法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 牧原秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○牧原委員 是非、この法案がもし成立した後は被害者救済が拡大されるということを私としても期待をしつつ、そして、一方で、憲法のことを侵害しなかったというふうにしなければいけないので、その両方のバランスが取れることを期待して、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、國重徹君。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○國重委員 公明党の國重徹です。
いわゆる旧統一教会問題、金銭的トラブルを抱えながらも心理的なものなど様々な原因から被害救済を求められずにいらっしゃる方が数多くいる、こういった御指摘を重く捉えまして、私ども与党、なかんずくプロジェクトチームは、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、声を上げられない方々に寄り添い、一人でも多くの被害者の迅速かつ円滑な救済に向けて全力を尽くす覚悟で、この問題の解決に取り組んでまいりました。
一方で、民事事件手続は当事者間の紛争を司法的に解決する場でありまして、そこには法と証拠のルールがあります。このルールを踏まえない制度や運用は、一方当事者に著しい不利益を与えかねません。制度の要件が不明確なままこれを避けようとしますと、裁判実務は機能不全に陥って、結局のところ、被害者
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○阿部(司)議員 國重委員にお答え申し上げます。
十月十三日に旧統一教会に対して解散命令請求が行われましたが、この解散命令請求を受けて、財産の散逸や隠匿のおそれがあることから、今後、被害者の救済に万全を期すためには、このような行為を防止することが何よりも肝腎であると考えております。
本法案は、被害者の救済に万全を期すために、必要な範囲での財産の保全を可能とするため、弁護士法人の例に倣い、必要に応じて会社法を準用しつつ、所轄庁等の請求等の下、極めて厳格な要件を満たした場合に、当該宗教法人の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分、そして、その他の必要な保全処分を命ずることができることといたしております。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○國重委員 ちょっと私の質問に答えていないわけですね。現状でどのような財産保全が可能かと聞いています、もう一度。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○阿部(司)議員 繰り返し申し上げますけれども、まず、被害者の救済に万全を期すために財産の散逸、隠匿を防がなければならない、そして、本法案では、しっかり弁護士法人の例に倣いつつ、必要に応じて会社法を準用しつつ、所轄庁等の請求の下、極めて厳格な要件を満たした場合に、当宗教法人の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分、そして、その他の必要な保全処分を命ずることができるとしております。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○國重委員 私、そのような質問をしていないんですね。今、全国弁連の先生方からいろんな事情を聞いて、それを基に、現状で、立憲、維新案に基づいて現状どのようなことが可能と考えているんですかと聞いたんですが、全く質問と問いがずれていますので、分からないんだったら分からないと答えていただいたら結構なんですけれども、ちょっともう時間の関係で質問の問いの立て方を変えます。
次、当てはめではなくて規範をお伺いいたします。
立憲、維新案は、対象宗教法人に対して包括的な財産保全も可能にするものですが、三条の一号、二号の要件を満たすのは前提として、具体的にどのような場合に包括的な財産保全が必要と認められるのかということで、ちょっと問いの立て方を変えて、今、当てはめ、現状どこまでかと言えないのであれば、その包括的な財産保全が具体的にどのような場合であれば必要と認められるのか、この規範について答弁を求めま
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○西村(智)議員 お答えいたします。
本法案第三条では、宗教法人の解散を命ずる裁判の請求があった場合等において、当該宗教法人等による不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等の事情に照らし、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれること、当該宗教法人の財産の構成や当該財産の第三者への移転に係る状況等に照らし、当該財産の隠匿又は散逸のおそれがあることのいずれにも該当すると認める相当な理由があるときは、裁判所は財産の保全処分を命ずることができるとしております。
すなわち、本法案は、旧統一教会の悪質な行為による被害の深刻さに鑑み、被害者による個別の民事手続による対応がなくても、一定の厳格な要件の下で保全処分を認めるものであります。
したがって、裁判所が保全処分の判断をする際に、損害賠償請求権の行使が可能であ
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○國重委員 今の答弁も、何か次の質問の答えも交えて答弁されたような気がして、ちょっと質問と答弁がずれているような気がします。
私は、財産保全処分一般ではなくて、その上限、マックスの包括的な財産処分が認められる場合というのはどのような場合ですかというふうに聞いたわけであります。
現行法でも、民事保全制度はあるんです。でも、それでは足りないということで、包括的な財産保全を可能にする法案を作って、今提出者として答弁に立たれているというふうに理解をしています。
では、その上限となる包括的な財産保全が認められるのはどのような場合なんですか。条文は分かっているんです、三条一号、二号を満たすことは前提にと先ほど聞きましたので。その当てはめではなくて、規範を聞いている。
こういった基本的なことを整理せずに、迅速な被害救済のためといって、二年の時限立法を作ったのか。法案の提出者が具体的なこと
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○西村(智)議員 潜在的な被害も含まれるのかという御質問だと受け止めております。
潜在的な被害も考慮対象として含まれ得るということであります。
どのような被害が含まれることとなるかについては、当該事案の内容に応じて、裁判所が適切に判断することになります。
以上です。
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