法務委員会
法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
制度 (58)
推進 (53)
関係 (51)
使用 (48)
夫婦 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどにも御答弁いたしましたように、監理措置につきましては、法律上、要件、考慮事情を明記しているということがございます。それから、仮放免につきましても、人道上あるいは健康上の理由というところをきちんと法律上に明記しているのが本改正法案でございます。
その上で、監理措置あるいは仮放免の判断について、現行法上は理由の告知を必要としていないのでございますけれども、本法案におきましては、不許可とする場合には書面によってその理由を告知する制度を設けておりまして、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しているというふうに考えております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可を抑止することができることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うこと、これが容易になるということでございまして、入管庁における判
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
やはり、不利益な行政処分がなされる場合にはその理由をしっかりと示すというのは一般的に求められることでもありますし、今回の法改正で、入管手続についてもこういった理由の開示ということ、理由の告知ということが改善されるというのは評価をしたいというふうに思います。
その上で、この理由の告知によって合理的な理由のない不許可というものを抑止できるという効果が期待ができると。それから、事後的にその判断に不服がある場合の行政訴訟の提起についても、一定程度容易になるといいますか、その資料になるというふうにも思います。
実は、この監理措置、仮放免の判断等について、裁量の余地をもっとなくすべきだという御指摘もあるわけでございます。裁量の余地のない収容要件を規定をして、収容されるか否かということを一義的に明確にするべきと、こういう指摘もあるわけでございますけれ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 例えば、収容の要件を逃亡のおそれがある場合などと仮に限定、規定した場合、逃亡するおそれが多少あるものの、それを上回るような収容を解くべき事情がある場合であっても対象者を収容せざるを得なくなります。むしろ、そのような場合において柔軟に収容の必要性、合理性を判断できることとする方が外国人の人権を尊重する観点から望ましいと考えているところでございます。
したがって、収容するか否かは収容の必要性と収容による不利益を利益衡量、比較考量した結果として判断されるべきであり、今回の改正法案のような諸般の事情を総合考慮する判断の枠組みは適切であると考えております。
その上で、本法案におきましては、監理措置に付すか否かの判断における考慮事情に容疑者にとって、容疑者等にとって有利な事情が含まれることを明確にするべく、収容により容疑者等が受ける不利益の程度を考慮事項として特に明
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 この裁量というのは、余りにも広範であるというのはよろしくないと思いますけれども、全く一義的にこの判断をするというのもなかなか難しいと思います。逃亡のおそれといっても、実際にはそれは事実認定といいますか、ある程度のこの認定の幅があるわけですので、やはり重要なのは、一定の裁量があるとしても、それをできるだけ客観的に透明性を高めていくということであると思います。
それに当たって本法案では、今もお話がございましたけれども、その判断をするに際して考慮すべき事項というものを明示をするというところがポイントなわけですけれども、じゃ、この監理措置か、それとも収容かということを判断する際に考慮される収容により受ける不利益というものというのは具体的にはどういうものなんでしょうか、お聞きしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの収容により受ける不利益の程度とは、収容されることによりその者が受ける健康上や社会生活上の不利益などを考慮するものでございます。例えば、心身の健康状態に与える影響、家族関係に与える影響、対象者が未成年である場合、健全な育成や就学に与える影響などを考慮するものでございます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今挙げていただきました、心身の健康状態、家族関係、未成年者である場合等にその健全な育成や就学に与える影響と、いずれも重要な要素でありますし、収容されるという事態になると、今この挙げていただいたような事項というのはいずれも大体大きな不利益というのは生じると思います。
ですから、しっかりやはりそういうポイントを運用において適切に考慮していただくということと、あとは先ほどのちょっとお話に戻りますけれども、仮に認められなかった場合の理由の説明、その内容もやっぱり重要だと思います。例えば、一行や二行で抽象的に、これこれに、何号何号に反するとか、該当しないとか、それだけじゃなくて、やはりできるだけ具体的に説明をするということも私は必要だというふうに思います。もちろん、ある程度の限界はあるとは思いますけれども、しっかりとそうした運用を適切にやっていただくということもお願いをしたいと
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないというふうに考えております。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているところです。
これらの仕組みによって、収容期間に上限を設けるべき等の御指摘の趣旨と考えられる不必要な収容の回避及び収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 不必要な収容の回避、収容の長期化の防止、是非達成をしていただきたいと思います。
退去すべき方に対しては迅速、確実に退去等をさせるということ、それもちろん重要でございますし、そして、今の答弁の中でも、監理措置、やっぱりこれによって長期化を防ぐんだと、収容期間の上限設定をしなくてもそれが達成できるということであります。
この監理措置において、監理人を引き受けいただく方の問題というものもこの委員会で何度も指摘をされております。逃亡のおそれを防止をして、そして適切にその方を監理をして必要な強制退去の手続を進めるというのはやっぱり国の責任でありますので、国がしっかり当然それをやっていかなきゃいけないということなわけです。
この監理措置の制度というのは、そこに恐らく弁護士さんとかそういう方が想定されているというふうに私は聞きましたので、民間の方の協力を得るという国の制度に
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとされております。
加えて、今回の改正法案においては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択する仕組み、また、収容した場合でも、主任審査官が三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、出入国在留管理庁長官においてもその収容の判断の適正をチェックする仕組みを導入いたしております。こうした事前事後の仕組みにより、裁判所による事前の司法審査によらずとも、手続の適正は十分に図られていると考えているところでございます。
なお、御参考までに、外国の主要国におきましては、米国、英国、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 こういった事前の司法審査を導入しなくても、処分の適正ですとか被処分者の人権というものはしっかり確保されるという趣旨であったと思います。それを是非実現をしていただきたいというふうに思います。
恐らく、この我が国の制度というのは、やっぱり収容というのは長期を想定はそもそも法の立て付けとしてしていないと。ですから、刑事手続では逮捕も逮捕状がもちろん必要ではありますけれども、やっぱり送還が決まって送還をするための手段として、必要最低限、やむを得ない場合にのみ収容をするという、基本的には短期間ということが想定されているんだと思います。だからこそ、基本的には、事前の司法審査ではなくて、そういったものを経ずに行うということになっているんだと思います。
ですから、元から申し上げているとおり、その法の立て付けと現在の収容の長期化というところにそごが出てきてしまっていると。その一つの
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