法務委員会
法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
制度 (58)
推進 (53)
関係 (51)
使用 (48)
夫婦 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 分かりました。
それから、現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者につきましては、本人の意思に反して送還しないという方針を示しております。これ、私自身も法務大臣等に申入れもしてきて関わってきたところでございます。
例えば、紛争やクーデター、集団虐殺の発生など情勢の急激な悪化が明らかである場合に、その相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって送還停止効を外さない決定が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、ちょっとこの辺りについて答弁を願いたいと思います。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) この三回目以降の難民申請につきまして送還停止効の例外としている、これをこの例外の例外とするためには相当の理由がある資料の提出が必要というのが今回の法案でございます。したがいまして、申請に、この三回目の申請に際して、逆に申しますれば、相当の理由がある資料を提出しない者はこの改正法下では送還は停止しないということになります。
もっとも、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。
また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしており、送還先の情勢が急激に悪化した場合には、その作成過程において適切に事情を把握の上で送還先国を見直すなど適切な対応がなされることになり、本人の意に反
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 いずれにしても、本人の意思に反して送還されることはないという今御答弁いただいたということで理解いたしました。
それでは、その相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を教示するという、附則第十五条四項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうにいろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で送還停止効の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいというふうに思います。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) この送還停止効の例外のまた例外のための資料の提出につきましてですが、これにつきまして、あえて一定の猶予期間を設けることといたしますと、むしろ迅速な送還を困難とすることにもなりかねませんので、私どもとしてはそれは相当ではないと考えております。
もっとも、前回の不認定処分後に本国情勢の変化などの新規事情が生じる場合が、先ほど来申し上げているとおり、あり得るところでございます。その場合の相当の理由がある資料につきましては、委員からも御指摘いただいたように、形態や形式に制限がなく、申請者の供述や難民等認定申請書の、失礼、難民等認定申請書それ自体も相当の理由がある資料に該当し得ることでございますので、手続保障に欠けることはないものと考えております。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 それから次に、五十三条三項の該当性につきまして、これをどう判断していくかについての質問をしたいというふうに思います。
先ほどの答弁でも、五十三条第三項が三十三条の担保法であって、送還停止効の例外に該当する者でもノン・ルフールマン原則が担保されているという答弁でございました。
そこで、例えばテロリスト等の場合に、一回目の難民認定、不認定の結果が出される、UNHCRは、一回目の難民認定、不認定の結果を出すのが本来あるべき姿だというふうに言っているわけですけれども、それが仮になかったとしても、難民該当性の評価は適正手続上しなくてはならないというふうにUNHCRは言っておられるわけでございます。
この点については、衆議院の法務委員会で法務大臣は、送還先国が入管法第五十三条第三項に該当するか否かについては、三審制で行われる退去強制手続において、最終的には退去強制令書を発付す
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来答弁を申し上げているように、この送還停止効それ自体は、法的地位の安定、難民認定申請中の方のその法的地位の安定を図るための制度でございまして、直接このノン・ルフールマン原則を担保するものではございません。
その前提といたしまして、それを前提といたしまして、この送還先国を決めるに当たりまして、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査、失礼、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項各号の該当性を適切に検討した上で指定することといたしております。
なお、三年以上の実刑に処せられた者あるいは外国人テロリスト等であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合は、それは個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合にはこれら難民等と認定することになります
全文表示
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 難民性については調査する、まあ最終判断まで確実にするかどうかははっきりはしないけれどもということだと思いますけれども。
それで、五十三条の話でございますけれども、衆議院では、私ども大口議員の質問に対しまして西山参考人の答弁で、主任審査官が適切に送還先国を見直すという答弁もございましたけれども、これは具体的にどの段階でどのように見直すのか、また、ほかの送還先というのはどういう国や地域を念頭に入れているのか、この点について答弁を求めたいと思います。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 入管法上、退去強制を受ける者は、原則としてその者の国籍又は市民権を有する国に送還することとなりますが、これらの国に送還することができないときは、本人の意向等を踏まえ、本邦に入国する直前に居住していた国、あるいは本邦に入国する前に居住していたことのある国、又は本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国、出生地の属する国などに送還することになります。
その上で、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしております。これによりまして、送還先国の情勢が変化した場合には、その作成過程等におきまして適切に事情を把握し、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討した上で、送還先国を見直すなど、適切な対応がなされることになると考えております。
|
||||
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○谷合正明君 ありがとうございます。
続きまして、難民認定のところから退去命令制度関係について質問を移りたいというふうに思います。
まず、この退去命令制度を創設する意義について伺いたいと思います。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、あるいは現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については、他に送還を実現する現実的手段がございません。そこで、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段によるほかないため、この罰則付退去の命令制度を設けたものでございます。
|
||||