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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 裁判所が適切に判断するということでありました。  会社法上の解散命令には、その要件のうち、法務大臣の警告を要するものがあったり、申立人に担保を立てることが求められることがあり得る規定がありますが、宗教法人法にはそのような規定はありません。  この前提で、宗教法人に対して包括的な保全処分を命ずることができる制度を導入することは、三条一号、二号の要件があったとしても、より厳しい制度になるという側面もあることなどから、信教の自由などとの関係で問題、懸念があるとの指摘があります。  こういった中で、裁判所で合憲性が争われることになれば、迅速な保全処分を命じることができない、かえって保全処分に時間がかかって、導入した制度の目的を達し得ないと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○西村(智)議員 信教の自由との関係が問題になるとの御指摘は当たらないと考えております。(國重委員「それは今回の質問から飛ばして。今」と呼ぶ)よろしいんですか。  繰り返しになるかもしれませんけれども、本法案では、御指摘のとおり会社法の規定を準用しておりますが、これは、通常の会社並びの規制を導入しようという趣旨ではございません。  裁判所による解散命令の制度がある各法人法を一べつしてみますと、例えば、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請があろう弁護士法においても、会社法上の裁判所による解散命令の規定に加えて、財産の保全命令に係る規定が準用されております。つまり、本法案は、どの法人にも共通してあってしかるべきと思われる制度を宗教法人にも導入することとしたものでございます。  その上で、本法案では、御指摘のような担保の求めなどこそないにしても、法律の目的が被害者の救済という世俗
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長妻昭 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○長妻議員 今の答弁のとおりなんですけれども、ちょっと補足いたしますと、会社法と今比べていただいているんですね。会社法を準用はしているものの、もちろん、法律の構成は全く違うんですね。  会社法は、解散命令請求が出て解散命令が出るまでの間、基本的には、裁判所が判断すれば財産保全ができるということになっているんですが、我々、その間に、二つの要件を更にかませているんですね。  つまり、宗教法人に対して解散命令請求が出たと。出たからすぐに財産保全命令請求を出すということではなくて、その当該の団体において、二つの要件、一つは、その宗教法人等が、不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、そして示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等の事情を吟味するわけですね。吟味するわけです。そして、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれるということを裁判所が判断するという
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 ちょっと、質問に答えていただきたいんです。(発言する者あり)答えていない。  私は、今聞いたのは、ちゃんと議事録を後で見ていただいたら分かりますけれども、要は、合憲性が争われたらかえって時間がかかるんじゃないですかと聞いているものを、長々と前段のところで話されるわけですよ。  私は、この二十分という限られた時間だから、構成をして、ここのところを一まとまりにしたわけですよ。それにもかかわらず、前段をだらだらだらだら言われると、時間稼ぎ以外の何物でもないということになりますし。  今、長妻議員が言われたことを一言だけちょっと申し上げますと、私、憲法論議をここで長々するつもりはなかったわけです、時間の関係で。  ただ、裁判所が判断するからいいんだ、違憲じゃないんだというのはちょっと違うと思うんです。法令違憲と適用違憲は違います。要は、例えば、一見過度に広範な規制で、これが法令
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山井和則 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山井議員 合憲性が争われれば速やかに保全処分を命じることができず、結局時間がかかるのではないかということですが、新しい法制度を導入する以上は、与党案も合憲性が争われる可能性が私たちはあると考えております。  その上で、与党案についてはともかくとして、野党案については、信教の自由にも十分に配慮し、十分に合憲的なものとして制度設計したものであり、合憲性が争点となって機能しないとか、時間がかかるという結果に終わってしまうということは考えておりません。  私たちは、この一年二か月の間、三十数人、ヒアリングや会議は七十回、延べ百人の被害者の方々、今日も弁護団の方、被害者の方が来られていますが、延べ百人の方々の声を聞きながら、個別の財産保全の裁判はできないという強い、そして切なる思いで財産保全の法整備をしてほしいという声を踏まえて、この法案を作らせていただきました。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 被害者救済のためにいい法律を作っていこうというのは共通だと思うんです。私も真剣であるから、この限られた時間の中でできるだけ問いに対して真正面から答えていただきたい。しっかりとそこで議論をしていくことが大事だと思っていますので、しっかりと質問内容を聞いていただきたいと思います。  時間の関係で一問飛ばします。  立憲、維新案について、財産保全の要件を緩やかに解釈することになりますと、対象宗教法人の宗教活動や、その信者の信仰の自由といった憲法上の権利への過大な制約になり得ます。としますと、立証が難しい場合には、裁判所は保全処分について積極的な判断がしづらいんじゃないかと考えますが、この点、どうでしょうか。
吉田統彦 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○吉田(統)議員 國重委員に端的にお答えするようにいたします。  前提として、制度そのものの合憲性については、野党案では信教の自由にも十分に配慮し、十分に合憲なものにして制度設計をしております。その合憲性を宗教法人側で争うことがあるとしても、それが保全処分を行うに当たっての大きな争点になるとは考えておりません。  そもそも、保全処分は、会社法上の規定は旧商法の時代から存在するものであり、適用事例の蓄積は少ないとしても、本邦の法体系の中に全くなかった新規の法制度のものではないということを申し上げた上で、仮に被害の立証ができない場合にも無理に財産保全をしようとするならば、先生御指摘のように憲法上の問題になるおそれもあるのかもしれませんが、実際に保全処分が命じられるか、具体的な保全処分がどのような内容になるかは、個別具体的な事案ごとに、裁判所において、各宗教法人の財産状況等に応じて適宜必要な
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 じゃ、済みません、最後の質問をさせていただきます。  立憲、維新案は、裁判所が必要な財産保全処分の内容を考えて命じることができると定めておりますけれども、どのような場合に、何が必要な財産保全処分として可能なのか、明文上規定されておりません。しかも、被害者救済の迅速性が求められるから二年間の時限立法を作って対応しようとされている割には、その運用に関する提案者の答弁も曖昧に私には聞こえます。  また、管理命令が命じられた場合の管理人について、管理処分権が専属する規定、調査権限に関する規定がありません。管理人の権限や裁判所の命令に従わずに、対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定もありません。さらに、立憲、維新案が参考にした会社法上の財産保全処分については、実例が一件も今把握されていないわけですね。  これで包括的な財産保全処分が可能になるから実効的な救済につながる
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武部新 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○武部委員長 山井和則君、申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
山井和則 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山井議員 お答えいたします。  会社法上の保全処分のような制度よりも個々の被害者が別々に財産保全のために手続を行うのに委ねる方が適切な被害救済につながるとの認識の下での御質問と受け止めます。  しかし、繰り返し申し上げますが、被害者の方々は、身ぐるみ剥がれて、家庭も崩壊し、メンタルもぼろぼろ、自殺未遂をされた方もおられます。そういう崩壊状態ですから、そのような方々に、幾ら支援をするといっても、個別に財産保全をしろといっても、これはほぼ不可能なんです。このことは私たちも、一年二か月、先ほども言いましたように、三十数人、約百人の人の声を聞いてまいりました。  つきましては、会社法上の保全処分についての御指摘の点は、こちらも承知はしております。しかし、提案者としては、現に多くの被害を生んだ宗教法人に対して解散命令請求がなされる場合の財産保全としては、個人による財産保全に委ねるよりも、個人
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