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法務委員会

法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 制度 (58) 推進 (53) 関係 (51) 使用 (48) 夫婦 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○伊藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案の両案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官廣瀬健司君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、警察庁長官官房審議官友井昌宏君、法務省刑事局長松下裕子君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官森光敬子君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○伊藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤原崇君。
藤原崇 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○藤原委員 おはようございます。自由民主党の藤原崇です。  本日は、質問の時間をいただきまして、委員長、理事始め委員の先生方には大変感謝をしたいと思います。  質問時間も限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。  まず、一つ目の質問、年齢差要件のことについてお聞きをしたいと思います。  本法においては、五歳の年齢差ということで規定をされております。これは常々、委員会、参考人質疑等でも議論になっていますが、その結果、十四歳、十五歳と性交渉を行った十八歳については、性交同意年齢との関係では、これは問題はないということになっております。  これは、いわゆる刑罰による威嚇というのは必要最低限に限られるべきであるという、補充性なんて言われるんですが、何でもかんでも刑法で禁欲すればいいというわけではなくという、刑事法の一つの原則、刑法の謙抑性の観点から、四歳まででは、場合によって
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような場合につきましては、四歳年長の十八歳の者が、十四歳の被害者において、例えば先輩、後輩という社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮しており、それによって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態に陥ったのを利用して性交に及んだという場合、改正後の刑法第百七十七条第一項の罪が成立し得ると考えております。
藤原崇 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○藤原委員 ありがとうございます。  年齢差要件があって、五歳以内であれば性交同意年齢の関係では問題がないということであったとしても、いわゆる不同意性交等罪、これの一から八までの要件に当たった上で、同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態に当たれば、これはまた別な問題として罪が成立する可能性があるということだというふうに思っております。  事前にお話を聞いたところによると、核になる要件というのは、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態、この要件が核のところであり、逆に、一から八の暴行、脅迫、心身の障害、ずらずらっとあって、経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮、ここはある程度広く取るんだというふうに伺っております。そうした場合、かなり広く取られて、問題としてある程度すくわれる事例というのは、刑事的に対象になる事例というのは出てくるのかなとい
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 仮に被害者の内心のみに着目した要件とした場合には、人の心理状態や意思決定の過程に様々なものがあり得る中で、人の内心の意思を直接問題にすることになる、そういうことになる結果、それに該当するかどうかの判断にばらつきが生じかねないという懸念があります。  そこで、本法律案におきましては、内心そのものではなくて、性的行為がなされるときの状態に着目した要件として、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件を規定することとしているわけであります。  これによりまして、その状態に至る原因として列挙している行為、事由と相まって、被害者がそのような状態にあるかどうかを客観的、外形的に判断することが可能となるので、判断にばらつきが生じにくい、そういう規定とすることができると考えているところであります。
藤原崇 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○藤原委員 ありがとうございます。  刑事手続においては、やはり、被告人として裁判にかけられている被告人の防御の観点というのも、これは非常に重要であろうというふうに思っています。これは何も最近出てきた概念ではなく、ヨーロッパで、フランス革命以降、人権あるいは刑事手続のデュープロセスと呼ばれているもの、しっかりと防御の機会を与えていく、そのことも、これは我々にとっては非常に大事にしなければいけないことなんだろうというふうに思っております。  その意味で、ある意味、本人にしか究極的には分からない。もちろん、表出した言葉とか行動は分かりますけれども、じゃ、本当に内心でどう思っているかというのは、これは突き詰めれば、本当に本人にしか分からない。そういうものを犯罪の構成要件にするということが難しいのではないかという中で、外形上の、誰にでも認識ができるものから罪の成否を問うということでこういうこと
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点の改正でございますけれども、性犯罪の罰則規定をより明確で分かりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとの指摘がなされていることなどに鑑みまして、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪の規定を改めて、より明確で判断のばらつきが生じない規定としようとするものでございます。  安定的な運用と適正な処罰を実現するためには、この改正だけでなく、御指摘のとおり、その趣旨、内容を十分に踏まえた適切な運用がなされることが重要でございまして、そのためには、実際の事件処理に当たる検察官において改正法の趣旨及び内容を十分に理解することが必要でございます。  そこで、本法律案による改正が実現した場合には、法務当局といたしましては、検察当局に対し、国会審議の場において示された御意見を含め、改正法の趣旨、内容を適切に周知してまいります。
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藤原崇 衆議院 2023-05-24 法務委員会
○藤原委員 ありがとうございます。  頑張りますということなんだと思いますが、簡単な問題ではないんですが、やはりこれは常に問い続けていかないと、刑事に対する信頼というのが損なわれていきますので、是非頑張っていただければと思います。  質問を終わります。ありがとうございました。