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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 把握していないということなんですよね。  まさに、裁判所なので、裁判が終わったら、もうそれで終わりです、はい、グッドバイというわけじゃないですけれども、終わりですよということになるかと思うんですが、資料の六枚目をちょっと見ていただきたいなと思います。  こちらは、裁判所は取っていないので、日弁連さんのアンケートということで御承知いただきたいんですけれども、裁判所の調停で合意した面会交流はできていますかということで出ているんですけれども、一番下ですね、全く面会できていないというのが四四%もあるわけなんですよね。本来であれば、裁判所の調停で合意した、裁判所での審判で、会ってくださいね、会えますよということでなった場合には、当然、法的な履行義務もあるかと思いますけれども、実際はこれだけ実現していない。  これは冒頭、資料の一番目、政府の広報Xでしたっけ、そちらの方でも、家庭裁判
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 法務省としては、親子交流に関し、これまでも協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきております。  今後、本改正案が成立した場合には、その施行状況も注視しつつ、引き続き関係省庁等とも連携して適切に対応していきたいと思います。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 適切に対応する、やっていただくという認識でよろしいですか。うなずいていただければ。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 先生の御議論も含め、この委員会で、法案を通していただく前に様々な御議論があると思います、そういったものを全て含めて踏まえ、適切に対応していきたいと思います。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 やっていただけるものと信じております。  ということで、これはやはりエビデンスがないと、改善策をつくっていこうにも前に進まないと思いますので、やはり根拠資料というのは非常に大事だと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。  なかなか、今現在の状況を見ますと、面会交流、認定されていても履行できていないのかなということで思うんですけれども、さて、今後、改正後、子供の利益を守るために親子交流がどのように改善されるのか、お伺いをします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要なことです。  本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定をいずれも新設することとしております。  これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどによりまして、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することとしております。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 新たに取組をされるというところは承知をいたしましたけれども、まだまだその中身については、細かいところについてはどうなるか僕らも分かっていない、省令とか政令とか、細かいところで定められるのかというところもちょっと分からない部分があるわけなんですけれども、そこら辺はしっかりと、御期待されている方々がいらっしゃいますので、明確にしていただければなという具合に思います。  そこでまた、改正民法の下で、家裁で手続で親子交流が認められたにもかかわらず、同居の片一方の親御さんの意向で不履行となった場合、子供と別居親が会えない場合に、改正民法ではどのような対応をなされるのか、お伺いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、親権の有無、婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならない、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならない、これを明確化しているわけでございますが、家庭裁判所が親子交流についての定めをしたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によっては、先ほど来申し上げております、父母相互の人格尊重義務あるいは協力義務に違反するという評価を下される場合があると考えております。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 今御答弁いただきました。資料の最後、七枚目のところ、今大臣に御答弁いただきました人格尊重であり努力義務であったりとか、これも法制審議会の方の資料の中で出ています。  今、明確に父母の人格尊重、努力義務、離婚後もということだと思うわけなんですけれども、そこで、もしこの規定に違反した場合、面会交流、協力してやりましょうということなんですけれども、違反した場合にどのような取扱いになるのか、親権の変更が可能になるのかどうか、様々、るるあるかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますけれども、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えられます。