法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川大我君 これ、通告は実はさせていただいてないんですけれども、財産に関することで、衆議院の方でも少し議論になっているかと思うんですが、ちょっと急遽加わったものですので、もし答弁できないということであれば、これ関係性だけ指摘したいんですが、法務大臣手を挙げていらっしゃいますので、法務大臣、お願いします。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 信託の仕組みの中に、信託を濫用することを防止する、そういう法理が織り込まれています。債権者に損害を与えることが明白であるにもかかわらず信託する場合には、これは申立てによってその行為が無効にできる、取消しができる、そういう仕組みがございます。適用されるかどうかは個々のケースによりますけれども、全く野方図な形で許されているわけではありません。それは売却する場合も同じです。信託しようが売却しようが、債権者を害するものについては止められる、そういう仕組みになっています。
|
||||
| 石川大我 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川大我君 既存の法律でも防止ができるというお話が今ありましたけれども、こちらの法律の中でもしっかりと規定することも必要かなと思いますので、事前の通告がなかったことはおわびを申し上げまして、指摘をさせていただきたいというふうに、必要だということを指摘させていただきたいと思います。
もう時間ないのでまとめさせていただきたいというふうに思いますけれども、本法案と否決をされました我々の法案、これを良いところをくっつけてより良いものにする、本来はそうすべきだったということは強く思っております。今後の法改正なども視野に入れまして、より良いものを作っていくということの決意を申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
法案の審議も最終段階までやってまいりました。発議者の先生方におかれましては、立法作業から衆議院での審議、また各党との修正協議、また、ここ参議院におきましても極めて真摯に丁寧に御説明、御答弁いただいていること、敬意を表したいというふうに思います。
私からは、これまで余り触れられてこなかった論点で、特に法テラス、また所轄庁が今後実務を行う上で判断を迷わないようにするために、きちっと立法者の意思を議事録に残すという観点から質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、特別指定宗教法人と指定宗教法人、今回、別に段階を設けておりますけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。その際、指定宗教法人の指定要件には被害者が多数、相当多数と見
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(大口善徳君) 石川委員に御答弁申し上げます。
この法案は、解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人であって、当該手続の開始に係る請求等が、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことといった公益侵害を理由とするものであること、当該手続が所轄庁による請求など公的機関により開始されたものであることの要件に該当するものを対象宗教法人と定義をしています。
そして、対象宗教法人のうち、被害者が相当多数と見込まれること、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることの要件に該当すると認めるものを、所轄庁は指定宗教法人として指定しております。
さらに、対象宗教法人のうち、指定宗教法人の要件に該当すること、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることの要件に当たると認めるものについて、
全文表示
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
被害者の範囲として、請求中の被害者あるいは今後請求を行うことを表明している被害者のみならず、請求等を行う意向がいまだ明確でない者も含まれるということを明確にしていただきました。ありがとうございました。
続きまして、特別指定宗教法人の指定要件についてもお伺いをしたいと思います。
二つ目の指定要件として、財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあることということを要件に掲げていただいておりますけれども、これ少し委員会でも質疑ありましたけれども、この状況、どのような状況にあるということを、どのような状況にある宗教法人だと想定されているのか、提出者の御見解を伺いたいと思います。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(大口善徳君) 御指摘の財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認められるには、法人の行為によって財産を隠匿し若しくは散逸させる行為が行われた又は行われることについて、一定の蓋然性が必要となるものと考えています。
具体的には、対象宗教法人において、当該法人の保有財産を減少させる行為や海外へ移転する行為、不動産の現金化など財産の流動性を高める行為等が現に現れ又は行われようとしている場合には、当然蓋然性が認められ得るものと考えられ、所轄庁においてそれらの行為が財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなると考えます。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
所轄庁において財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなるという御答弁でございましたけれども、所轄庁たる文化庁の方から、どのような判断基準を設けることになるのかも併せて御答弁いただければと思います。
|
||||
| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
ある宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、現在提出されております法案の十条により不動産の処分等についての通知を受けること、同法案第十一条により四半期ごとの財務書類の提出を受けることなどを通じ当該法人における財産の状況等を把握し、先ほど発議者の方から御説明ありましたが、財産の隠匿又は散逸のおそれについて、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転する行為などが見られるかなどから判断することになると考えております。
加えて、本法案におきましては、特別指定宗教法人の指定をする場合には、所轄庁は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聴かなければならないこととされており、その御意見も踏まえ、明確な運用がな
全文表示
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございました。
続きまして、特定不法行為の定義についてお伺いをしたいと思います。
法テラスの特定被害者法律援助事業の対象となるためには特定不法行為等に係る被害者であることが必要でございますので、この特定不法行為等の定義が極めて重要だと思います。
法案におきましては、この特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消し理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいうと定義されているわけでございますが、この定義の中にある、その他の行為及びこれらと同種の行為というふうに書かれておりますが、これはどのような行為なのか、可能な範囲で具体例を挙げて御答弁いただければというふうに思います。
|
||||