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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  法案審議でございますので、まず、法文の条文としては、私どもは、今回、特定補助の対象となる者については、事理を弁識する能力を欠く常況にある者というふうな規定ぶりで御提案しておりますけれども、これについては、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものというふうに整理をしているところでございます。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
それを一人一人の人間に当てはめるとどういうことになるんですか、現実生活において。民法上の事理弁識能力がないという状況をお一人お一人の状況に合わせて説明していただくと、どういう状況の方が被後見人となるんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  この点については、平成十一年の民法改正時には、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されておりましたし、今回におきましても、その意義としては基本的に同様でございますが、より明確化する観点から、先ほど申し上げたとおり、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないということがほとんど普通の有様であるということを家庭裁判所において認定するということ、そのような仕組みになっているところでございます。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
言葉としては分かるんだけれども、それが一般社会に通用するかどうかというとき、説明するときに、端的に言って、被後見人になる人の今の人間的能力は、例えば千円札と一万円札の区別がつかないとか、あるいは、自分の息子であるとか娘であるとか夫であるとか妻であるとか、そういうことを認識することができない人を指すんじゃないんですか。違いますか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員が御指摘になったような事情ももちろん検討されると思いますし、その他、その方、御本人に関わる様々な状況、それを総合的に考慮するものというふうに考えております。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
そこで、世間では、この四半世紀、大きな問題が発生してきたわけですよ、今も。だから、それは補助人になっても同じようなことが続く可能性があるから、やはり危惧される方々がいらっしゃるんですよね。  具体的な例を挙げても、個別の問題にはお答えできないという答弁になるので、それを避けるために、どんなことが起きているかということを簡単に例えばお伝えしたいんですけれども、東京でも、私は練馬区に住んでおりますけれども、練馬であったり、港区であったり、あるいは江東区で問題が起きてきた。  厚労省にこれからお聞きをしますけれども、老人福祉法に基づいての保護や分離という問題になってくるんだけれども、だけれども、世間一般の言葉で言えば、連れ去り事件、連れ去り事案ということが各地で起きているということは、厚労省は把握はされていますか。
林俊宏 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  様々報道されている事実は承知しておりますが、御指摘のとおり、個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げれば、家族等が高齢者御本人と面会ができない、会うことができないケースを連れ去りという表現などで報道されていることもあると承知しておりますけれども、この具体的な背景といたしましては、まずは、市町村が高齢者御本人が虐待を受けているということで高齢者虐待防止法に基づく保護を行っている場合のほか、高齢者御本人の御意思によるもの、あるいは、高齢者御本人の御意思に基づいて、高齢者が入所等している施設長が有している施設管理権により行われているものなどが考えられると承知しております。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
今お答えいただきましたけれども、でも、そんなきれいごとが進行しているんじゃないんですよ、御存じだと思いますけれども。  全国各地で何が起きているのか。例えば、昨年の三月十三日、江東区に、都営住宅にお住まいだった、去年九十七歳の武田和子さんは、今も行方不明。面会もできない。高齢者虐待防止法に基づいてというんだけれども、まず、その出発点、二〇二五年、昨年三月十三日、自宅のアパートの玄関の鍵を壊して警察官が侵入をして、武田和子さんとその娘さんとその娘さんを、警視庁城東署に任意同行ですけれども連れていった。  まずお聞きをしたいんだけれども、厚労省老健局にお聞きします。  市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援についてという非常に長い資料がありますけれども、そこで、六十四ページ、行政権限の行使等、立入調査、立入調査の制約ということがありますけれども、そこには何と書いてあります
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林俊宏 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  申し訳ありません、通告に明確にございませんでしたので、その点、手元に資料がございませんので、今直ちにお答えすることが困難でございます。
有田芳生 衆議院 2026-05-22 法務委員会
昨日の夜、追加で通告しております。だから、それが伝わっていなかったのかも分かりませんけれども。立入調査について質問するというのは行っていなかったですかね。昨日の夜の通告、行きましたか、六時過ぎの。まあいいや、じゃ、済みません。失礼しました。  じゃ、こっちから、どういうことかということをお伝えします。  このマニュアルの中には、警察等関係機関への援助依頼があったときになんだけれども、例えば、養護者等が立入調査を拒否し施錠してドアを開けない場合、鍵やドアを壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がない、できない、鍵を壊して入ったら。  だけれども、具体例ですけれども、江東区の武田和子さんがお住まいのところに、いきなり警察官がやってきて、外から鍵を壊して、家に入って、三人を連れていった。  これは、だけれども、通告が届いていなかったのか、していなかったのか、失礼なんだけれども、今読み上
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