法務委員会
法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
制度 (58)
推進 (53)
関係 (51)
使用 (48)
夫婦 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条一項、百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態というのは、先ほども申し上げましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいは意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するものでございます。
お尋ねのように、同意しない意思を表明しているにもかかわらず、これを聞き入れてもらえず、性的行為をされてしまったという場合、ただいま申し上げた同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となると考えられます。
例えば、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖、驚愕したことによってこの状態に陥り、性的行為をされた場合には、処罰の対象となり得ると考えられます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○米山委員 時間なのですぐまとめますけれども。
まあ、そうなんですけれども、それはそうだと思うんですよ。嫌だと言っているのにずっとやっているなら、それは多少なりとも暴行、脅迫があったり驚愕があったりするんですけれども、やはりこれは観念論といいますか、刑法はやはり学問ですから、観念論としては実はちょっとそこの部分が本当は抜けているんだと思いますよ。
全く困難がない状態で、ただノーと言っているのをただ進んでいく。それは、実は本来この法案で規定すべき最も根幹であるべきところなんですよ。ノーと言ったら駄目というその項がない。本当は、それを第一項にして、不同意にもかかわらず性交渉したら不同意性交罪です、当然でしょうというのはあった上で、二項で一号から八号までやるべきだと思うんですが、それは、法制審議会のいろいろな議論の過程でそうなくなったというのはしようがないし、そこはないからといって現実の
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、寺田学君。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 寺田です。
修正協議を進めておりますので、恐らく最後の質問になると思います。
もちろん、修正協議をやっているところはありますので、問題意識を伝えながらも、その問題意識が、交渉事ですから全てのみ込まれないということはあり得るというふうに思いながらも、あえて質疑に立ちながらまた改めて問題意識を問うこと自体は、この質疑の過程においてこういう問題が残っているのだということをしっかりと残したいという趣旨です。
今、お手元の方に資料をお配りをしていますので、ちょっと順番を変えて性交同意年齢の引上げの話からやります。
私も望んでこういうことをしたいわけじゃないですが、私と妻の子供の頃の写真を出しました。これは何を出したかったかというと、政府が同年代とみなす、この法制度の中で、五歳差を離れると一律対等ではないということで罰せられますが、四歳以内であれば同年代というくくりで
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 これはこの法律の極めて大事なところだと思いますので、しっかり答弁したいと思います。
委員の御趣旨は、年齢差要件を五歳差とすると、中学生に対して例えば性的行為をした成人、十八歳以上が処罰されないということになることについて法務大臣はどう考えるかということなんだろうというふうに……(寺田(学)委員「これを見て」と呼ぶ)これも同じだと思うんですけれども。
私は、いわゆる性交同意年齢の規定は、これは正式に法務大臣として答弁しますが、暴行、脅迫などといった、意思決定に影響を与える事由がなくても、性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定だということでありますので、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なく対等な関係がおよそあり得ず、自由な意思決定をする前提となる能力に欠ける、それが言えるものである必要があるということが前提としてあるんだろ
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 先ほど、藤原委員の質疑の中で局長の方から、先輩、後輩という社会的な立場を利用してと。私と妻自身、今結婚していますけれども、当時は先輩、後輩でも何でもないというか、実際的にはあれですけれども。先輩、後輩という社会的地位がなくても、この年齢差においては、やはり私は適切に対処できるというみなしが入ること自体に強い違和感があります。
ですので、単純に先輩と後輩という縦のつながりがあるとかないとかではなくて、まさしく年少者が適切に対応できるのか、できていたのかどうかということを実態を照らし合わせながらやらなきゃいけないと思いますし、成人と中学生という関係においては、成人になった以上、様々な自由を享受しますので、そこは私は、一律対等な関係は完全に崩れると思っています。
下の方に事例を出しましたが、二十歳と十五歳の場合の十五歳は保護して、十九歳と十五歳の場合の十五歳は保護しない
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、本法律案の立案に先立って行われました性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会におきましては、様々な立場の方々に委員や幹事として御参加をいただき、多角的な観点から、性犯罪被害の実態や被害者心理のほか、罰則や刑事手続法に関する規定の在り方を検討するに当たっての理論的根拠や課題、運用に当たって懸念される問題点などについて議論を重ねていただき、その結果の意見の取りまとめとして法制審議会から答申をいただいたものと受け止めておりますので、この法律案は、そのような答申を踏まえて立案されたものとして、性犯罪に適切に対処するために現時点で取り得る最も適切な施策を実現するものであるというふうに考えております。
もっとも、この委員会におきまして、参考人質疑や法案質疑におきまして、公訴時効の延長期間の問題ですとか、いわゆる性交同意年齢に関する年齢差要件など、
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 いわゆる見直しのタイミングは修正協議の中で五年後と、そこも私は十分じゃないというふうに思いはありますが、歩み寄りはその形になりました。そこは十分承知しているところですが。
調査自体は五年を待たずして始められるわけです。もちろん、時効の調査もあるでしょうし、私が申し上げた十六歳未満の被害の状況の取扱いの状況もあると思います。調査に関してはしっかりと、施行後直ちに、もちろんどのような調査を行うのかということを含めて、国会と連携しながら進めていただきたいと思いますが、局長、いかがですか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案が成立して施行された後、その運用状況がどのようであるかということにつきましては、それは速やかにというか、適時に行っていく必要があると思っておりまして、何年経過した場合においてということになったときに、その経過後から調査をするということではなく、成立した後の施行状況を見ていくということになると思います。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 施行状況はそうだと思います。
もう一つ大きな問題となっていた、時効の問題に関わる、結局のところ、被害を申し出ることがなかなか困難な方々がいらっしゃった。そういう方々の実態を捉えるということ自体、諸外国も含め、日本のシンクタンクも含めて、やられていると思います。そのこと自体は、いわゆる運用の調査とはまた別個のものになりますが、そのこと自体も是非とも可及的速やかに調査を始めてほしいと思いますが、局長、いかがですか。
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