをしたいと思います。  まずは、再審手続における手続の明文化や審理の公開などについてですが、刑事訴訟法で期間や方法、取調べなどに関する規定が細かく定められている通常の刑事裁判とは違って、再審手続に関する規定がほとんどないと。規定がないということは、結局、裁判官の姿勢次第だということ、これ言われています。これによりまして、再審の手続の進め方に再審格差が起きているということです。  先ほど大臣からもお話がありましたとおり、日本というのは三審制を取り入れていて、そこで確定した判決を重視すると、日本の法体系を尊重すると。その姿勢を当然
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審請求審において手続規定を作ったりということでございますけれども、再審請求審でどのような手続で何を進めるかということについては、一応法律の上でも、それからその解釈としてもある程度明確になっているというふうに理解はしておりまして、手続をどうしていいか分からないという状況であるとは認識しておりませんけれども、いろいろな御議論、御指摘があることは承知をしております。  その御議論の中で、再審請求審について、主張自体が失当な請求事件でありますとか、さきにあった再審棄却の決定と同一の理由によって更に再審の請求がされたというものも相当数あるという指摘が裁判官によってなされていると承知をしております。その上で、あくまで一般論として申し上げますと、再審請求を受けた裁判所におきましては、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をされているものと認識はしてお
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清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 次に、指摘事項として、証拠の開示です。  通常の刑事裁判では、検察側が有罪立証のため裁判所に示した証拠以外の手持ち証拠について、弁護側から一定の要件に基づき開示を求めることができると。これは、少し前から証拠のリストも交付されるようになったということですが、再審請求の審理にはそうした規定がないということなんですね。ここもやはり裁判官の裁量次第と、その部分が大きいんじゃないかという指摘があります。  ですので、再審請求人が適正に証拠開示を受けられるよう、捜査段階からの記録、証拠品の保管、管理に関する規定の整備や再審請求人への証拠開示の法制化をすべきではないかという意見についてはどのように答えますでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審請求審において証拠開示制度を設けるということにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされたことがございました。その際に幾つか問題点が指摘されまして、そのときには法整備がされなかったというところでございまして、それらを踏まえて十分な検討を要するのかなと考えております。  先ほども御指摘のように、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会というところで再審請求審における証拠開示等についても現在協議が行われているところでございまして、法務省としては、協議会において充実した議論がなされるように力を尽くしてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 もう一点、これも常々言われていますが、検察による抗告についてです。これをもう禁止した方がいいんじゃないかという話ですね。  袴田さんの場合は、これ二〇一四年に静岡地裁、再審を開始決定したんですが、その当時の検察の不服申立てで取消しになって、ようやく一年前、東京高裁が開始決定をし、検察側がこれを抗告断念したということで、再審の扉が開いたわけです。  ですから、これ裁判所が再審を認めた場合には、その後はしっかりとその裁判で判断をしていくと。検察による不服申立てが、これがある限り、やっぱりなかなかこの再審が進んでいかないんじゃないかというふうに言われていますが、これについてはどのような回答でしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審は、既に確定判決があるにもかかわらず公判のやり直しを行うというものでございますので、法律で定められた再審開始事由がある場合に限り開始するという規定になっております。  したがいまして、裁判所が再審開始事由がないのに開始決定を行ったという場合には、違法、不当な再審開始決定ということになるわけでございます。それにもかかわらず検察官の抗告権が排除されるということになりますと、この違法、不当な開始決定が放置されたまま再審公判に進むということになりまして、法が予定しない形で確定判決の軽視が進むことになるのではないかという懸念がございます。  したがいまして、お尋ねの点につきましては慎重な検討が必要であると考えております。
清水貴之 参議院 2024-03-22 法務委員会
○清水貴之君 これまでの答弁と変わらないところがやっぱり多いというか、ですけれども。  やっぱり、先ほど申したとおり、法の、その今の日本の制度は、これはもう本当に大事なものであるというのは認識しているんですが、ただ、そこからやっぱり漏れてしまったものというか、そこで問題が生じてしまった部分というのが少なからずあると。それが人の人生を大きく大きく変えてしまうわけですから、やっぱりそれを救ってあげる側の立場に立った見直しというのもこれは必要ではないかと。特に、今大臣にも言っていただいたとおり、非常にその機運が盛り上がっているときだと思いますので、こういった引き続き議論をしていく、それを見守っていくということでなく、その議論の末に、何ですかね、変えるべきところは変えていくというような、そういった見直しが進むことを願いたいというふうに思っています。  再審制度についてはここまでとして、次に、特
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