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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 また、本人の意向による転籍の場合、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等のうち、転籍後の受入れ機関も負担すべき費用について、転籍前の受入れ機関が正当な補填を受けられるようにするための仕組みを検討することとされています。  転籍前の受入れ機関が育成就労外国人の受入れのために負担した費用のうち、初期費用として認められる範囲はどこまでなのか、また、初期費用として認められるものについて、転籍前と転籍後の受入れ機関でどのように分担するのか、入管庁にお伺いします。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  転籍後の受入れ機関による補填がなされるべき初期費用としましては、転籍前の受入れ機関が監理支援機関に支払うなどして負担した職業紹介費、送り出し機関への送り出し手数料、入国後講習費などの育成費用などを想定しております。  これらの初期費用の補填のための計算方法につきましては、具体的金額や負担割合が曖昧な場合、当事者間の折り合いがつかず、円滑な転籍が阻害される懸念がございます。そこで、初期費用の標準額等をあらかじめ定めて公表しておき、転籍後の受入れ機関が当該基準に沿った支払いを行う旨表明している場合には転籍を認める制度とすることなどで、可能な限り転籍を阻害しないものとすることを検討しております。  また、初期費用の負担割合につきましては、必ずしも在籍期間に応じた単純按分にするのではなく、当該外国人材の能力や生産性は就労年数に応じて向上することが想定
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 それから、転籍支援についてでございますけれども、これは監理支援機関を中心としつつ、ハローワークと外国人育成就労機構の両機関についても連携をして取り組むこととされております。  転籍の実効性を高めるためには、両機関が十分に役割を果たしていくことが必要でありますが、ハローワークについては、転籍先の情報が不十分である、そういう指摘もあります。また一方、外国人育成就労機構は、今回の法改正により自らも職業紹介事業を行えるようになったことから、積極的に転籍先の情報収集やあっせんを行っていくことが強く期待されるわけであります。  転籍の実効性を確保するための両機関の連携の在り方について、具体的にどのように考えているのか、法務大臣にお伺いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○小泉国務大臣 今回の制度では、外国人の転籍支援について、監理支援機関、外国人育成就労機構、そしてハローワーク、この三者が連携をして職業紹介等を行うということにしております。  ハローワークでも転籍の相談を受け付けるわけでございますが、機構が、外国人が育成就労を行う分野の受入れ企業の一覧などの情報をハローワークに提供するといった、情報連携がまず考えられます。その上で、この三者が適切に、強みを生かして、重複せずに連携していく。より実践的に、研究を深めていく必要はあると思いますが、少なくとも、情報は三者でより共有をしていくという形を取りたいと思っています。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 やはりここは非常に大事なところでございまして、この三者の連携によってスムーズに転籍ができるようにしないと、実際、結局紹介できなかったということになりますと本来の目的を達することができませんので、よろしく、法務大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思います。  次に、やむを得ない事情がある場合における転籍についてお伺いをいたします。  具体的な要件が拡大、また明確化されることとされておりますけれども、現行と比べてどのように拡大されるのか、その詳細を伺いたいとともに、やむを得ない事情についての立証手段の簡素化など、手続の柔軟化が図られることとなるわけでございますけれども、この点についても併せて入管庁にお伺いをいたします。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  現行の技能実習制度におきましては、転籍が認められるやむを得ない事情の範囲について、運用要領で、実習実施者の経営上、事業上の都合、実習認定の取消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題などの場合に該当する旨、明らかにしております。  しかしながら、どのような場合が労使間の諸問題や対人関係の諸問題に当たるのか明らかでなかったことから、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく、各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示して、その範囲を明確化することを想定しております。  また、やむを得ない事情がある場合の転籍を認める範囲の拡大につきましては、例えば、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下があった場合、予期せぬ形で居住費
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 このやむを得ない事情を拡大する、また、明確化するということについては、しっかり、やはり外国人の労働者の方々にもこれが分かるように周知徹底する必要がある、こういうふうに思っていますので、そこら辺もよろしくお願いをしたいと思います。  その点について、ちょっと入管庁に聞きます。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げた内容について、見直しを行った場合には、受入れ企業の皆さん、監理団体の皆さん、また、外国人本人の皆さんにもよく周知できるように努めてまいりたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 次に、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、不当に高額にならないようにする必要があります。  政府方針によれば、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担の軽減を図ることとされており、今回の法案では、手数料の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けているところであります。  具体的にどのような基準を考えているのか、また、新たに送り出し国と作成する予定の二国間取決め、MOCにより実効性を担保することはできるのか、入管庁にお伺いします。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  本法案では、手数料などについての外国人の負担を軽減するため、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。  主務省令で設ける基準につきましては、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。  もっとも、その具体的な基準については、送り出し国での実態を踏まえた丁寧な検討が必要であり、送り出し国の法令との関係の整理など、送り出し国側との調整も必要でございます。  そのため、本法案成立後、施行までの間に、関係者や有識者の御意見等をお聞きしながら決定する予定としております。  また、育成就労制度では、新たに送り出し国政府との間で二国間取決
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