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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 いつも、網羅的には把握していないとおっしゃることも多いわけですけれども、網羅的にしっかりと調査をして対策が打てるようにしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 それは、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握させていただいてから検討したいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 是非お願いしたいと思います。  法案によってポスト・セパレーション・アビューズのきっかけを無限に加害者につくってしまうのではないかという懸念に対して、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の別に、対策をどう考えているのか。そして、急迫の事情の判断でも十分配慮されるべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして、離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしておりますのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで、子の利益を確保しようとするものでございます。また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしているものでございます。  そのため、離婚後に父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して違法、不当な行為をすることを許容するものではございません。こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。  委員お尋ねの協議離婚、調停離婚、裁判離婚の場合でございますが、まず、協議離婚につきましては、協議離婚の際に、委員
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 是非、子供とDV被害者を守っていただきたいというふうに思います。  続きまして、今結婚している方も、そして、離婚をした後に共同親権になった方、この法案の場合についてお伺いしたいというふうに思います。  資料で出させていただいております。これは「親権概念の整理等」ということで、法制審の家族法制部会に出されたものですけれども、ここの中に、「親権に基因するもの」ということでいろいろ書かれているわけですけれども、これでお伺いをしたいと思います。表でいろいろまとめられて、分かりやすいというふうに思いますので。  そこで、三ページのところから進みたいと思いますけれども、教育に関する場面の例ということで、子供にどのような習い事をさせるのかですとか、幼稚園や学校の選択、進学か就職かの選択。次に、宗教に関わることを申し上げます。子にどのような宗教を教育するのか。その次、宗教学校への進学。
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、前提でございますが、委員が今回参考資料として御提出になりました資料でございますが、これは、法制審議会への諮問前に行われた研究会というのがございまして、そこでの議論のたたき台とする目的で出されたものになっております。したがいまして、本改正案自体の説明をするものではないということを御理解いただきたいと思います。  その上で、委員お尋ねのところが、主に日常の行為に当たるかというところかと思います。  監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないというものを指しております。  その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例としてお示しをいたしますと、例えば、ある日に子供にどのような服装をさせるかや、子にどのような習い事をさせるか、あるいは、風
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 例えば宗教に関しては、子にどのような宗教を教育するのか、そして、宗教学校への進学、これについてはどうでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  なかなか網羅的にお答えすることは難しいところでございますが、委員御指摘のような行為につきまして、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないというものであれば、日常の行為に該当し得るものと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 日常の行為かどうか分からなかったら、訴えられるリスクがあるわけですよ。だから、これをしっかりと明確にする必要があるというふうに考えます。  今日、資料に出させていただきましたけれども、この全てにおきまして、日常の行為とは何なのか、これは全部、マル、ペケとか書いていただきたいというふうに思いますし、日常の行為とされない場合でも、急迫だから単独行使はできるんだというケースもあるというふうに思います。  それぞれのケースでどういう場合が急迫と認められるのかという点を一覧表にして、この委員会に提出をしていただきたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。
武部新 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○武部委員長 ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。