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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-26 法務委員会
次に、辻秀樹君。
辻秀樹 衆議院 2026-05-26 法務委員会
自由民主党の辻秀樹でございます。  本日は、質問の機会を賜り、感謝を申し上げます。  早速ですが、交通事故等により被害を受けた胎児に係る法整備等について、通告に従い、順次質問いたします。  昨年五月、愛知県一宮市におきまして、交通事故により妊婦の方の貴い命が失われ、緊急帝王切開で出生した女児には重篤な障害が残る大変痛ましい事故が発生いたしました。被害者の方々にとりましては、最愛の家族を失った深い悲しみと女児の将来への不安を抱える、二重の苦しみを抱えることとなりました。  刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされるため、胎児は被害者としては認められず、加害者に対する自動車運転死傷行為処罰法の適用は困難であるという現状は、被害者の方々による、言葉では言い尽くすことのできない悲痛な思いや処罰の感情の気持ちに寄り添えば、余りにも納得できるものではないと思っております。  その被害者家族の
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  胎児が人であるか否かに関する刑法の解釈は、委員の御指摘のとおりでございます。  その上で、法務当局においては、関連する裁判例を必ずしも網羅的に把握しているものではございませんが、例えば、いわゆる水俣病事件に関する最高裁決定は、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、胎児が出生して人となった後、それに起因して死亡したという事案におきまして、胎児は母体の一部を構成するものと取り扱われていることを前提といたしまして、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、胎児が出生して人となった後、右病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するなどと判示して、業務上過失致死罪の成立を認めたところでございます。  その後も、業務上過失致傷罪も、傷害の罪も含めまし
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辻秀樹 衆議院 2026-05-26 法務委員会
では、刑法一般ではなくて、特に自動車運転死傷行為処罰法における解釈によって、胎児を犯罪の客体である人に含めることはできないのか、法務当局にお伺いをいたします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  自動車運転死傷処罰法も刑事法体系の一部を成すものでございまして、その基本法である刑法の解釈に即して、母体からいまだ露出していない胎児について、犯罪の客体である人に含まれていないと解されているものと承知しているところでございます。
辻秀樹 衆議院 2026-05-26 法務委員会
では、自動車事故によって胎児が傷害を負って出生し、出生後に傷害が増悪していない場合であっても、人に対する傷害として自動車運転死傷行為処罰法において処罰するためには新たな法整備を要するのか、法務当局にお伺いをいたします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-05-26 法務委員会
自動車運転死傷処罰法におきましても、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には母体に被害が生じたものと捉えられておりまして、御指摘のような場合、すなわち、自動車事故によりまして胎児が傷害を負って出生して、出生後に傷害が増悪していない場合において、人に傷害結果が生じたものとして自動車運転死傷処罰法で処罰するために新たな法整備が必要かということでありますが、今後の裁判例や学説の動向なども見極める必要がありまして、現時点で一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
辻秀樹 衆議院 2026-05-26 法務委員会
ここまでを改めて確認させていただきまして、立法府である国会としては、やはり裁判所や検察の司法にその判断の全てを委ねるべきではないと考えております。  そこで、まずは自動車運転死傷行為処罰法に規定する犯罪に限って胎児を犯罪の客体として人に位置づけて、自動車事故によって胎児が死傷した場合においても過失運転致死傷罪等を適用できるように法改正を行うべきではないかと考えておりますが、法務当局の見解をお伺いをいたします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-05-26 法務委員会
委員御指摘のように、自動車運転死傷処罰法に限って、あるいは刑法も含めまして、いろいろな考え方はあるかと思うんですけれども、胎児を人そのものとして位置づけるかということにつきましては、人の生命観や倫理観に深く関わる事柄でありまして、胎児をどの段階から人として扱うべきか、あるいは、現行法の下では不可罰となっている過失により胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となるのではないかといった課題があるほかに、自動車運転死傷処罰法においてのみ胎児を人そのものと位置づける場合には、刑法その他の刑罰法令との整合性の問題も生じることになりますので、慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えているところであります。  この問題につきましては、幅広い観点からの議論が十分に積み重ねられることが重要であると思っておりまして、法務当局としても、その動向を注意深く見守ってまいりたいと考えているところでございます。
辻秀樹 衆議院 2026-05-26 法務委員会
そうした慎重な、かつ幅広い意見を鑑みながら今後検討いただかなければいけないわけですけれども。  ここで、本当に仮にということになりますけれども、自動車運転死傷行為処罰法において胎児を犯罪の被害者、客体である人とみなした場合、例えば、考えなければいけないだろうケースとして、妊婦の夫であり胎児の父親である者が運転する自動車による交通事故に起因して、胎児が傷害を負ったとします。このとき、胎児の父親を処罰してほしくないと胎児の母親が求める場合が当然にあるんだろうと考えられますけれども、これは本当に例えばになりますけれども、そのような胎児の母親の意見、要望は検察の起訴、不起訴の判断に影響を与え得るのか、法務当局にお伺いをいたします。