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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであり、その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もこのような考え方に沿ったものとなっております。  また、父母双方が親権者である場合の親権行使については、現行法においても、父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うという枠組みの規定となっており、本改正案は、このような枠組みを変更するものではございません。  その上で、個別の場面における親権行使の在り方については、本改正案は、親権は子の利益のために行使しなければならないとの考え方を明記しており、この考え方に沿った判断をするべきものであると考えております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 何らかの原則ということを設けるものではないですね。はい、うなずいていただきました。ありがとうございます。  次に、この民法改正案について法務省以外の関係する省庁に伺いたいと思いますが、ちょっと、時間が限られていますので、順番を入れ替えまして、厚生労働省さんに伺いたいと思います。  先ほども枝野議員の中で、質問ではなかったんですけれども、お話がありました。医療現場では、メスを入れたり、大きな手術という、侵襲性のある医療行為では、多くの、家族の同意を得る、同意書、この取付けが行われております。  単独親権か共同親権かの確認方法や、双方の意思が一致しなかった場合の調整方法について、厚生労働省はどのような事態と対策を想定しているのか、伺いたいと思います。
宮本直樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○宮本政府参考人 お答えいたします。  医療は、患者、家族と医師等の信頼関係の下で提供されているところ、そうした関係の中で、医療行為に関する手続については、それぞれの個別の事情に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として、御指摘のような手続が必要となった場合には、父母双方が親権者であることは来院した親に確認を取り、双方が親権者である場合には、同意を取得できていない親に対して、事情を説明した上で同意書を送付する等の対応が考えられると承知しております。  いずれにいたしましても、厚生労働省としては、今後、法務省とも相談しながら、医療機関に対して適切に今般の制度趣旨等の周知に努めてまいりたいと考えております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 今、手続的なお話をいろいろ伺いました。同意書、親権の確認と、あと、他方の親から、親権を持つ親から、同意が得られていなかったら、郵送ですかね、書類を送って、それで確認をしてもらうということなんですが。  時間が十分にあるときにはそれはできるかもしれませんが、すぐに治療しないと後遺症が残るとか、病気が治らないとか、命を落としてしまうというようなときに、法案では、八百二十四条の二の第三項、子の利益のため急迫の事情があるときは、片方の、単独の親権行使でいいというふうには法案では書いてありますけれども、その点について、急迫というのは、厚生労働省として、どのような場合は急迫で、どのような場合は急迫じゃないというふうに明確に決められていますでしょうか。
宮本直樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○宮本政府参考人 今先生おっしゃったようなことにつきましては、現行におきましても、要するに、親が離婚していない場合においても共同親権を行使するという場合がございます。そういった場合の運用においては、やはりもう片方の親の同意が必要になるという場合がございますので、そういった医療機関の実態、今もそういうことで行われているという実態があるということを踏まえまして、今明確にどういう場合が緊急かというようなものは示したものはございませんけれども、そういった実態を踏まえまして、今後、法務省ともよく相談しながら、医療機関に適切に示してまいりたいというふうに考えています。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 ここだけ見ても、具体的なものがまだ決まっていないんですよ。全て、民法改正案が仮に成立した後に、法務省と関係省庁が調整して検討するということなんですよ。しかも今回は、この法は公布後二年以内に施行するということで、余りにも短過ぎるというふうに思います。  ちょっとこの後も質問しようと思ったんですが、済みません、総務省さん、文科省さん、来ていただいたのに申し訳ございません、総務省の方には、また、私、総務委員会に所属しておりますので、そちらの方で質問させていただきたいと思いますが、一番最初、ハーグ条約について、ハーグ条約を理由に共同親権導入だというのは、やはりこれはミスリードだと思いますので、それはしっかりと違うという認識を持った上で、今後の法案審議に当たりたいと思います。  御協力ありがとうございました。失礼します。
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 次に、池下卓君。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。本日もよろしくお願いします。  いよいよ本日から、民法改正、家族法改正の本格審議が始まったということであります。当然、児童虐待であり、またDV等、これが実際に行われている場合ということに関しましては、これは許されてはならないものだと考えております。  ところで、一方、別居時から、また離婚直後から、片方の親がお子さんを連れ去って、連れていって、そして長い間親に会えないお子さん、そして子供に会えない親御さん、今回、たくさんの方々からその話を聞かせていただきまして、本当に胸が痛む思いがいたしました。中には、離婚をする際に、弁護士が、子供を連れ去れば親権が取れるというビジネスモデルをつくっているという話も聞いております。  そういうことは、もう決してしてはならないという具合に考えておりますし、その中で、私は、やはりお子さん
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 家庭裁判所は親子交流等の家庭に関する事件の主要な解決手段ではありますが、親子交流を含めて、子の監護に関する相談窓口や紛争解決手段は家庭裁判所に限られるものではなく、それぞれの父母にとってどのような解決手段が適切であるかは事案に応じて異なるという点が一つ、また、親子交流の実施を求める父母が家庭裁判所に対して調停、審判の申立てをしたとしても、相手方の主張も踏まえて判断されることになるため、当該父母の希望どおりの解決となるとは限らない、こういった点を踏まえまして、御指摘の文書は「家庭裁判所で解決できるかもしれません。」と記載したものでございます。  いずれにしても、父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であり、本改正案は、安全、安心な親子交流の適切な実現につながるものと認識しております。
池下卓 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○池下委員 確かに、相手方がいるので、大臣がおっしゃるとおりなんです。やり方もいろいろある、ADRもあるし家裁もあるしということを当然理解はしているものの、わらをもつかむ思いで家裁に行って認められたにもかかわらず何年も会えないよという、本当にたくさんいらっしゃいますので、ちょっとかなり不用意なメッセージも含まれていたんじゃないかなという具合に思います。  さて、ここからが本題になるわけなんですけれども、先日の私の一般質疑の中で、今回、共同親権が協議が調わない場合、家庭裁判所の判断が入る、その判断基準というのは、これから、新しいものですから、今回の国会審議の議論が重要視されるのではないかということをお話し申し上げました。当然これはこれまでの法制審議会での議論というのも含まれていると私は認識をさせていただいているんですが、そこで、裁判所が親権者を定めるという要件についてまずお伺いをしていきた
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