法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤田ひかる |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
任意後見人の制度は高齢化が更に進展していく中でますます重要だと考えておりまして、大臣からいただきましたように、この運用促進について是非取り組んでいただければというふうに考えております。
この任意後見制度の活用は重要である一方で、判断能力が低下した本人に対して悪意ある第三者や親族が不当な契約を結ばせ、財産を不適切に扱うリスクもございます。監督人を置かないことは、利便性を高める反面、チェック機能が弱まるのではないかといった声もございます。監督人が選任されない場合であっても、任意後見人が本当に本人の利益のために活動していることを確保することが必要です。
今回の改正におきまして、任意後見監督人の選任が明らかに必要がないと認められるのは具体的にどのような基準やケースを想定しているのでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。
法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得るとの意見が述べられました。
そこで、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとしたものです。
今述べたような議論の経緯から、この要件に
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| 藤田ひかる |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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御答弁ありがとうございました。
今のをお聞きしまして、専門職であること、それから本人とのこれまでの実績、それらを踏まえての判断となるということでお聞きして、安心をいたしました。
最後に、遺言制度についてお伺いをいたします。
私の地元でも、空き家問題ですとか所有者不明土地は深刻な課題でございます。例えば、地元大町市では空き家率が約一二・五%に達し、深刻な課題となっております。松本市でも、二千四百平方メートルもの農地が所有者不明として公示されるような事態に直面しております。
こうした土地や家屋が放置されてしまう大きな原因は、相続人同士の話合いがまとまらず、権利関係の確定が先送りにされることにございます。デジタル遺言は、こうした相続関係を早期に確定させ、相続登記の義務化をスムーズに進めるための強力なツールであり、その創設を高く評価いたします。
しかし、実務上の運用には心配の声
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどによって遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難な場合、また、遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則として、遺言が真意に基づくものであることが担保されるとは言えず、ウェブ会議の利用が相当と認められないということになると考えております。
他方で、
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| 藤田ひかる |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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御答弁ありがとうございました。
まさに真意に基づくものが確認できるという状況が担保されることが重要だと思っておりますし、その上で、ウェブ会議の機器がなかなか使えない高齢者の方にも配慮する形で、操作の補助については問題ないということを御答弁いただきました。
是非、このデジタル遺言制度を活用しまして、所有者不明土地問題ですとか空き家問題の解決にも資するような制度になることを私からは御期待申し上げます。
最後に、結びになりますけれども、今回の民法改正におけます成年後見制度及び遺言制度、いずれも本人の意思を尊重し、地域で安心して暮らし続けることができるようにするための制度だというふうに考えております。今回の法改正の恩恵が地方にもきちんと実効性を持って届くよう、政府の着実な取組を求め、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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次に、西村智奈美君。
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| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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おはようございます。
前回、特定補助の仕組みについて質問をいたしました。その後、参考人質疑がありまして、この中で、根本参考人の方から、この特定補助につきまして、部会において審議の最終段階まで導入の是非については意見が分かれたという紹介があるとともに、限定的かつ厳格な実務運用及び同枠組みの将来的な規定の要否についても、今後、その運用状況や利用実績などを踏まえた政府における検証が求められるものと思いますというふうな陳述がありました。
なるほどなというふうに私も思いまして、元々、特定補助について、参考人質疑の中でも、またこの委員会での対政府質疑の中でも、限定的に使われていくのではないかというような答弁、お話もあったところではあるんですけれども、今後の実質的な運用ですとか実務、どういう状況であるのかというのは、やはり政府が不断に検証していかなければいけないのではないか。やはり、この陳述一つ
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
特定補助の仕組みは、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とすること等から、法制審議会の部会でも、どのような事案で利用されるかなど、その利用状況を検討することが重要であるとの意見がありました。
成年後見制度に関しては、附則で、改正後の規定の施行の状況について検討を加えることとされておりまして、特定補助に関しても、利用の状況等を踏まえて検討していきたいと考えております。
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| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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是非、利用実績等々、検証していっていただきたいと強く要望をいたします。
それで、前回、私は、中核機関についても質問をいたしまして、厚生労働省から一定の回答をいただきました。ちょっと時間が限られていましたので走り走りになってしまって心残りがありますので、今日改めて質問したいというふうに思うんですけれども。
中核団体、中核機関ですね、これがやはりきちんと設置されることが必要だというふうに問い、そしてまた、受任者調整会議のような会議体を設けることについてどうですかというふうにお伺いをしましたところ、厚労省の方からは、設置に向けた支援を行うとともに、好事例の共有、それから、受任者調整も含めて、市町村における適切な支援体制の構築を促していくというような答弁がありました。
中核団体が設置されているところは全体の約八割、また、その中でも受任者調整を行っているところが六割ですから、八掛ける四で
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現在の設置状況あるいは受任者調整の状況については、今委員御説明のとおりでございます。
本人のニーズに応じた支援を行うためには、全ての市町村において中核機関が設置されて、全ての中核機関で受任者調整を含めて求められる機能を発揮することが望ましいというのは御指摘のとおりだと思いますし、我々もそのように認識をしております。
また、中核機関の整備については、現在の第二期成年後見制度利用促進基本計画のKPIとしても、全ての市町村で中核機関を整備することを目標としてございます。
ただ、もっとも、特に小規模な市町村においては、人材の確保が難しいでありますとか、制度に対する理解が不足しているなど様々な理由で、中核機関の設置、必要な機能の発揮に当たり課題があると承知しておりますので、今回の成年後見制度の見直しも踏まえまして、また、中核機関に求められる役割や受任者調整の在り
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