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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 いや、大臣、ぽっと出ても駄目ですよ。あんたね、あんたなんて犯罪者だよと言われたら、それは言われた側にしてみれば、言った側はぽっと思わず言ってしまったと言うのかもしれないですが、言われた方にしてみれば、犯罪者だと言われることというのは物すごい大きいですよ。  なので、ぽっとでも駄目ですよ。やはり私は、相手を犯罪行為を犯しているぞと言うような関係は父母相互間の人格尊重義務を損ねていると思いますが、改めて、答弁、どうですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 その御夫婦の日頃のコミュニケーションの在り方、関係性の在り方、そのニュアンス、その言葉が出た状況、総体によりますよね。よります。と思います。  多くの場合は先生がおっしゃるとおりかもしれません。でも、一〇〇%、全部、常に、その隙間がやはり残ると思いますね、その全体の状況性において判断するべき部分は残ると思います。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 日々、日常からお互いを犯罪者と罵り合っているような方々がいるのかどうか私は分かりませんけれども、やはりそれは、離婚をする中において、相手に対して一方的に犯罪行為を犯したと決めつけた言動をするのは、私はもうこの人格尊重義務を失っていると思うんですね。  その意味において、今までは、子連れで別居することに関して、理由があって別居していることに関して、略取誘拐だというふうに一方の親を罵る、まあ、罵っていない、指摘でもいいですよ、相手を犯罪者、犯罪を犯している人だ、あなたのやっていることは犯罪行為だというふうに一方的に言い、それをまた対外的に、ソーシャルメディアでも結構ですし、友人に対してでもそうですけれども、相手に対してその理由自体の存否を確認するまでもなく、及び、確認したとしても一方的に相手に略取誘拐なのだというふうに言っているような方は、私は、今、前段で一般論とお話しいた
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 あくまで一般論として申し上げれば、そのとおりだと思います。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 実子誘拐だ、略取誘拐だと言っているような状態で、いや、本当にそういう行為が、もちろん論理上は起こり得ることはあると思いますよ、そういう罪目があるわけですから、その構成要件に該当するようなケースが論理上あるとは思いますけれども、事こういう、先日、私、質疑の中で立ちましたけれども、生活基盤を全部なげうってほかのところに逃げるということは、生活基盤をつくる苦労を知らない人にしてみれば簡単にやったことだというふうに見えるかもしれませんけれども、一個一個つくっていった方々にとってみると物すごい大きな判断ですから、私は、何かしらの理由、もちろんDVのみならず様々な理由があって、生活基盤を全て捨てて逃げざるを得なかったんだろうなということは一般的に推測できます。  ただ、それに対して、全て実子誘拐なのだ、略取誘拐なのだというふうに決めつけて言うような関係性の中で、要件にあるような人格
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことは困難であると認められるときを挙げております。  この規定によりましても、DVの事実やそのおそれがないことのみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 もう一点、養育費を払っているから共同親権として認められるのだ、直ちに認められるのだというのも解釈としては間違っていますよね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 先ほど申し上げましたような基準の中で、養育費の支払いのような子の養育に関する責任を果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。もっとも、本改正案は、養育費の支払い実績があるという事実のみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 今回、この法改正自体が、先週も申し上げましたけれども、法制審の中においても、そして与党の議論の中においても慎重派と賛成派の方々の激しい意見を重ね合わせた上で、お互いが了解できるところということで出されてきた部分があるので、物すごく玉虫色になっている部分があります。その玉虫色の部分をこうやって審議の中で一つ一つ整理をしていくことは非常に大事なことだとは思っていますが、とはいえ、過去において、もちろんそれは自由なんですけれども、その法文、法案に対して御自身の解釈を対外的に発信することによって誤った情報発信になっていることも私は散見されるなと思っています。玉虫色であるがゆえに、自分の解釈を重ね合わせて、こういうふうに決まったのだと言って、それが拡散されていくことは私は望ましいことじゃないと思っています。  いろいろあるんですが、一点、自民党の先生の中で、これは先々月ですかね、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案の民法第八百十九条第七項第一号は、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときを挙げております。  この規定は、父母と子との関係に着目したものでありまして、父母相互間の関係を直接規定するものではありません。