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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 ちょっと指をくわえて見ているということしかないのではないかというふうに思います。  もちろん、我々の案でも、裁判所が判断しますから、条文を一々全て読み上げませんけれども、厳格な縛りの下、裁判所が憲法に抵触しないように判断するときに、全財産をまるっと保全しなさい、こういうことにならないケースもあると思いますよ、種類を選別して。ただ、もちろん、預金を押さえる、預金を保全することもできるスキームになっているわけでありますし、我が党の案は、解散命令が下る前に財産を保全するということで、その財産をどこか処分するとか、管理人はそんな権限はありませんから、保全をして押さえる、こういうところにとどまるわけですね。  そういう意味では、信教の自由のことを与党はよくおっしゃるんですが、青春を返せ訴訟というのがあったわけですよ。ここでは、旧統一教会の勧誘活動が相手方の信仰の自由等を侵害するおそれ
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武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 申合せの時間が経過しておりますので、御協力をお願いします。
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 について、信教の自由に配慮しながら、被害者保護の観点からこういう規制を課す、こういう法案を課すというのは、決して私は憲法に疑義があることではないと思いますので、是非、建設的な議論、決着をお願いをしたいと思います。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、西村智奈美君。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。  旧統一教会の問題については、一九八〇年代以降明らかになってまいったわけですが、政治の対応は私は極めて鈍かったというふうに思っております。我が党でも、有田芳生前参議院議員など一部の方々を除いて、私も含め、政治の取組がこの間不十分であったということは、国会に籍を置く全員が実は反省をしなければいけない、大変申し訳ないことだったと私は思っております。  また、この中で、政治と旧統一教会との関わりも明らかになりました。関わりのあった国会議員について、私たちの党にも何人かはおられまして、全て公表いたしておりますが、関わりの多くは自民党の議員でいらっしゃいます。国会全体の責任として、だからこそ、この反省を基に、解散命令請求も十月に出されましたので、被害救済のために立ち向かっていかなければ、何のための国会かということで、国会全体の責任が問われる事態だと
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柴山昌彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○柴山議員 我々の法案は、解散命令請求等がなされた宗教法人について、財産処分、管理の状況を所轄庁が把握をして、そしてその情報を被害者などに提供することによって、財産隠匿などを抑止しつつ、個々の被害者がその情報を基に適時の民事保全等の対応を行えるようにするということであって、今御指摘になった期間についても、そういった対応をきちんとできるような形にすることが必要だというふうに考えております。  まず、最初の対象宗教法人、これは、特定解散命令請求がなされ、そして特定不法行為に係る被害者が相当多数存在することが認められるような宗教法人であるということであれば、一般的な処分、管理の状況の把握の必要性が認められるということになりますので、対象宗教法人から指定宗教法人については、今言った要件が認められれば速やかに指定がされるということになろうかというふうに思います。  そして、これまで私どもが提出し
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西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 速やかにと言っていただいたり、長ければというふうに言っていただいたり、一体どのくらいの期間なのかというのは依然として明らかになっていない。対象宗教法人から特別指定宗教法人に一回で指定されるということはあるということで、手続の簡略化、それはいいことだと思うんですけれども、この期間が余りに長いと、またこの間に財産の隠匿や散逸が起きかねないということですから、ここはやはり、どのくらいの期間なのかということは想定として明らかにしていただきたいなというふうに思っております。ちょっとお答えがないということであれば、また後でお聞かせいただきたいと思うんですけれども。  次に、財務書類の閲覧について伺いたいと思っております。  これまでもいろいろ議論がありましたけれども、財務書類に仮に虚偽の記載が行われていた場合、これは文化庁の方にお尋ねすることになりますが、どのような罰則が科せられ
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小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人法第八十八条第四号の規定によりまして、宗教法人が財務書類等の備付け書類に虚偽の記載をしたときは、その法人の代表役員等は十万円以下の過料に処されることとなっております。
西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西村(智)委員 百億円を供託しようかと言っていた団体に対して十万円以下の過料というのは、ちょっとどのくらいの意味があるのかなというふうに言わざるを得ません。今回、宗教法人法の特例というのを設けているわけですから、この罰則についても、その中で見直しをするということについては検討されなかったんでしょうか。
柴山昌彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○柴山議員 確かに、先ほど答弁があったとおり、法人の代表役員等の十万円以下の過料というのは、それだけ見れば大したことのないペナルティーだというふうに思われるかもしれませんけれども、一年分の財務諸表の虚偽記載が、元々、宗教法人法上、代表役員等に対する十万円以下の過料となっている以上、四半期ごとの財務諸表の虚偽記載について、それより重い罰とすることは妥当でないものと考えているのが一つと、それからあと、実効性のことについて言えば、これも先ほどちょっと答弁しましたけれども、過料となる処分、かつ被害者の請求権を困難ならしめるようなことを当該宗教法人が行うというのは、これは解散命令請求に当たって極めて悪い情状になるというふうに考えておりまして、それは解散命令の判断に非常に悪影響を与えるという、そのこと自体が当該法人に対する抑止力となるのではないかと私は考えております。