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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○谷合正明君 公明党の谷合正明でございます。  私は、この入管法の法案、参議院での審議に入ってから毎回質問をさせていただいております。その質問の内容については、衆議院の質疑内容であるとか、またこれまでの参考人質疑の参考人の先生方の御意見であるとか、そして委員会での視察や、またビデオ視聴とか、様々なことを経験させていただいておりますけれども、そうしたことを踏まえて、この委員会で今日質問すべきことは何であるかということを熟考して質問に臨んでいるものでございまして、この質問権というんですか、この質問する内容というのはこれ質問者にあると、質問権は質問者にあるということを強く主張させていただきたいというふうに思っております。  それで、まずUNHCRの関係で、参考人の方が、おとといですかね、参考人質疑の中で、元UNHCRの職員の小尾参考人がケーススタディーやクオリティーアシュアランスのことについ
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のケーススタディーにつきましては、御指摘のとおり、現在まで行われた件数、三件でございますけれども、この三件の結果としましても、事情聴取に関する詳細な手法など、実務上有用な多数の情報をUNHCRからいただいたところでございます。こうした情報については、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項として改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っているところ、まずはこのような、このしっかりと現場の運用に定着させていくこともまた重要であるというふうに認識をしております。  その上で、委員御指摘の点でございますが、現在新たな対象事案について検討を進めているところでございます。関連資料の共有やその後の検討、意見交換に相当程度の時間を要することなども踏まえつつ、UNHCRと調整しながら検討を進めていく必要がございますことから、現時点で確定的な予定を申し上げることは困
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○谷合正明君 しっかりとお願いしたいと思います。  続きまして、仮滞在について質問をしたいと思います。  難民認定申請者の身分保障のために仮滞在許可制度というものがございます。この仮滞在許可制度の趣旨と、近年の運用実績についてお答えいただきたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 仮滞在許可制度は、難民認定申請を行った者について、在留資格を有しない者で、さらに一定の者を除いて、その者の法的地位を安定化させることを目的として、我が国における仮の滞在を羈束的に認め、退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行おうとするものでございます。  難民認定申請を行った者が、本邦に上陸した日等から六か月を経過した後に難民認定申請をしたこと、あるいは既に退去強制令書の発付を受けていたこと、又は逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があることなどといった一定の除外事由、これに該当しない限りは一律に許可をいたしております。  直近五年間におきまして仮滞在許可の可否を判断した人数及びそのうち許可した者の数を申し述べますと、平成三十年、九百七十七人のうち五十九人、令和元年、七百三十三人のうち二十五人、令和二年、四百四十人のうち十五人、令和三年、六百二
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○谷合正明君 数字をお答えいただきました。  そこで、除外理由の説明がございまして、難民認定申請を上陸から六月経過後の申請であるとこの除外理由という話もございました。退去強制令書が発付されている者であるとか逃亡のおそれがあると、後者の二つは理解できるんですが、この六月というこの数字ですけれども、これは、個々のその申請者によると、様々な事情があろうかというふうに思っております。  まず、その六月経過後の申請がまずはこの不採択になるという話なんですが、その根拠についてということと、仮にその六月たったとしても申請できないケースというものもあるのではないかということで、合理的な理由があればそこは柔軟に審査されるべきだというふうに考えておりますが、その点についていかがでしょうか。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほども御説明した仮滞在許可の除外事由に該当する者というのは、類型的に保護の必要性、緊急性が低い者であり、難民認定制度の濫用を防ぐためにもこれらの除外事由は必要不可欠であると考えております。  委員御指摘の、本邦に上陸した日から六月を経過した後に難民認定申請を行った者につきましては仮滞在の許可を行わないこととしておりますけれども、それは、迫害からの緊急避難性という観点からこれらの者を保護すべき必要性が低いと考えられることや、難民認定制度の濫用防止という観点などによるものでございます。  もっとも、期間を経過したことにやむを得ない事情がある場合には、六か月以内に申請をしたときと同様に取り扱うことといたしておりまして、引き続き難民認定申請者の法的地位の安定に関しても適切に配慮をしてまいりたいと考えております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○谷合正明君 適正に運用していただきたいと思います。  次に、難民旅行証明書について質問をしたいと思います。  難民旅行証明書の有効期限について、今は、現行、一年を超えない範囲となっていますが、今回の改正法案では一年以上五年を超えない範囲とされているところでございます。そのまず趣旨はどういったものなのかということと、実際には何年とすることを想定しているのか、省令、規則等で期限を定める予定があるのかを確認したいと思います。  また、一般に旅券法では有効期限が明記されていることを踏まえますと、難民旅行証明書についてもここをより具体的に定めるのかという点についても確認したいんですが、当然旅券法との性質の違いというものもあると思いますので、この辺りについてどう整理されているのかについて併せて答弁をお願いしたいというふうに思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民は、その国籍国又は常居所を有していた国から旅券等の旅行文書を入手することができない一方で、ほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書を要求しているところでございまして、そこで、難民の海外渡航を可能にするため、申請があった場合には難民旅行証明書を交付することとしており、難民条約締約国においては通常の旅券に代わる有効な旅行文書として認められております。  現行法上、難民旅行証明書の有効期間は一年とされておりますが、これにより、旅券等の有効期間の残余が半年以上あることを求める国への渡航の妨げになるといった事案が見られたところでございます。  そこで、本法案において、難民と認定された者の在留が許可される場合の在留期間や、再入国の許可の有効期間が最長五年であることを踏まえ、その有効期間を最長五年に伸長することとしたものでございます。  難民旅行証明書
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○谷合正明君 検討中ということですが、この入管法の改正の内容について、これは当然、実際に外国の、外国とは、難民認定申請者であるとか、また退去手続に入っている外国人であるとか、また補完的保護であれば日本にいるウクライナ避難民の方々、そういう方々に法律の改正、あるいはこの運用についての変更等、周知を図っていく必要があろうかと思いますが、こうしたこの改正法案の中身をどのように周知をされていくおつもりなのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案による法改正事項につきましては、委員にも御紹介いただいたとおり多岐にわたるものでございまして、委員御指摘のとおり、本法案の下での新たな制度につきまして周知を図ることは重要であると認識しております。  入管庁のホームページや地方官署における情報提供を通じて制度の周知を図るのみではなく、難民認定手続、退去強制手続など、それぞれの手続の対象となる外国人に対し、必要に応じ、適時適切に制度の教示に努めてまいりたいと考えております。  特に、送還停止効の例外の対象となる三回目以降の難民認定申請者につきましては、相当の理由がある資料の提出機会を確保することが重要であるため、送還停止効の例外規定の内容などの周知にとどまらず、個別に教示することとし、その旨の附則を設けているところでございます。  また、ウクライナ避難民の方々のように、既に我が国に避難している方々に対し
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