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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
阿部弘樹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○阿部(弘)委員 今般、配偶者暴力防止法は罪名としてはありませんでしたが、DVについて、あるいはチャイルドアビューズについても、罪名としては加わっておりませんが、いずれそういう時期が来るとは思いますので、是非とも、国民の皆さん、特に困ってある方々がたくさんいらっしゃいますので、普及に努めていただきたいというふうに思っております。  法務省の方はいかがですか。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  DVにつきましては、法テラスにおいて、DV等被害者法律相談援助あるいは民事法律扶助を行っているほか、法テラスが日弁連からの委託を受けて行う犯罪被害者法律援助等の制度がございますが、それを最大限活用して支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○阿部(弘)委員 次に、この制度は弁護士さんの役割というのが非常に大きいわけです。ただし、この法テラスにしても、ゼロワン地域というものはいまだに存在するわけでございまして、日本国内どの地域においても弁護士さんがいないとこの制度が運用できないわけでございますが、そういうゼロワン地域、法律過疎の対策については、大臣、これから取組はどのように行われていきますか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 まさに弁護士さんの確保がこの制度の中心的な課題であるというふうに思います。  法務省及び法テラスでは、日本弁護士連合会等と連携を図りつつ、弁護士に対し各種の業務説明あるいは研修を実施するなどして、担い手となる弁護士の確保を行っております。また、法テラスでは、司法過疎地域に地域事務所を設置して常勤弁護士を常駐させ、法律相談や訴訟代理等の法律事務を幅広く取り扱わせております。また、この事務所が設置されていない場合においても、電話、オンライン相談の活用により司法アクセスの確保を図っております。  今後、施行までの期日において、司法過疎地域については、必要な体制が整備できるよう、的確に法務省としては対応したいと思っております。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○阿部(弘)委員 実際は、弁護士費用が安いというのを他の議員が質問してありましたが、そうすると、なかなか、これを今大臣が答弁したように実現するというのはまだイバラの道だと思いますよ。  関係する皆さん方が努力なさって、国民がこの制度を享受できるように是非とも頑張ってほしいと思います。  以上で終わります。
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 次に、斎藤アレックス君。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。  日本維新の会との統一会派のお時間をいただきまして、質問をさせていただきます。  本日、私からも総合法律支援法について質疑をさせていただきたいと思います。  先ほど、最後に阿部委員からおっしゃっていただいたように、弁護士のゼロワン地域の件も、かつては滋賀県もそういった支部がありましたけれども、法テラスの取組を通じて解消に向かっている。まだ完全にゼロワン地域がなくなったわけではありませんけれども、その点、私からも是非取組をお願いしたいということを冒頭申し上げておきたいと思います。  この法テラスの創設の背景としても、元々、犯罪被害者に対する弁護であったりとか法律的な扶助、支援が置き去りにされているのではないかという問題意識があったというふうに思います。犯罪加害者に関しては、資力がなくて国選弁護人をつけるということ
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要になるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によりまして自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、この制度による援助の対象としております。  そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によりましては、精神的、身体的な被害等によって自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要になることが考えられるところでございます。そこで、このような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、政令で定める程度の被害を受けた場合をこの制度の対象とすることとしております。  その上で、具体的
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 被害者本人であったり遺族の方々が自ら対応することが難しい場合を想定して、こういった支援制度をつくるということですと。それだけ聞いていると、もっと幅広くしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども、これから様々検討をされるということは今日の答弁で繰り返しあるんですけれども、どういうことを念頭にして我々はこの採決に当たったらいいんでしょう。どういったところまで含まれるのかとか、こういう度合いだとか、我々の採決の態度を決めるときに、これから全部決めますというのだとなかなか、本来であれば難しいと思います。方向性はみんな一致していますので、反対するものでは当然ないですけれども、何か踏み込んだ御説明というようなものはないんでしょうか。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  先ほど来、この法制度の趣旨といたしまして、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができないという場合の被害者というものを想定しているということでございます。  その具体的中身、更に何かということでございますけれども、先ほどのお答えと重複しますけれども、まさにその趣旨を踏まえ考えていくということになりますけれども、今それが確定しているというものではございませんけれども、例えば、傷害等の罪の被害者で、今申し上げたような、自ら直接対応できないような程度の被害を負っておられる方というのが政令の検討の対象になるのではないかというふうに考えております。