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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 今般、被害者をいかに救済するかが最も大きなテーマですが、やはり、我が国が法治国家であり、かつ立憲主義であることに鑑みれば、基本的人権の尊重、それは、もちろん被害を受けた被害者の方の人権を守らないといけない、財産権を守らないといけない、被害を回復しないといけない、一方で、物事にはやはり二面性があるわけでありまして、その加害側の人権を全く無視していいのか、それは立憲主義にもとる考えだというふうに思っております。  そういう意味で、自公国の立案者も、そして立民、維新の立案者の皆さん方も、様々な苦悩を抱えながら、思いを巡らせながらそれぞれの法案の立案に向かわれたと思いますが、自公国案につきまして、今般、解散命令請求がなされた後とはいえ、まだ確定してない段階であります、宗教法人側の信教の自由、これは大変重要な基本的人権でもありますので、に配慮をしなければいけない、そうしたものとしたとい
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 宗教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対しては制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならないということは先ほど申し上げたとおりであります。  宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもある寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことになり得るためであります。  我々は、信教の自由への配慮を反映した法制度設計とするため、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化することによりまして、これまで一般に使われてきた民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図ることとしているものであります。  さらに、本法律案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り
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宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 時間となりました。  憲法を尊重する中で、基本的人権を尊重する中で、しかし、被害者の救済を一刻も早く、迅速かつ円滑に図るため、本法案の早期成立を望んで、質疑を終了させていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、國重徹君。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 公明党の國重徹です。  午前に引き続いて質問をさせていただきます。  午前の連合審査における答弁におきまして、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由などへの配慮も求められることから、会社や弁護士法人などと同列に論じられるものではない、こういったことが示されました。  また、会社法等の財産保全の実例は、これまでの審議でも出ておりますとおり、これまで一件も把握されておりません。宗教法人法の解散命令請求では、会社法における担保措置なども外されております。  こういった中で、仮に立憲、維新案が成立したとしても、裁判所が適用違憲にならないような管理命令を出すためには、相当詳細な疎明を求めることになると思われます。旧統一教会側も、憲法適合性を含め、保全処分の発令に慎重になるべきだという主張をしてくるものと思われます。  さらに、報道などによりますと
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梶川光俊 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○梶川政府参考人 お答え申し上げます。  旧統一教会の被害者救済については、現行法上のあらゆる制度を活用し、最大限取り組んでいくという政府方針の下で、財務省としましては、外為法に基づいて、同法上の規制の履行状況について、今後とも更に情報収集、分析に努めるとともに、外為法五十五条、これは支払い等の報告ですけれども、これに基づいて、旧統一教会より提出された海外送金に関する報告書について、所轄庁からその必要性を明らかにした上で提供の求めがあった場合には、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有することとしております。  引き続き、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 今、海外送金に関する報告書については、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有すると。今回のようなケースでは文化庁に共有するということでしたけれども、この所轄庁、文化庁からの提供依頼があれば応じるんでしょうか。外為法の保護法益と密接に関連すると認められるとき、この意味も含めて、答弁を求めます。
梶川光俊 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○梶川政府参考人 お答え申し上げます。  海外送金に関する報告書の共有についての具体的な判断は、これは依頼を受けて行うことになりますけれども、その上で申し上げますと、今後、所轄庁では、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組等が進められていくものと承知しております。  そうした取組におきまして、所轄庁に対して外為法に基づく海外送金に関する報告書の情報を提供することにより、違反の有無も含めて、外為法の報告義務の履行状況についても、有益な情報を把握することが考えられます。  外為法の規制が適切に履行されることは外為法の重要な保護法益でございまして、その履行状況について有益な情報が把握されることは、外為法の保護法益に密接に関連するものと考えてございます。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 要は、所轄庁である文化庁が必要性を明らかにして海外送金の報告書について提供を求めれば、財務省としては応じるという答弁だったと思います。  ちなみに、この海外送金の報告書には、いつ、誰に、幾ら、どの銀行、金融機関を通して送ったのかが記載されていると思いますけれども、こういったことを通じて、このような海外送金についても文化庁が把握していくというようなことになると思いますけれども、念のため、重ねて、それで間違いないかどうか、答弁を求めます。
梶川光俊 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○梶川政府参考人 それで間違いございません。