法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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おおむねおっしゃるとおりだと思います。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。
そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始決定をするという、こういう仕組みになっているわけですよね。
ですから、再審開始決定が行われたときには、これは原則禁止、抗告を原則禁止する、つまり、争わずに再審公判で実体審理がなされるべきだという、そういう趣旨に捉えるべきだと思うんです
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。
この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決定に対する抗告権はないんだと。であれば、政府案のこの四百五十条の二の理解というのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですから、だから、行為規範なんかじゃない、抗告の成立要件という意味で、冒頭、刑訴法上違法となるという話がありましたけれども、裁判規範、法的規範でなければ政府案は成り立たないはずなんですね。
これを行為規範だというふうに刑事局長おっしゃるのは、これは全くのごまかしの上に、十分な根拠という用語は、これは解釈の幅が広過ぎて極めて曖昧で、こ
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。
現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。
また、配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、五年ほど前に中国人女性が日本人男性と結婚して在留資格を得た上で団地で暮らしていたが、男性は、偽装の結婚ですから、一年一緒に暮らしたら私は山梨に帰りますと話しており、夫婦としての実態もないように見受けられ、実際に、一年たったら男性は他県に移
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。
また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこともございます。
以上でございます。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。
ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、その後、頃合いを見計らって帰ると。つまり、夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われますと。
そこで、お聞きします。
実際に、在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが、偽装結婚であることが判明するケース、これはそれなりにあるのでしょうか。また、自治体に提出される独身証明書が虚偽のものだと判明したケースも把握しておられたら、お示しください。入管庁と法務省民事局にお尋ねします。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。
お尋ねの偽装結婚につきまして明確に定義することは困難であることから、統計として把握しているものではございませんが、在留審査の過程において、婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。
一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。
これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。
さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから、当該婚姻が虚偽でない真正なものであるということはしっかりとチェックする必要があります。
他方、婚姻が虚偽でないかどうか又は婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できます。だからこそ、現行制度上も日本人の配偶者等の在留資格は一定期間に限られ、期限が来れば更新が必要であり、その都度入管庁の方で確認するということになっているものと理解しています。この点は合理的だと考えています。問題は、こうした日本人の配偶者等の在留資格を有していた者
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