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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○花村政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの国会への死者の診療録等の提出につきましては、情報公開法及び個人情報保護法の規定に準じて対応する必要があるものというふうに考えてございます。  診療録等につきましては個人に関する情報を内容とし、一般論としてでございますけれども、情報公開法におきましては、開示請求に係る行政文書に個人に関する情報が記録されている場合、原則として、当該部分は不開示とされることとなりますほか、一般的には、死者の名誉、プライバシーに関する我が国の国民感情や、死者の情報開示が遺族のプライバシー侵害になり得ることなどを考慮すると、情報公開法の個人には死者も含むと解するものと承知をしてございます。  また、死者でありましても、矯正施設に収容されている事実を含めまして、矯正施設収容中の情報については、御遺族のプライバシー保護の観点からも特に取扱いに配慮すべきものと考えて
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米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 まず、先ほどもう指摘しているんですけれども、個人情報保護法においては、第二条、「定義」、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」ので、死者は入りません。そういう明らかに違うことをこの国会で言うのはやめてください。この後、それは訂正してください。個人情報保護法になんか入りませんから。  その次の、もう先ほどこれも読み上げたんですけれども、じゃ、いいですよ、行政機関の保有に関する情報の公開に関する法律、それに準ずるとして、情報公開法に準ずるとして、第六条に書いてあるんですよ。行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記載されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対して、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ならないです
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○花村政府参考人 お答え申し上げます。  個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報のことを指し、そのため、委員御指摘のとおり、死者に関する情報については同法の対象とならないというふうなところでございます。  これは、一般的に、開示請求権等を行使するのは生存者であり、死者の情報が同時に遺族等の個人情報とも言える場合には、死者の情報を同法の対象としなくても、遺族等の個人情報として保護すれば足りることなどによるものと承知しており、死者に関する情報については何ら保護する必要はないというふうな趣旨ではないものというふうに承知をしております。  また、同法に基づく保有個人情報の開示請求におきましては、開示請求者以外の個人に関する情報は不開示とされますが、一般的に、この個人に関する情報には死者に関する情報も含まれると解するものと承知しておりまして、矯正局としては、死者に関する情
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米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 そういう無意味な答弁はやめていただけますか。さすがにちょっと、これは本当に答弁妨害でしょう。私は、そんなこと聞いていないし。それは訂正だけすればいいんです。だって、含まれていないんだから。直ちに全部含まれるなんて言っていないですよ。でも、少なくとも、それは違うんですから、違うと言えばいいんです。  そして、大臣にお伺いします。そんな都合のいいことばかり言わないで、ちゃんと、情報公開法第六条に基づいて、個人を特定できるものを除いて開示しなければならないんですから、開示してください。何でそれは無視できるんですか。片方は、自分の都合のいいところは尊重するのに、何で自分の都合の悪いところは無視できるのか、ちゃんと理由を言って、どうするのか聞かせてください。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 情報を秘匿しようという意図があって申し上げているわけではないのであります。  まず、個人情報保護法あるいは情報公開法、こういった仕組みがあって、我々はそれに制約を受けているという説明を一般的に申し上げているわけで、ただ、国会の国政調査権に我々が協力する、応える道、それはあり得ると思っております。  委員の別の問いで、ウィシュマさんのケースにおいて診療録を出したじゃないか、出ているという御指摘がありました。至急確認しましたら、要約版ですね、個人情報のところは除いているんでしょう、要約版をほかにお出ししているわけであります。  そういう知恵が既に蓄積されておりますので、そういったものもよく検討した上で、丁寧に、できるだけ情報が開示できるように、しかし二つの法律には抵触しないような形をしっかり検討したいと思います。
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 今、前向きな御答弁をいただきましたので、ありがとうございます。  もうお答えいただきましたので次の問いは飛ばしますけれども、指摘させていただきますと、ウィシュマ・サンダマリさん、令和三年三月六日に亡くなられて、五か月後の同年八月に報告書が提出されております。ホームページに公開されております。そこには、要約版ですけれども、カルテも、診療録もちゃんと公開されているんですよ。だから別に、やっていらっしゃるわけなので、そういうダブルスタンダードなことを、しかもとうとうとおっしゃられるのは、それはもう本当にやめていただきたいと思います。できることですから、そしてそれは必要なことですから。  次に、この亡くなられた方の身長、体重、そして年齢、当時の摂取カロリー、これは答えられるところで答えてください。情報に反するというならそれはそれで結構ですけれども。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○花村政府参考人 個別の収容者の身体状況等の子細については、プライバシー保護等の観点からお答えは差し控えるところでございますけれども、本件に関してお答え可能な範囲で御説明をいたしますと、年齢は六十代、身長は百六十センチメートル台、体重は五十キログラム台であります。  摂取カロリーにつきましては、居室内で生活する者に給与する食事として一日当たり二千二百二十キロカロリーを給与していたところ、食事の摂取状況が不良であり、代謝疾患や腎尿路生殖器系の既往歴があり、及び、本人の活動量が低下していることを踏まえ、当該食事の給与に加えまして、経口栄養剤をまずは九百キロカロリー、三百キロカロリーを一日三回投与をして、経過を観察していたものというふうに承知をしております。
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 これは、我々が視察したときに、もう食事は食べておられなかった、その栄養補給剤、それだけを飲んでいたと。そうすると九百キロカロリーになるんですよ。でも、お医者さんは、糖尿病で大した作業もしていないから九百キロカロリーでいいと言っていたと、我々はちゃんと聞きましたので、それは恐らく事実なんですよ。  ところで、資料六を御覧ください。これは糖尿病に対する栄養指導で、糖尿病学会のステートメントで、そうはいったって、糖尿病の方だって、大体、軽労働、軽い労働の人でもキログラム当たり二十五から三十キロカロリー、だから、五十キロなら千五百キロカロリー、六十キロなら千八百キロカロリー、そのぐらいですよというステートメントが出ているわけです。  大体、今おっしゃられたように、実際、刑務所で二千二百二十キロカロリーを出しているわけですよ。そうでしょう。だって、要はそのぐらい必要なんですって。そも
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○花村政府参考人 お答えします。  一般に、経口栄養剤の投与を行う際には、食事の摂取状況はもとより、本人の持病の内容や活動量等を踏まえて、必要な投与量を個別に検討するものと承知しております。  その上で、本件につきましては、通常の食事、一日当たり二千二百二十キロカロリーでございますが、これを給与した上で、実際の摂取状況が不良であったことから、これを補うため、まずは九百キロカロリーを経口栄養剤により投与し、経過を観察することとしたものと承知しております。  また、当該労役場留置者を診察した長野刑務所医師におきましては、本件に限らず、これまで医師として診療を重ねる中で培われた専門的知見や経験に基づいて本件も対応しているものであり、必ずしも本件対応のために個別に参照した医学文献等が具体的にあるものではないというふうに認識をしております。  その上で、糖尿病を有する者に対する栄養補給の在り
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米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 今の答弁は、要するに、このお医者さんが九百でいいと言ったのは、分からない、若しくは根拠はないとおっしゃられたわけですね。しかも、それは調べた上で根拠はないとおっしゃったわけですよね。しかも、それはどう見ても日本糖尿病学会のコンセンサスステートメントに反しているわけですよ。そこから明らかに過少なわけです。それは結構重大な問題じゃないですか。  だって、千五、六百要るところを九百しか取っていなくて、それが十日ぐらい続いていたといえば、それは大分カロリーが少ない状態ですよ。しかも、それをお医者さんが認識して放置していたというのは、それこそ重大な過失じゃないんですかね。  そういうものをちゃんと、もちろん法務省で調査していただいてもそれはいいんですけれども、それを報告していただくのは当然だと思うんですけれども、我々だってちゃんと調査すべきです。だって、私が言うまでこれは出てこなかっ
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