戻る

法務委員会

法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 制度 (58) 推進 (53) 関係 (51) 使用 (48) 夫婦 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 つまり、その三件のケースというのは、法改正後の相当の理由がある資料に該当して、法改正後は三回目申請であっても送還は停止されるという理解でよろしいのでしょうか。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、相当の理由のある資料の例として、その前の不認定処分後に新たに生じた事情について難民あるいは補完的保護対象者と認める事情といったものが出されるといった場合に、送還停止効を働かせ、送還停止効の例外としない、送還を停止するというふうな制度にしてあるということでございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 それで、火曜日の質疑の中で、この三件につきましては、一次審査では認められず、不服申立てで三件が難民認定されたということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですが、これは相当の理由がある資料のそのものがどの段階で出されたんでしょうか。一次審査で出されていたんだけれども、一次審査では難民として認定されなかったのか、あるいは不服審査の段階で出てきたのか、この辺り、ちょっともう少し具体的に背景を教えていただきたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三件の事案ですけれども、いずれも三回目の申請に係る一次審査の後、審査請求中に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございまして、一次審査において難民と認定すべき者が認定されなかったという事案ではございません。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 分かりました。  三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件ということなんですが、これを、過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和五十七年でございますが、それ以降、令和四年に認定された三件が初めてとなります。  その上で、お尋ねの数値についてお示ししますと、昭和五十七年から令和四年の間になされた難民認定申請全件数に占めるこの三件の割合で出しますと、約〇・〇〇三%でございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、やはり今確認したとおり、三回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であるというふうに思います。  ただし、しかし、万が一、その保護すべき者を送還してはならないということでございまして、そこで、送還停止効の例外規定を設ける、だけれども、この制度上の手当てをしていくということだというふうに思います。  その制度上の手当てが、新規事情が生じた場合にしっかりと停止効を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、三回目以降の申請であっても、相当の理由がある資料が提出されればなお送還は停止することとしているところでございまして、御指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で適切に対処が可能になっております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 そこで、相当の理由がある資料について幾つかお伺いしたいと思います。  相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認がされているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。  これに加えて、過去の難民申請時に提出することができなかった資料や心理的ストレス等で主張することができなかった事情も相当の理由がある資料に含まれ得るのか、この点について確認したいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、その相当の理由がある資料が過去の難民認定手続時における事情に関するもので、そのときには提出できなかった資料あるいはできなかった供述であっても、この提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。