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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
津島淳
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-05-22 法務委員会
事実関係についてのお尋ねでございますので、私からお答えをいたします。  成年後見制度の包括的な取消権を用いて救済された事例や活用状況についてでございますが、所管は法務省ということでございまして、消費者庁としてお答えすることは困難でございます。  その上で、この成年後見制度とは直接関係するものではないんですが、消費者庁新未来創造戦略本部では、高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究の中で、医療福祉関係者を対象としたアンケート調査、インタビュー調査を行っております。  その結果、軽度段階こそ被害リスクが高いが最も発見しにくいことや、被害は本人が気づかず、発覚は家族、医療福祉関係者、地域の第三者等による偶発的な気づきに依存することが分かったほか、居住形態や周囲との関係が被害の発生、長期化に密接に関連し、複数の要因が重なって被害リスクが増幅するとの示唆が得られてお
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西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
結局、実態をなかなか、どちらの省庁としてもきれいには把握していないということですね。これで取消権とかがなくなってしまうということは、ちょっといかがなものかなというふうに思います。  次に、そうしましたら、ちょっと前に進めますけれども、今回の改正によって、包括的な取消権が縮減、廃止された場合、これまでであれば後見人の取消しによって防止、救済できた消費者被害がどのような場面でどの程度救済困難となるおそれがあるというふうに評価をしているのか、法務省と消費者庁にそれぞれ伺います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、後見の制度を開始すると包括的な取消権が付与されます。  これに対し、民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与する補助の制度に一元化した上で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みも選択できることとしております。  そして、申立人は本人の状況を十分に理解していると考えられますので、本人の状況に応じ、本人の利益を保護するために必要な範囲で個別の取消権を付与する仕組みを選択するか、特定補助の仕組みを選択するかを判断し、申し立てることが期待できます。  重要なのは、適切な時機に、現行法であれば後見の申立てをする、また、改正法であれば補助ないし特定補助の仕組みを申し立てるということであると考えてお
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、成年後見人等の、今の制度の包括的な取消権が縮減あるいは廃止された場合の影響については法務省から今お答えがあったとおりかと存じております。  その上ででございますけれども、先ほど副大臣からも御紹介をさせていただきました、消費者庁の新未来創造戦略本部におきます研究におきましては、認知機能の低下の程度といいますか、それも、必ずしも重度の場合というよりはより軽度の場合、あるいは認知症と認定される前、軽度認知障害とかですね、そういった場合の方が被害に遭っていらっしゃる方が多い傾向があるということ、また、そのときであっても、本人が気づかれるということはなかなか難しいということであって、周りの人が気づくということで対応されている場面、あるいは気づかないことによって対応が遅れているというようなことが示唆されたところでございます。  また、医療福祉関係者などが把握しても、
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西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お二人の答弁を聞いていますと、ちょっとやはり本当にポイントになるところになかなか手が届いていないなというふうに思うんですけれども。  法務省の方からは、本人保護に欠けることにならないというようなお話がありました。確かに、今回の後見制度というところでいえばそういったことなんだと思うんですけれども、だけれども、後見制度の外にも被害者の方はいらっしゃることになるんだと思うんですよ。それはどうなのかというところの視点が全くやはり、ごめんなさい、法案審査だからそういうふうに答えられるのかもしれないんだけれども、やはりこの外側にいる被害者をどうするかという視点がちょっとすっぽり抜けているというふうに思いましたのと、それから消費者庁ですよね、周りの人が気づくかどうかということでアンケートを取ったりということなんですけれども、それで本当に救済につながるのかというのはやはりちょっと疑問に思いますね、現場を
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の成年後見制度の見直しは、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において現行の制度について様々な問題が指摘されたこと等を踏まえ、検討が開始されたものであります。  第二期計画においては、成年後見制度が権利擁護を支える重要な手段と位置づけられ、権利擁護支援は成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要があるとされ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこととされております。  このような経緯から、成年後見制度の見直しと委員御指摘の脆弱な消費者保護の強化を必ずしも一体的に進めてきたものではございません。  もっとも、御指摘のとおり、法定後見制度の対象者は判断能力が低下している者であるため、消費者保護という観点からも制度の対象者の保護が問題となり得るものでございます。  そこで、内閣府に設置された消費者問題を調査審議する消
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見制度の見直しの状況につきましては、先ほど法務省からも御指摘ございましたが、消費者庁としても注視をしてきたところでありまして、必要に応じて法務省と意見交換を行ってきたところでございます。  また、現在、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を消費者法制度の基礎に置いて、消費者契約法における具体的な規律や対応を検討するための検討会を開始しておりまして、本検討会においても、法務省にはオブザーバーとして御参加いただいているところでございます。  引き続き、緊密に連携してまいりたいと考えております。
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
意見交換や連携などをしてきたとしても、先ほど法務省の答弁にあったように、法改正には考慮に入れてこなかったというようなことだと思うんですけれども、私は、やはりそんなことであってほしくないなというふうには思うんですよ。  消費者契約法についてなんですけれども、近年、消費者契約法は、時代の変化やこの間の改正に伴う議論を受けて、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を続けていると承知をしております。消費者の脆弱性を不当に利用するつけ込み型不当勧誘の法制化、これを一日も早く実現してもらいたいと思います。  ところが、残念ながら、現行法では、不当勧誘に対する取消権は限定列挙された類型ごとに構成されていて、認知機能の低下や精神障害等により判断能力が低下した高齢者、障害者に対するつけ込み型勧誘の全てを十分にカバーしているというふうには言い難い状況だというふうに思うんです。  パラダイムシフトとい
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津島淳
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-05-22 法務委員会
今までのやり取りもしっかりと聞かせていただきました。  高齢者も含めた幅広い消費者の脆弱性に対応した形で被害へ対応することは、大変重要な課題であります。一方で、国際社会からの要請としては、自律した意思決定の確保とインクルーシブという考え方、これは私、共生・共助を担当している者としては、そちらも重要な観点であると思っております。いかにしてその双方のバランスを取っていくのかという視点も持ち続けなければいけない。そのことを申し上げた上で、消費者被害への対応は重要な課題だ、そのようなまず基本認識でございます。  その上で、消費者取引については、委員御指摘のとおり、超高齢化やデジタル化の進展、コミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く環境が変わっていること、これまでにいただいた附帯決議や答申の内容を踏まえ、消費者が安全、安心に取引できる環境を整備するため、令和七年十一月から、現代社会における消
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西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
国際社会が目指しているインクルーシブな方向性と、こうやって消費者被害に遭う方々を保護するということは、決して矛盾しない話だと私は思うんです。限定列挙された類型ごとでやられちゃいますと、今回成年後見で外れてしまうところがなかなかやはり対象になりにくいという現実もありますので、是非、矛盾しない、そのことを前提に議論を進めていってもらいたい、強く要請をいたします。  最後に、金融庁からお越しいただいております。  今回の改正で、例えば、成年後見制度の利用、後見制度が必要なくなったとして取り消された本人が金融機関の窓口で本人取引を望むということも想定をされます。部会の議論では、全銀協から、日常的な預貯金の払出しに関する特定預金商品という取組の検討状況が報告されていました。  金融庁としてはこれは把握していらっしゃるということだと思いますが、法改正後、この民法の改正後の金融機関の取組について、
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