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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 こういったことによりまして、海外送金の報告書を財務省が文化庁と共有する、もちろん、これは文化庁の求めがあってですけれども、それによって、共有をすることによって、旧統一教会、旧統一教会というよりも対象宗教法人ですね、当該宗教法人に対しての財産の移動等をより把握できるようになるということであると思います。  その上で、状況に応じて民事保全をするためには、対象となる宗教法人の財産の状況が適時に把握をされて、その情報に被害者がアクセスできるようにすることが必要になります。  このような観点から、自公国案の提出者にお伺いします。  この間も様々な審議がされてまいりました。指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定についても、もうちょっとこうすべきじゃないか、このような意見も、この審議でもありましたし、審議外のところでも指摘もいただいたところであります。こういった、指定宗教法人、特別指定宗
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 國重委員にお答えをいたします。  今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。  そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。  また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっ
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 もちろん、憲法また宗教法人法、こういったところの整合性、これは取らないといけないですけれども、より被害者救済につながるような工夫、私もしていくべきだと思います。  また、今回の審議、また関係者の聞き取りなどの中で、立担保、これが一つの大きな負担になっている、障害としては重いというような御指摘もございました。  これにつきましては、現在の自公国案、原案ですね、自公国案では立担保の援助を行う想定をしておりますけれども、これを明記をして援助をよりしっかりと明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 國重委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。  その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。  さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 こういったことも非常に大事なことだと思います。  最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に、自公国案が被害者の円滑かつ迅速な救済に資する法案であるかどうかについて提出者に伺います。よろしくお願いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。  それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。  さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 以上で終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。よろしくお願い申し上げます。  立憲、維新案に絞って今日は質問をさせていただきます。  まず、十一月七日の毎日新聞の引用から始めさせてください。  旧統一教会が公表している全国の関連施設二百九十六か所の土地と建物について不動産登記を確認したと。教団が少なくとも土地九十九か所、建物九十一棟の所有権を持っていると判明していて、同じ月の二十一日の毎日新聞でも、渋谷の一等地にビルと建物を所有しているということなどが新たに判明したとされています。この総額なんですけれども、毎日と専門家の独自試算ですけれども、権利関係が複雑な一か所を除いて九十二億六千六百万と。  これは、実際に登記を見た方に聞いたんですけれども、ここ二年程度、あの事件以降の権利関係について、彼が調べた範囲では、財産の散逸と呼べるような動きは確認はできなかったと。しかし、どのよ
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山井和則 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山井議員 鈴木議員にお答え申し上げます。  今、解散命令請求が出た段階で、被害者の方々の大きな願いは、もちろん、被害が救済される、つまり賠償金が支払われることであります。これは当然です。  しかし、一番恐れているのは、オウム真理教のときもそうでしたけれども、解散命令が出る前に、高裁で確定する前に、財産が移転される、隠される、散逸するのではないかということなんです。ですから、これは解散命令、いずれ、半年後か二年後か分かりませんけれども、必ず出ると私は期待し、確信しておりますけれども、そのときに、蓋を開けたら財産がなかった、せっかく解散命令が出たのに賠償金は返ってこなかったということになったら、これは与党、野党、政府関係なく、本当に国会も政府も何をやっていたんだということになると思います。  そういう中で、私たちは、一年二か月、七十回、三十人の被害者の方々、延べ百人の被害者の方々や、阿
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