法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 先ほど申し上げましたように、日常の行為について、法定代理権を含むかという話になってくるかと思いますが、含まないという解釈によりますと、単独の行為について単独で取り消せるかという御趣旨ですか。(米山委員「そうです。もう通告もしているよ。文書に書いて出しているでしょう」と呼ぶ)済みません。
日常の行為について、単独行使はできますが、それを単独で取り消せるかということについては、法定代理権を含むかどうかという話になってくるのかなと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 逆に、それも決まっていないなら、この法律は執行できないですよ。
だって、単独で親権行使できて、それが、例えば病院で、この後質問しますけれども、いろいろな法律行為ができるのに、それを取り消せるのかどうかが決まっていないんですか。それはひど過ぎるでしょう。しかも、これは僕は通告していますからね。答えてください。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 失礼しました。
単独で行使できるものについては、単独で取り消すことができます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 それはそうでしょう。最初からそうだと思うんですよ。さっさとそう言ってください。
要は、単独行使なら単独で取り消せるし、単独で同意できるわけですよね、それを単独行使と言うんでしょうから。
それを前提に、例えば、今度は、事例になりますけれども、未成年の子が、自分で携帯料金を払いますよということで、自分名義で携帯電話の契約をするという場合を考えます。
これは、八百二十四の二第二項の監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使に係る親権の行使なのか、それとも、それを超えるものなのか。結構限界的な、今どき携帯電話なんて日常だと言う人もいれば、いやいや、携帯電話はやはりお金がかかるからそれは日常じゃないと言う人もいるんだと思うんですよ。
これは離婚後でも婚姻中でもいいんですけれども、いずれにせよ共同親権で、母親が、いや、これは日常に係る行為だということで、自分は単独で親権
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法五条によりますれば、未成年者が法律行為をするには、法定代理人である親権者の同意を得なければならないとされておりまして、その同意がない法律行為は取り消すことができるとされております。
委員御指摘のとおり、民法八百二十五条を適用するためには共同名義で行うことが必要になってまいりますが、委員の御指摘のケースですと単独名義ですから、八百二十五条そのままの適用にはならないというふうに考えられます。
この場合、現行民法の解釈として、親権者である父母の一方が単独名義で法定代理権を行使した場合において、例えば、取引の相手方において当該親権者に権限があるものと信ずべき正当な理由があるというときには、民法第百十条の表見代理により取引が保護され得ると解釈されるところでございまして、この点は本改正案による改正後も同様であると考えられます。
加えて、親権
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 法律の実際の運用というのは、確かにおっしゃるとおり、表見代理であったり権利濫用みたいなものを使うから、大体、非常識なことというのは余り起こらないのは、それはそうなんですけれども。でも、今の御答弁からは、やはり理屈上は表見代理ですとか権利濫用ですとかという一般条項を持ち出さなきゃいけないじゃないですかということになるわけですよね。結局持ち出しているじゃないですか。
そうすると、やはりこれは携帯会社としては怖いでしょう。逆に、今度、例えば私がその携帯会社の顧問弁護士だとしたら、やはりそれは怖いですよね。単独ではなかなか難しくないですか、それは必ず両親の同意を求めることに、求めた方が安全ですよとなっちゃうと思うんです。
これは別に、携帯会社なら、せいぜい契約した携帯が解約されるだけだからいいんですけれども、先ほど鎌田委員からも質問があった医療とかになっても、同じことが起こり得
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信して親権を単独の名義で行使してしまうことは、現行の民法の下でも生じ得る問題であります。
この問題については、現行民法の下でも、解釈により、取引の保護が図られ、他方の親権者からの取消しができる場合が制限される、こういうことでございます。
この点は、本改正案による改正後も同様であり、御指摘のような第三者保護規定を作る必要があるとは、現時点では考えておりません。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 それは、今までの答弁を全く引いてくれなかったのかなと思って、ちょっと残念なんですが。
そうじゃないですよ。だって、今までは、基本的に単独で行使というのが明文でなかったから、だから第三者保護規定もあるんですよ。今だって、共同名義でやった場合の第三者保護規定は、ちゃんと八百二十五条があるわけですよ。整合的に考えるんだったら、単独で行使できることを決めたんだから、それに対する保護規定だって本来あるべきだと思います。
ですので、今後、そこは法改正まで行くかどうかは、法改正は私は検討してほしいと思うし、同時に、今ほど言ったように、それは結局、いろいろな解釈で手当てされているわけなので、そうすると、単独で行使できる場面というのを相当きちんと周知しないと、一体どう解釈されるのか、どう対応されるのか分からなくなって本当に世の中が混乱しちゃうので、是非それはきちんと御対応いただければと思
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 子供の利益の確保を中心に考えれば、離婚する両親が、今後の子供の養育について、様々な考え方、あるいは覚悟、知識、そういったものを確認し合い、共有していくということは、子供の利益のために非常に重要なことだと思います。まず実体的にそれを進めていかなければならないというふうに思います。
先生がおっしゃったのは、それを制度的に何か担保するものという御議論でしょうか。(米山委員「そうです」と呼ぶ)そうなると、今度は、それが調わない限りは離婚ができないという制約もかかってくるわけです。それは子供の利益にならない、そこをどう考えるかという問題が出てくると思います。
簡単に結論がまだ出せる状況ではないと思いますので、この法律を施行し、共同親権、あるいはそういったものがどういうふうに理解され、実施されていくのか、そういう実態も見ながら、問題意識は持って対応を考えていきたいと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○米山委員 それは、制度をつくれば制約になる、それはそうですよ。でも、今だって、もちろん離婚届を出さなければ離婚できないという明らかな制約があるわけじゃないですか。結局、制約というのは、範囲の問題なわけですよ。何の制約もなく、勝手に、何の届けも出さないで離婚されたってそれは困りますでしょう。これだって制約の一つなわけです。
それで、例えば共同親権を選んだときに、しかも監護者がないときに、それは両方が提出しなければいけませんとか、両方が来て提出しなければいけませんとか、両方がちゃんと合意していることを確認するために、せめて両方の身分証明書を添付してくださいというような運用をすることは、定めることは大いにあり得るじゃないですか。逆に、通常の契約を考えたら、むしろその方が普通だと思うんですよ。二人の義務者がいるのに、片方が何にも、ただ自分で書いたかもしれない署名みたいなものを持ってきて、でも
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