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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 先週の法務委員会で、私の方から、会社法に規定されている包括的な財産保全について、実効力を担保する諸規定の整備などを進めた方がいいのではないですかという提案をさせていただいたところ、大臣は、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものであり、注視していきたいという答弁をされました。  ただ、今御説明いただいたとおり、解散命令請求がなされてもほとんど取り下げられて実際に行われていないということですから、この注視するということ、ものがそもそもない状況であるというふうな今現状であると思うんですが、ということは、見直しをしていく必要もないといいますか、されることもないのではないかなというふうに考えますが、これについてはいかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは、会社法のその枠の中で判断されるべきものであるというふうにまず基本的に申し上げたいと思うんですね。  で、実効力担保に関する諸規定の整備、これが先生の問題意識なんですけれども、それをやるかやらないかは、会社法の適用状況、会社法の運用状況、会社法の世界で何が起こっているか、これを見て、見極めて決めていくべきものであって、実際に、今申し上げたように、解散命令が発令されたものが平成三十年以降見当たらないので、まあ注視するという言葉はちょっと適切ではないかもしれませんけど、そういう状況を踏まえざるを得ないという意味において使わせていただきました。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 ということは、現時点で法務省としては、会社法に定める財産保全に関する規定を修正する必要があると認識しているのか、もうその必要はないと御認識しているのか、どちらでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、実際、この規定を活用するような場面がここしばらくないものですから、そういう意味では条文に対するそのニーズがないと、まあ言い切れないこともあるとは思いますけれども、そういう状況をやはり見極めた上で必要性を感じ取ることができれば改正をしていくということだと思います。  まあ、今はまだ実態面、法律はあるんですけど、実態面の動きがないわけですよね。そういう状況なんです。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 そこで、法案提出者にお伺いをしたいんですけれども、これまで我々が提出して、会社法を準用するということに関して、一貫して管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということをおっしゃられてきています。  ただ、今の話にあるとおり、今のところ実態がないわけですね。大臣からも答弁をいただいたとおり、その会社法を使った解散命令請求というのが実態、もう却下されている案件ばっかりで実態がない中で、じゃ、管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということは、何を、どういったことを根拠にしてこれを述べられているのかなと。  で、我々が思うのは、やはり信教の自由というのはこれ非常に大きい問題で、これはもう何よりも優先しなければいけないというのは我々もそれは認識をしているんですが、やっぱりここに対する、ここの信教の自由に抵触する懸念があるからこういった管理人の権限や効力が不十分で実効性がないと
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないという部分においては、まず二つの意味であります。  一つは、法制度上、実効性があるような権限規定等が整備されているかどうかということと、二つ目は、実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が一つでもあるのかということ、この二点でございます。  で、我々がまず考えたのは、まずは我々は、この旧統一教会をめぐる例えば不法行為であるとか、あるいはその取り消し得る行為のいわゆる被害者でございますね、こういった方々を救済しなければならないといったときに何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別債権の実現ということになると、まず一番に考えられる法的な財産保全というと民事保全であろうと。ところが、その民事保全について十分な訴訟そして保全がなされていないと、こういうことを踏まえた上で、まずこれを強
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 そこで、宗教法人法のお話をいただきました。文科副大臣、今日来ていただいていますので、こちらも聞いていきたいと思うんですけれども、文科省としては、個別の民事訴訟や民事保全、これ質問六番ですね、民事保全申立てが精神的、心理的にできないような被害者救済のために財産を保全することは必要と考えますでしょうか。文科省としてどう考えるかということです。
今枝宗一郎
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げたいと思います。  まず、現在、旧統一教会に対し裁判所への解散命令請求をしたところでございまして、この審理の間も、被害者救済、これは図られることが重要であると我々は認識をしています。文部科学省といたしましても、関係省庁と連携をして、必要な情報把握に努めるなどの、速やかな救済が図られるように、現行法の下、最大限努力をしているところであります。  その上で、被害者救済に関しましては、自民、公明、国民の三党から提出をされた修正法案について現在この委員会でも審議をされているところでございまして、文部科学省といたしましては、国会における議論の結果をしっかりと踏まえて、被害者の適切な救済が図られるように法令に基づき最大限努力をしてまいりたいと、このように考えております。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 被害者救済がもちろん必要という認識でいらっしゃると。  で、宗教法人法のところなんですけれども、こちらには、解散命令の規定はあるけれども、財産保全の規定がないということです。今、被害者救済のための方策必要だという話でしたけれども、やっぱり信教の自由との兼ね合いということにこれなってくると思うんですが、我々としては、この辺をうまく法整備をしながら、クリアしながら、宗教法人法で財産保全の規定を整備する必要もあるんじゃないか、そこまでやっていくべきではないかとも思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
今枝宗一郎
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。  今申し上げたとおり、被害者の皆様に対して適切な救済が図られるように最大限努力をしてまいりたいというのを基本的な姿勢とした上で、この宗教法人に包括的に財産を保全をする制度を導入することについては、一般論をまず申し上げますと、宗教法人法と先ほどから御指摘をいただいている会社法とでは、その趣旨や目的、また解散命令請求の仕組み等が異なってございます。その上で、憲法に定める財産権の保障や信教の自由との関係からもやはり慎重な検討というものも必要ではないかなと、このように考えている次第でございます。