法務委員会
法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
制度 (58)
推進 (53)
関係 (51)
使用 (48)
夫婦 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 それで、その送還停止効というものがどういう理由で我が国でそれが採用されてきたということについての御説明がなかったんですけれども。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) これは、先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために送還停止効、つまり送還をしないでおくというふうな制度にしてあるということでございます。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 なかなか真っ正面に答えていただけない。何でその制度が今までずっと採用され続けてきたのかなという素朴な質問なんですけれども。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この法的地位の安定という御説明をいたしましたが、これは、難民認定申請中は送還を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が送還を恐れることなく自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 なかなか答えづらい問いなのかもしれません。
要するに、何度申請しても停止効が働くというのは、いや、一見すると、それ何でそんな政策が採用されていたのかなという素朴な思いなんです。むしろ、それはもっと早くに見直しができなかったのかなという思いでもあるんです。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今回、この送還停止効、何度でも、どんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、じゃ、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、ちょっと私、そこまでに至りますと、ちょっとお答えが私からは困難でございます。申し訳ございません。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 まあノン・ルフールマン原則でないんであればと思ったわけでありますが。
それでは、大臣、ちょっと今までの答弁と重なるところではあるんですけれども、送還停止効に例外を設けることは難民条約上のノン・ルフールマン原則に違反するという指摘がありますけれども、改めて大臣の方から、この見解について大臣のお言葉でお答えしていただきたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 若干、次長の答弁とかぶるかもしれませんが、現行法で、理由や回数問わず難民認定申請中は送還が停止されることであるから、濫用が疑われる事態がまず発生をしていると。で、この送還停止効は、申請中の者の法的地位の安定を図る、今申し上げましたように、申請している最中に送り返されるというようなことがないようにという趣旨でこの送還停止効は設けられているということであります。
一方、ノン・ルフールマン原則は、どこに送還するかというその送還先を規律をしているものでありまして、これは入管法第五十三条第三項で規定をされているわけであります。
したがいまして、その送還停止効の例外を設けることと、送還先をどこにするかというのは関係ない条文になっていますので、したがいまして、五十三条、入管法五十三条第三項で送還先が規律されているということをもってノン・ルフールマン原則はしっかりと担保され
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 それから、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件あるということなんですが、三回目以降で初めて認められたそのケースというのは、どういう理由、事情があったのでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 各個別事案の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、お尋ねの事案は、いずれも前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。
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