法務委員会
法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
制度 (58)
推進 (53)
関係 (51)
使用 (48)
夫婦 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 谷合です。火曜日に続きまして質問いたします。
火曜日は、在留特別許可の適正化の概要、改正趣旨を大臣に伺いました。その続きになりますが、在留特別許可の判断までのこの期間、この期間を迅速化していくという狙いもあるというふうに思いますけれども、今回の在留特別許可の改正につきまして改めて答弁を伺いたいというふうに思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者であっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別をして在留を認める必要があります。
現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査及び特別審理官による口頭審理といった一連の手続を経て、最終的に法務大臣に対して異議の申出をした場合に限り法務大臣の裁決の特例として行われ、違反事実自体に争いがない場合でも以上のような一連の手続を経なければならないことが、在留特別許可の判断までの期間が長期化する一因となっております。
そこで、本法案における在留特別許可の申請手続におきましては、手続の迅速化という観点から、退去強制手続の対象者が法務大臣に対する異議の申出を経ることなく申請を行うことを可能とし、これにより、在留を認めるべき者は今まで以上に迅速に保護されるこ
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 在留特別許可につきましては、考慮事情の明確化ということが今回入っております。この点については私どもも求めてきたところでございます。
その考慮事情の明確化に伴いまして在留特別許可のガイドラインも見直すことということになりますが、この内容、また公表に関する時期について、現在の検討状況を伺いたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、改正法案では、在留特別許可の申請手続を創設して考慮事情を明示したところでございますが、その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうちどのような者を我が国の社会に受け入れるのかを明確に示すことといたしております。
新たなガイドラインの具体的な内容につきましては現在検討を重ねているところでございますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことが在留管理秩序の侵害の点において消極的に評価されることを明示する一方、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、また本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、それから将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものである
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 策定時期につきましては、衆議院の段階と答弁は変わりませんけれども、この点については大事な点だと思いますので、しっかりとこの策定につきましてのプロセスをよろしくお願いしたいと思います。
それで、答弁の最後の積極的な事情の中で、認知が事実に反することが明らかとなり云々で、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていることというのが分かりづらいんですけれども、これは昨年の臨時国会のこの本委員会の議論でも出てきた話だと思いますけど、ちょっと改めてどういうケースなのかということについて御説明をお願いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 国籍法第三条の適用におきまして血縁上の親子関係にないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかとなった場合、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。日本国籍が認められなくなった場合は入管法上の外国人に該当することとなるところ、在留資格を付与されていない以上、退去強制手続を受けることになります。
このような方につきましては、在留特別許可の許否判断において、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに帰責性がないことが通常と思われますところ、そのような場合であれば、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなど、日本人として生活していた実態について積極要素として考慮されるということを今申し上げたところでございます。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 実際に例もあるというふうに伺っておりますので、しっかりと対応していただきたいと思っております。
さらに、ちょっとこれ、質問ではありませんけれども、この委員会で度々話題になって、議論になっておりますが、既にこの我が国に不法滞在状態になっている、送還忌避状態と申し上げましょうか、そういう子供たち、特にその日本で生まれた子供たち、二百人を超えているという話ですけれども、こうした子供たちに在留特別許可を認めるべきではないかという指摘も相次いでおります。この点については、大臣も、大変重要な問題であり、現在もろもろ対応を検討しているというお話でございました。やはりここは、これから入ってくるということじゃなくて、現にいるという状態でございますので、この点についても、入管庁、法務省の方からその方針についてはしっかりと示していただきたいというふうに思っております。
それで、次の質問です
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、そもそも退去強制令書が発付された者は、強制、失礼、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。したがいまして、このような手続を経て我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならないということになります。
その上で、三回目以降の難民認定申請者は、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で行う審理を含め、既に二度以上にわたり難民等の該当性について審査が十分に尽くされた上で不認定となった者であり、基本的に法的地位の安定を図る必要がない者と言えます。
もっとも、そのような方であっても、例えば、二回目の不認定処分後新たな事情が
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 ノン・ルフールマン原則というものはどういうものなんでしょうか。また、法案の第何条がこれに該当するのでしょうか。
そして、現状、難民認定申請につきましては、何回でも申請、何回申請したとしても一律に送還停止効が働くということでありますが、これはノン・ルフールマン原則なのか。また、今のこの現状の制度というんですか、送還停止効がずっと働くということ、これはいかなる理由で我が国でそれが採用されてきたのかについて御説明をお願いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ送還してはならないことをいいます。
入管法では、これを受けまして、第五十三条第三項におきまして難民条約第三十三条一に規定する領域に属する国等への送還を禁じており、この規定によりましてノン・ルフールマン原則を担保しているところでございます。
一方、送還停止効は、難民条約上の要請とは別個に難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。御指摘のとおり、現行法下では、この送還停止効の規定により、難民認定申請をすれば回数や理由を問わず一律に送還が停止され、重大犯罪を犯した者もテロリスト等であっても送還できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノン・
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