法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
二十八年ぶりに夫婦の氏の議論が国会で行われている、非常に歴史的な国会審議だということを心に留めて質問をいたしたいと思います。
私も、この委員会や予算委員会において、夫婦の氏について独自の案、すなわち、家族の呼称、つまりファミリーネームを守りつつ、個人の呼び名としての婚前氏を法律上使い続けることができる制度を提案し続けております。維新案と方向性、理念は同じです。守るべきものは、家族の呼称としての家族氏、同一氏での家族の戸籍、変えるべきものは、望めば婚前氏を法的に使えることだと思います。
自民党は、様々な意見がありながらも議論を尽くして、今月、基本的考え方を取りまとめましたが、法案提出までには至っておりません。家族制度の根幹である夫婦、親子の氏に関することだからこそしっかり議論をしており、決して現状維持ではございません。他方で、提出さ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先日来、何度も御答弁しているところでございますけれども、一般に、戸籍法は、実体法である民法で定められた各人の親族的身分関係を登録し、公証するための戸籍の届出、記載の手続について定める手続法であると理解されております。
したがって、実体法である民法において夫婦や子の氏の在り方を明確に定めれば、我々は現行の戸籍法の根幹、戸籍の編製基準を基本的に維持することを想定しておりますし、また、具体的イメージとしても、平成八年一月三十日に「別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて」として出された民事行政審議会答申に準拠したものであることをこの委員会の中で明示してきております。
したがいまして、これに必要な範囲で手続法である戸籍法を整備すれば足りるというふうに考えております。委員の御指摘が、戸籍法の改正を含まない民法改正案を出すことに意味はないという御趣旨であれば、そのような指摘
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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私の質問には答えられないということでございます。なぜなら、家族戸籍は廃止する余地は残っているのですかという質問に対して答えておられません。
前回、基本的にはそれを想定、それというのは平成八年ですね、またそれぞれの場合において適切な法改正とおっしゃっておられますので、非常に曖昧で、家族戸籍を破壊する単独戸籍、個人戸籍という可能性も十分考えられるわけでございます。
また、自民党を批判されておられますけれども、政省令委任とは本質的に異なる、技術的修正ではなく制度的な戸籍法の見直しですし、非常に国民の関心も高いところであり、そこを明確にしないのは無責任ではないかなというふうに思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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明確にさせていただきますが、何度も、家族編製は全く変えるつもりはないというふうに申し上げております。
また、実体法と手続法は一緒でなければならないということになりますと、必ず刑法と刑事訴訟法は一緒に改正しなければならないとか、そういうことになってしまうわけで、法の専門家でもあられるわけですけれども、ちょっと余りに論理的でない御主張かなと思います。
繰り返し、はっきりと、家族単位の編製は全く変える気はございません。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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すり替えないでいただきたいのは、私は、非常に重要な、制度的な、戸籍法という、戸籍という問題ですので、しっかりした条文で提出をされるべきだということを指摘しているわけでございます。
また、私は、夫婦及びその未成年の子から成る家族が社会の最小単位としての強固なつながりの中で氏を共有するというのは、我が国に根づいた大切な家族観であると考えます。
直近のNHK調査でも、選択的夫婦別氏を導入すべき、二五%、旧姓の通称使用を認める法制度を拡充、三一%、現状の夫婦同姓を維持、三七%。要するに、六八%、約七割が今の夫婦同氏を前提とすべきだというのが国民の意見でございます。
別氏にしなくても、婚姻後も婚前氏を法的に使用することができる制度は、維新案がそうであるように、様々なものが考えられ、私も提案しておりますし、自民党でも検討しているんですけれども、立憲案においてはそういう検討なく、あえて、家族
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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まずもって、委員のおっしゃられる家族の呼称というものの趣旨が必ずしも明らかではないということは最初に指摘させていただきます。
ただ、委員の御指摘が、家族には単一の呼称である氏があるべきである、逆に言いますと、家族には単一の呼称がなければ家族として欠けるところがあるという御主張であるならば、そのようには考えておりません。
そもそも、現行法上、例えば、離婚後旧姓に復した母親と元の姓を継続している子供の家族や、国際結婚の家族、事実婚の家族のように、単一の姓、そういう意味での単一の呼称を持たない家族は現に多数存在しております。ほかならぬ我が家におきましても、妻とその最愛の息子は姓が異なります。もし、委員が今ほどおっしゃられたように、家族には単一の家族姓が必要だということが、逆から見れば、単一の家族姓を持たない家族は家族として欠けるところがあるという御主張にも聞こえるところなんですが、そのよ
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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家族の氏の定義がないとおっしゃるんですけれども、民法七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、最高裁大法廷判決において、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められるとして、家族の氏ということで定義はなされているというふうに考えます。
また、それであるならば、氏がばらばらでいいとおっしゃるのであれば、なぜ、今まで子ごとに氏を決めるとされていたのを、兄弟は統一でないといけないという法案に変えられたのでしょうか。今おっしゃっていることと矛盾していませんか。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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矛盾していないということをお答えしたいんですけれども、その前にちょっと、回答者から質問するのは趣旨ではないので、指摘にとどめさせていただきますけれども、現行法上家族姓があるということでございますと、まさに委員は、うちの妻と息子のように姓が違う家族は家族でない、国際結婚の家族のように姓が違う家族は家族でない、離婚後旧姓に復した母と父方の姓をそのまま続けている子供との一人親家族は家族でないとおっしゃられていることになるかと思います。
現行法でも家族で姓が異なる家族というのは認められておりますので、単一の家族が認められるということと単一でない姓の家族が存在するということは、別にそれは排他的ではございません、それは双方両立することでございます。
我々の出している法案というのは、何も単一の姓であることを否定するものではなく、単一の姓の家族、そういう単一の家族姓を持ちたい方は単一の姓を、そうで
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。
その上で、選択でもよい、選択だからよい、選ぶ人が選べばよいという単純な問題ではないんですね。ファミリーネームをなくすことを選択できるということは、民法の氏の制度から、家族の呼称としての制度、つまり、七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、戸籍法六条の、戸籍の大原則である夫婦の氏で統一された戸籍制度をなくすことであります。
また、先ほど、多様な家族がある、そのとおりでございます。多様な家族がそれぞれに幸せに暮らしているということも、そのとおりだと存じます。しかし、家族についての法制度をどのようなものにするのか、また戸籍の在り方をどうするか、これは、私は、国民の家族観に合致しているということが重要であるというふうに思います。夫婦同氏、親子同氏の現在の氏制度に合理性がある、そし
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。御質問ありがとうございます。
平成二十七年の最高裁判決によりますと、氏は、個人の呼称としての意義があり、名と相まって個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるというものと同時に、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるというふうにされております。
この点、国民民主党の案は、いわゆる選択的夫婦別氏制を導入するものでありますため、必ずしも、常に夫婦及びその間の未婚の子が同一の氏を称するとは限らないということになります。ただ、この場合でも、夫婦の一方、すなわち戸籍の筆頭に記載すべき者としておりますけれども、これと夫婦の間の未婚の子は皆同一の氏を称するということになりますため、委員御懸念の
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